大阪市住吉区高齢者障がい者虐待防止見守り連絡会議設置運営要綱
2023年12月12日
ページ番号:201724
大阪市住吉区高齢者障がい者虐待防止見守り連絡会議設置運営要綱
(設置)
第1条 高齢者・障がい者虐待防止・見守りの適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び高齢者・障がい者の福祉に関する職務に従事する者等が、高齢者・障がい者虐待、孤立の取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、大阪市住吉区高齢者障がい者虐待防止見守り連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 高齢者・障がい者虐待防止・見守りに関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 高齢者・障がい者虐待防止・見守りに関する広報・啓発活動の推進
(3) 高齢者・障がい者虐待防止・見守りに関する意見交換及び現状の把握
(4) 平常時及び災害時の見守り支援のしくみづくりに関する協議
(5) 課題解決、しくみづくりにむけて地域福祉専門会議等への報告・提言
(6) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において高齢者・障がい者虐待防止・見守りに関連する職務に従事する者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議に議長を置く。
2 議長は大阪市住吉区副区長(保健福祉センター所長)とする。
3 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、議長の指名する者がその職務を代理する。
(部会の設置)
第5条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて部会を設置することができる。
(守秘義務)
第6条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区連絡会議などで知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 区連絡会議の事務局は、住吉区役所保健福祉課に置く。
(市高齢者障がい者虐待防止連絡会議との連携)
第8条 区連絡会議は、市高齢者障がい者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換をはじめ高齢者・障がい者虐待防止の円滑な実施について支援を受けることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この要綱は平成19年7月7日から施行する。
附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年10月7日から施行する。
附 則
この要綱は平成26年8月6日から施行する。
附 則
この要綱は令和2年9月1日から施行する。
大阪市住吉区高齢者障がい者虐待防止見守り連絡会議構成
関係機関・関係団体
大阪市住吉区医師会
大阪市住吉区歯科医師会
大阪市住吉区薬剤師会
住吉警察署
住吉消防署
住吉区地域活動協議会
住吉区社会福祉協議会
住吉区民生委員児童委員協議会
住吉区老人福祉センター
介護保険サービス事業者連絡会(居宅介護支援事業者部会・居宅サービス事業者部会・施設サービス事業者部会)
地域包括支援センター
住吉区地域自立支援協議会
住吉区障がい者基幹相談支援センター
区役所関係
区役所 副区長(保健福祉センター所長)
保健福祉課
生活支援課
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大阪市住吉区役所 保健福祉課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
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ファックス:06-6694-9692