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住吉区ホームページ バナー広告募集要項

[2011年12月1日]

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、住吉区役所のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。

(広告期間:平成24年3月31日まで)

住吉区ホームページバナー広告募集内容
 募集ページ住吉区役所ホームページ トップページ
 アクセス件数 月間約12,000件:平成22年度の実績(参考データであり、アクセス件数の保証ではありません)
 広告掲載料金

 1枠あたり (税込み)    ※前納していただきます。

 (広告掲載期間・金額)
   【 1か月:  5,000円】      

 期間

 《平成24年3月31日まで》
・広告掲載期間は1か月単位です。
・バナー広告の掲載位置については指定できません。
・メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。

 募集締切り 掲載希望月の前月10日(土・日・祝日の場合は直前の開庁日)
 バナー広告の規格

・縦60ピクセル×横120ピクセル
・ファイル形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
・データ容量 4KB以内
・画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにしてください。
・バナー広告は、申込者の負担で作成してください。

 掲載できない広告大阪市広告掲載要綱第4条および住吉区役所広告掲載要領(下記参照)第4条・第5条の各号に該当するもの。
 申し込み方法

(1)住吉区ホームページバナー広告掲載申込書(下記参照)をダウンロードして必要事項を記入し、広告原稿とともに次まで送付又はご持参ください。
  〒558-8501
  大阪市住吉区南住吉3-15-55
  住吉区役所総務課(広報) あて
(2)住吉区役所から掲載若しくは非掲載の決定通知が届きます。
(3)掲載決定通知を受け取られたら、納入通知書にて広告料金を納めていただき、バナー画像のデータを提出ください。

    ※提出先メールアドレス tu0001@city.osaka.lg.jp

 広告掲載の取下げ広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。
 広告掲載の取消し 次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消します。
・指定する期日までに広告データの提出がないとき。
・住吉区役所広告掲載要領第10条に該当する事が判明した場合。
(納付済みの広告料は還付しません。ただし、特別な理由があるときは、その全部または一部を還付することができます。)
 その他

 申込みにあたっては、
「大阪市広告掲載要綱」

「大阪市住吉区ホームぺージバナー広告表現ガイドライン」(下記参照)

「住吉区役所広告掲載要領」(下記参照)を参照してください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 総務課広聴・広報グループ

住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話: 06-6694-9683 ファックス: 06-6692-5535

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