台風21号による住家の被害に係る被災証明書の申請について
2018年9月19日
ページ番号:447594
各区役所で被災証明書(被害程度の証明)の申請を受け付けます
被災証明書とは
被災証明書とは、災害対策基本法第90条の2に規定されている災害による被害の程度を証明する書面のことで、自然災害で被害を受けた住家を所有する被災者からの申請に基づき、住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた被災証明書を交付するものです。なお、被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」に分類されます。(調査の結果「被害なし」となる場合があります。)
(注)大阪市では、災害(自然災害等)による被害があったことが認定された家屋に対して、各区役所で発行する証明書を「被災証明書」とし、火災による被害について、消防署が発行する証明書を「り災証明書」としています。
対象
被害を受けた住家の世帯主または同居する家族、建物所有者(それ以外の方の場合は委任状が必要です。)
受付時間
受付場所
申請方法
- 被災した住家のある区役所窓口で申請してください。(申請書は区役所窓口でお渡しします。)
- 申請の際には、本人確認証(運転免許証、保険証、在留カードなど)と印鑑を持参してください。
- 被災証明書の発行には被害状況の確認が必要となるため、職員が被害認定調査を実施します。
- 被害認定調査実施後、被災証明書を郵送します。
自己判定方式による申請の受付を行います
住家の被害が軽微な場合、申請者が「半壊に至らない(一部損壊)」と自己判断することにより、市の現地調査を行わず、写真での確認をもって被災証明書を交付する自己判定方式での申請についても受付します。
必要なもの
被害の状況がわかる写真
- 建物全景(原則として外周4面)のわかるもの
- 表札等所在地などの情報がわかるもの
- それぞれの損傷部位のわかるもの
本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
住宅の図面の写し(あれば)
被災証明書が必要な主な施策事業
- 国民健康保険料の減免・徴収猶予・延滞金減免
- 国民健康保険一部負担金の減免・徴収猶予
- 後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予(大阪府後期高齢者医療広域連合)
・延滞金減免
- 後期高齢者医療一部負担金の減免・徴収猶予(大阪府後期高齢者医療広域連合)
- 介護保険料の減免・徴収猶予・延滞金減免
- 国民年金保険料の免除
- 各種市税の減免
- 保育料の減免 など
なお、被害状況によっては上記措置を受けられないこともありますので、詳しくは各申請窓口にお問い合わせください。
その他
今回の台風21号にかかる住宅の被害に対して、大阪府において「大阪版被災住宅無利子融資制度」(大阪府)を申請することができます。申請に当たっては、本ページに記載の被災証明書(被害程度の証明)が必要となりますので、希望される方はお申込みください。
なお、9月19日(水曜)までに区役所において被災証明書(被害事実の証明)の申請をされた方には、被災証明書(被害事実の証明)に加えて災害見舞金に関するお知らせおよび被災証明書(被害程度の証明)に関する資料を郵送します。
問合せ先:住之江区役所 協働まちづくり課 防災担当 06-6682-9974
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所協働まちづくり課
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9974 ファックス: 06-6682-9798