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住吉区役所表彰審査委員会設置要綱

2023年12月13日

ページ番号:250304

(趣旨)

第1条 この要綱は、「住吉区役所表彰実施要綱」及び「住吉区役所職員表彰実施要綱」に基づき、住吉区長が行う表彰事案について、被候補者の表彰事由等が適正であるか審査することに関して、必要な事項を定める。

 

(住吉区役所表彰審査委員会の設置)

第2条 前条の審査を行う目的で、住吉区役所表彰審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を設置する。

 

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 副委員長は、副区長をもって充てる。副委員長は、委員長に事故等がある時にその職務を代行する。

4 委員は、課長級職員をもって充てる。ただし、職員表彰について個々の表彰の事由に関わった課長級職員は審査に加わることはできない。

 

(審査委員会)

第4条 審査委員会は、委員長が招集して開催する。

2 委員長が必要と認める時は、委員以外の者に審査委員会への出席を求めることができる。

3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開催し、議決することができない。

4 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。ただし、審査基準を定めた議事については、この限りではない。

 

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年10月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年1月4日から施行する。

 

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