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住吉区役所と住吉区社会福祉協議会は「地域福祉推進パートナーシップ協定」を結びました!

2023年12月25日

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地域福祉推進パートナーシップ協定を締結しました!

 平成26年3月31日に、住吉区役所と住吉区社会福祉協議会は住吉区における地域福祉を推進するため、地域福祉推進パートナーシップ協定を締結しました。

 今年度から住吉区では孤立死を防ぐ取組みと災害時の要援護者支援の取組みを一体的にすすめていく予定です。また、区として地域福祉を推進するプラン作りをしていく必要もあります。この協定を結ぶことによって、これまで以上に区役所と区社会福祉協議会との連携を強め、協働による取組みをすすめたいと考えています。

 

地域福祉推進パートナーシップ協定

大阪市住吉区役所(以下、「甲」という。)と社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会(以下、「乙」という。)は、住吉区における地域福祉を推進するため、社会福祉法の趣旨に則り、地域福祉推進パートナーシップ協定を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、社会福祉法の趣旨に則り、甲及び乙が、区内の地域福祉にかかる将来的な展望を共有したうえで、相互に役割を分担して連携・協働し、だれもが自分らしく安心して暮らせる地域づくりのための取組みを行い、もって地域福祉の推進に資することを目的とする。

(役割)

第2条 本協定における甲の役割は、次のとおりとする。

  1. 区地域福祉計画等、地域福祉の推進のための方針の策定
  2. 前号の方針に基づく施策の実施
  3. 地域福祉に関する区民の意見及び課題の把握、方針及び区政への反映
  4. 地域福祉の推進を目的とし、甲と乙が協働事業を行うに際しては、乙に対し必要な支援を行う

2 本協定における乙の役割は、次のとおりとする。

  1. 区地域福祉計画等、地域福祉の推進のための方針策定への協力
  2. 地域福祉課題・ニーズの把握とその共有化、解決に向けた提案と住民相互及び関係機関との合意形成に向けた支援
  3. 地域福祉課題の解決に向けた地域福祉活動(以下、「活動」という。この条において同じ。)への専門的・技術的支援
  4. 活動の実践に向けた周知、活動の評価、活動の充実・継続に向けた支援
  5. 活動の担い手及びボランティアの育成・支援
  6. 前各号に掲げるもののほか、活動の支援に必要な調査、研究、啓発及び広報

(連携・協働事項)

第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、相互に連携・協働し、次に掲げる事項を推進するものとする。

  1. 地域福祉課題の解決に向け、地域住民が主体的に参加・参画する地域福祉活動などに対して、区民や関係機関等と必要に応じて連携し、支援する取組み
  2. 支援を必要とする区民に対して、当該区民が必要な支援を受けられるための適切な情報発信や広報啓発を行う取組み
  3. 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な取組み

(相互の調整)

第4条 甲及び乙は、本協定の目的の達成に向けた具体的な取組みについて、情報共有、連絡調整及び意見交換を行うための場を設定し、協議を行うものとする。

2 前項の協議は、定期的に行うもののほか、甲乙いずれかからの申出により随時行うものとする。

3 甲及び乙は、第1項の協議に基づく取組み内容及びその進捗状況について、原則として公表するものとする。ただし、個人情報等公表が適当でないものは、この限りではない。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、平成26年4月1日から平成29年3月31日とする。

2 前項の有効期間は、甲乙協議のうえ、これを延長することができる。

(協定の変更)

第6条 甲及び乙は、関係法令等の改正その他やむを得ない事由のため必要と認めるときは、甲乙協議のうえ、本協定の条項を変更することができる。

(疑義の決定)

第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の各条項について疑義のあるときは、関係法令等に従うものとし、必要に応じ、甲乙は誠実に協議のうえ対処するものとする。

附則  

この協定は、平成26年4月1日より実施する。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。

 

 

協定書

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ファックス:06-6694-9692

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