
届出の窓口は
大正区保健福祉センター
(大正区役所3階) 保健福祉課(健康づくりグループ) 31番
電話06-4394-9882 です。
届出には印鑑は必要はありません。また、医療機関の証明等も必要はありません。
保健師による妊婦面接を行いますのでできる限り妊婦の方ご自身が来所ください。
母子健康手帳交付の際に届け出いただくことやお尋ねすること。
妊婦一般健康診査のあらましについて(大阪市こども青少年局のホームページへ)
大正区保健福祉センター(大正区役所の3階30番・保健活動グループ、31番・健康づくりグループ)の場所はこちらです
戸籍の届出(出生届)は、一般的に、出産した医療機関等で発行された出生証明書を添付して、原則、父または母が、赤ちゃんが生まれた日から数えて14日以内に行ってください。届出は本籍地、届出人の所在地、赤ちゃんの生まれた場所(出生地)のいずれかに該当する区の区役所となります。
◆出生届の届出用紙について
ほとんどの医療機関等で用意されています。出生届の用紙の右側が医療機関等で医師等が記載する「出生証明書」になっていますので、退院するときまでに必要事項を記入してもらい、用紙の左側に必要事項を記入してください。
◆赤ちゃんの名前について
名前は誤りがないように正確に記載してください。また、名前に使用できる漢字かどうかわからないときは、事前に 大正区役所窓口サービス課(戸籍グループ)
電話06-4394-9961 23番 までお問合せください。
◆届出人について
出生届を赤ちゃんの祖母や祖父の方が区役所に提出しに来られる場合でも、出生届に記載する「届出人」は、原則、父または母となりますのでご注意ください。
◆届出のときにご持参いただくもの
届出の際には、届出用紙のほか、母子健康手帳、印鑑、健康保険被保険者証が必要ですので、お忘れのないのようにお願いします。
お問合せ 大正区役所窓口サービス課(戸籍グループ)
大正区役所2階23番窓口 電話番号06-4394-9961
出産後には、出産育児一時金や出産手当金など出産された方が加入しいる健康保険ごとに支給される制度があります。 《平成21年10月1日現在》
大阪市国民健康保険に加入されている方が出産されたときは、出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険の加入者で、次の場合、世帯主が出産育児一時金の支給を受けることができますので
大正区役所窓口サービス課(保険グループ)の窓口(2階 20番)で手続きをしてください。
を利用しない場合《申請窓口》
大正区役所窓口サービス課(保険グループ) 2階 20番
電話 06-4394-9956
国民健康保険加入者以外の方は勤務先を通じて、保険者である社会保険事務所もしくは健康保険組合などに申請することになります。
また、育児休業期間中には、社会保険料が免除される制度もあります。
ほかに医療機関等へ直接支払いをする制度もあります(21年10月1日の出産から実施)。申請方法などはそれぞれ加入先の保険者へお問い合わせください。
-出産育児一時金の改正内容(21年10月1日出産から)-
・医療機関等へ直接支払いができる支給額は原則42万円(4万円引上げ)となりました。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合の3万円を含んだ額)
・医療機関等から請求される出産費用については、原則42万円の範囲内で医療保険者から医療機関等に出産育児一時金を直接支払うことになるため、事前に多額の現金等を準備する必要がなくなりました。(直接支払制度)
詳しくは大阪市健康福祉局ホームページ・出産育児一時金についてもしくは厚生労働省ホームページの出産一時金の見直しについて
をご覧ください。
大正区役所窓口サービス課(保険グループ) 2階20番
電話06-4394-9956
大正区保健福祉センター(地域福祉グループ) 3階33番
電話 06-4394-9857
子ども手当は市内に居住し、中学校3年生終了までの子どもを養育されている方に支給します。
(ご注意) 申請される月の翌月からの支給となりますので、早急に申請してください。
毎年6月に現況届の提出が必要です。
子ども手当ての概要については「手当-子ども手当て」をご覧ください。
大正区保健福祉センター(地域福祉グループ) 3階33番 電話 06-4394-9857
医療保険に加入している0~6歳(小学校就学前)の乳幼児の保険診療にかかる医療費の自己負担分の一部と、0~15歳(中学校修了前児)の入院時の医療費にかかる自己負担金を助成します。
(ご注意)
大正区保健福祉センター (健康づくりグループ) 3階31番
電話 06-4394-9882
母子健康手帳をお持ちいただき、「新生児出生連絡票」を提出してください。郵便での提出もできます。
| 3か月児健診日(個別通知) | 生 年 月 日 | B C G 接 種 (第4木曜日:午後1:30~2:30) 母子健康手帳と予防接種手帳持参 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | ||||||
| 11月1日(火) | 6月16日 | ~ | 6月23日 | 10月27日 | 11月24日 | |
| 6月24日 | ~ | 7月15日 | 10月27日 | 11月24日 | 12月22日 | |
| 12月6日(火) | 7月16日 | ~ | 7月27日 | 10月27日 | ||
| 7月28日 | ~ | 8月15日 | 11月24日 | 12月22日 | 1月26日 | |
| 12月27日(火) | 8月16日 | ~ | 8月24日 | |||
| 8月25日 | ~ | 9月15日 | 12月22日 | 1月26日 | 2月23日 | |
| 24年2月7日(火) | 9月16日 | ~ | 9月23日 | |||
| 9月24日 | ~ | 10月15日 | 1月26日 | 2月23日 | 3月22日 | |
| 3月6日(火) | 10月16日 | ~ | 10月27日 | |||
| 10月28日 | ~ | 11月15日 | 2月23日 | 3月22日 | 4月26日 | |
| 4月3日(火) | 11月16日 | ~ | 11月24日 | |||
| 11月25日 | ~ | 12月15日 | 3月22日 | 4月26日 | 5月24日 | |
| 4月24日(火) | 12月16日 | ~ | 12月23日 | |||
| 12月24日 | ~ | 平成24年 1月15日 | 4月26日 | 5月24日 | 6月28日 | |
| 6月5日(火) | 1月16日 | ~ | 1月27日 | |||
| 1月28日 | ~ | 2月15日 | 5月24日 | 6月28日 | 7月26日 | |
| 7月3日(火) | 2月16日 | ~ | 2月25日 | |||
| 2月26日 | ~ | 3月15日 | 6月28日 | 7月26日 | 8月23日 | |
| 8月7日(火) | 3月16日 | ~ | 3月25日 | |||
| 3月26日 | ~ | 4月15日 | 7月26日 | 8月23日 | 9月27日 | |
| 9月4日(火) | 4月16日 | ~ | 4月27日 | |||
| 4月28日 | ~ | 5月15日 | 8月23日 | 9月27日 | 10月25日 | |
| 10月2日(火) | 5月16日 | ~ | 5月24日 | |||
| 5月25日 | ~ | 6月15日 | 9月27日 | 10月25日 | 11月22日 | |
| 11月6日(火) | 6月16日 | ~ | 6月28日 | |||
| 6月29日 | ~ | 7月15日 | 10月25日 | 11月22日 | 12月27日 | |
| 12月4日(火) | 7月16日 | ~ | 7月26日 | |||
| 7月27日 | ~ | 8月15日 | 11月22日 | 12月27日 | 1月24日 | |
| 12月25日(火) | 8月16日 | ~ | 8月23日 | |||
| 8月24日 | ~ | 9月15日 | 1月24日 | 2月28日 | 3月28日 | |
| 25年2月5日(火) | 9月16日 | ~ | 9月28日 | |||
| 9月29日 | ~ | 10月15日 | 3月28日 | 平成25年度の日時未定です | 平成25年度の日時未定です | |
乳児前期健康診査 大阪府下の委託医療機関等で受診します。出産した医療機関等で受けられることがほとんどです。母子健康手帳の末尾に織り込んである「乳児一般健康診査受診票(兼結果通知書)」を使用してください。
乳児後期健康診査 下記の乳児後期健診協力医療機関で受診します。生後9~11カ月(満1歳のお誕生日の前日まで)が受診時期です。受診票は3カ月健診にお越しの際に「乳児後期健康診査のごあんない」として他の資料とともにお渡しします。
| 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 健診曜日 | 時間 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本山診療所 | 大正区泉尾1-2-19![]() | 06-6551-3812 | 火・金 | 13時から14時 | 要 |
| 村田小児科 | 大正区泉尾3-11-24 プロニティ江川1階![]() | 06-6555-9200 | 月・火・木・金 | 9時から12時 16時30分から19時 | 要 |
| 笠井医院 | 大正区北村2-5-10![]() | 06-6551-3618 | 月から土 火・木・土は午前中のみ | 9時から12時 16時から19時 | |
| 済生会 泉尾病院 | 大正区北村3-4-5![]() | 06-6552-0091 | 火 | 14時から16時 | 要 |
| 大正病院 | 大正区三軒家東5-5-16![]() | 06-6552-0621 | 木 | 14時から15時 | 要 |
| 医療法人 一ノ名医院 | 大正区平尾4-22-13![]() | 06-6551-0286 | 月から土 木・土は午前中のみ | 9時から12時 16時から19時 | |
| 船井医院 | 大正区南恩加島6-5-2![]() | 06-6551-4567 | 月・火・水・金・土 土は午前中のみ | 9時から12時 16時30分から19時 | |
| 医療法人 にしいけクリニック | 大正区三軒家東6-8-14![]() | 06-6551-1000 | 水・金 | 14時から16時 | 要 |
小児慢性特定疾患医療・未熟児養育医療給付、結核児童療養などの各種給付、子どもの医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・自立支援育成医療並びに小児ぜんそく医療費など各種助成があります。
(問合せ窓口)
小児慢性特定疾患医療・未熟児養育医療給付、結核児童療養、小児ぜんそく 医療費については大正区保健福祉センター保健福祉課(健康づくりグループ) 3階31番
電話06-4394-9882
子どもの医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・自立支援育成医療については
大正区保健福祉センター保健福祉課(地域福祉グループ)3階33番
電話06-4394-9857
子どもは病気にかかりやすく、かかると重くなることがあります。予防接種をうけて病気にかからないように、もしくはかかっても軽くすむようにすることが大切です。そのため予防接種についてその種類や接種時期などについて正しい知識を持つことが大切です。
詳しくは『予防接種手帳』、大阪市ホームページ「予防接種をうけましょう」をご参照ください。
乳幼児健康診査時の個別相談
身体発育や精神発達のうえで重要な時期にある3カ月児、1歳6カ月児、3歳児について重点的に健診を行っています。発達相談では各健診の結果により、経過観察していく必要のあるお子さんに対して、小児科医や心理相談員により、発育や運動、ことば等の発達の相談に応じています。
3歳児健康診査では、必要に応じて専門医による眼科・耳鼻咽喉科健康診査を行っています。
そのほか、4・5歳児発達相談では、小児科医と心理相談員により、落ち着きがない、こだわる、お友達遊びができない、集団活動に参加できないなどの社会性や行動面等の相談に応じています。(予約制です)
(問合せ) 大正区保健福祉センター保健福祉課(保健活動グループ)3階30番
電話 06-4394-9968
大阪市では保育所地域子育て支援センターやつどいの広場事業をはじめ、各区保健福祉センターに子育て支援室を設置して子育て・育児のサポートをしています。
「大正区子育てねっと」(子育ての情報誌)を毎年1回6月ごろに発行し、子育てに関する情報を提供しています。「子育てねっと」は大正区保健福祉センター保健福祉課(保健福祉)でお渡しします。また、乳幼児3カ月・1歳6カ月健康診査の際にもお渡しています。
子育てねっとの編集・発行:大正区子育て支援連絡会
事務局 大正区保健福祉センター子育て支援室 3階33番
電話 06-4394-9110
0歳から18歳までの子育てに関するさまざまな相談に応じ、子育て情報の提供や地域の子育て支援サービス、専門相談機関を紹介するなどの支援を行います。
子育てで心配なこと
○子どもの虐待に関する相談、通報について ○ことばが遅い ○落ち着きがない
○子育てがつらい ○育児不安 ○学校、幼稚園、保育所などへ行きたがらない など
なんでもご相談ください。
連絡・相談
大正区保健福祉センター子育て支援室 3階33番
電話 06-4394-9110
家庭訪問や健康相談など保健師が行っており、体重測定や育児相談などをいつでもお受けしています。お気軽にお立ち寄りください。3階には子育て情報コーナーもあります。
★妊婦教室 妊娠5~6カ月の妊婦(妊婦歯科検診を行っています)
★出産後1~2カ月のつどい 出産後1~2カ月の親子
★子育てワイワイVOICE 生後3カ月~1歳のお誕生月までの親子
★離乳食講習会 6~7カ月の親子(担当 管理栄養士 問合せ 電話06-4394-9882)
☆3カ月・1歳6カ月・3歳児健康診査 該当されるお子さんの保護者には実施日の約1カ月前を目途に個別に案内・お知らせしています。
◎ママのための子育て応援講座
日ごろの子育てを応援するとともに、ママ自身の気分転換と健康を考えてもらう内容の講座を開催しています。
詳しくは「ママのための子育て応援講座に参加しませんか?!」をクリックして下さい。
☆つどいの広場
乳幼児と保護者が自由に遊び、お互いに交流できる場です。
開設・・・毎週火から土曜日 午前9時30分から午後2時30分(昼食タイムあり)
詳しくはお問合せください。
子ども・子育てプラザ
電話 06-6554-5377(専用電話)
★大阪市ファミリー・サポート・センター
大正区支部
「子どもを預けたい人」と「子どもを預かりたい人」が会員登録して、お互いに子育てを支えあう制度です。
こんなときに利用できます。
・保育所(園)・幼稚園への送迎、保護者の急用時など。
・報酬の基準・・・通常午前7時から午後8時。1時間あたり800円です。
問合せ 子ども・子育てプラザ 電話 06-6554-5341(専用電話)
各地区の民生委員・児童委員が生活上の相談や育児に関することなど、福祉全般について広く相談に応じ、必要な援助を行います。お住まいの担当の民生委員の連絡先等は下記の民生委員協議会事務局までお問合せください。
【問合せ】
大正区保健福祉センター保健福祉課(大正区民生委員協議会事務局)
3階33番 電話 06-4394-9803
主任児童委員が中心となって運営しています。
子育てサークルは、子育て中の親たちが子どもを連れて地域の身近な場所に集まり、子ども同士を遊ばせながら友達をつくり、おしゃべりや子育てに関する情報交換を行える場です。
【問合せ】
大正区保健福祉センター保健福祉課(大正区民生委員協議会事務局)
3階33番 電話06-4394-9803
または、子育ていろいろ相談センターのホームページ
をご覧ください。
妊娠から出産・育児が『楽しい』経験となるよう、お手伝いしています。
★おしゃべり広場
日時 第1水曜日 正午から午後2時30分
場所 子ども・子育てプラザ 2階和室
対象 1歳くらいまでのお子さんと保護者
時間内は自由に参加ください。お弁当や飲み物を持参いただいても構いません。
★母子訪問
大阪市から委託を受けて乳児のいらっしゃるご家庭へ助産師が訪問します。(出生連絡票を提出された内容に基づき訪問します)
★母乳の相談
問合せ 080-3036-0781(三輪)まで
大阪府助産師会ホームページを紹介します 大阪府助産師会
大阪市立 大正図書館 大正区千島2-6-15 電話06-6552-1116
★乳児向けおたのしみ会も開催しています!★
『がたんごとん -よみきかせ0才から3才-』
毎週水曜日 午前11時から午前11時30分
絵本の読みきかせは、パネルシアター、手あそび・わらべうたなど乳幼児と保護者の方が一緒に楽しんでいただけるプログラムを用意しています。
保育所は保護者の方のいずれもが、仕事や病気のため、家庭で保育できない場合や子どもに障害のある場合などに、0歳(原則として生後6カ月以上)から小学校入学前の子どもをお預かりする児童福祉施設です。
(入所申込み) 大正区保健福祉センター保健福祉担当(地域福祉)へ申し込んでください。
(料 金) 料金(保育料)は保護者の方の所得税額または市民税額の世帯合計により決定します。
問合せ 大正区保健福祉センター保健福祉課(地域福祉グループ)
3階33番 電話 06-4394-9857
関連リンク
「大正区子育てねっと」に保育所・保育園・ベビーセンターの一覧表が掲載されています。
急な病気やけがのときなど、もしもの場合の医療機関検索するときは、大阪市ホームページ休日・夜間の緊急診療所にリンクしていますので検索ください。
また、救急医療に関する相談については大阪市消防局ホームページ救急安心センター・おおさかをご覧ください。
大阪市消防局が、大阪市の携帯版サイト※「大阪市CITY NAVI」に『応急手当ガイドブック(携帯電話版家庭の救急ノート)』を、配信しています。
家庭内における乳幼児の誤飲事故や屋外の水難事故で応急処置が必要となる時に、その場で応急手当の方法が確認でき、救命に役立つ情報です。
緊急のときに処置方法を確認できれば、また、周りからアドバイスできる人が増えれば助かる命を助けることができます。
詳しくは、大阪市消防局ホームページ※「応急手当ガイドブック(携帯電話版家庭の救急ノート)の配信について」をご覧ください。
※応急手当ガイドブック(携帯電話版家庭の救急ノート)につきましては現在(平成24年1月時点)内容を更新中です。更新され次第、再度リンクいたします。しばらくお待ちください。
子ども手当の制度は中学校終了前の子どもを養育している方の家庭生活の安定と子どもの健全な育成及び資質の向上を目的としています。受給資格(※1)のある子どもの養育者からの申請に基づき支給されます。
受給資格は原則として、申請した月の翌月分から発生しますので、該当される方は速やかに申請をしてください。
(※1)受給資格とは次の両方の条件を有する方です。
・大阪市(大正区)に住所を有している。
・0歳~中学校卒業(0歳~15歳になった後の最初の3月31日までの子ども)までの子どもを養育している
【申請の受付】
大正区保健福祉センター保健福祉課(地域福祉グループ)
3階33番 電話 06-4394-9857
但し、国家・地方公務員の方はそれぞれの勤務先が窓口となっています。
【平成23年度における子ども手当ての支給等に関する特別措置法】について
平成23年度における子ども手当ての支給等に関する特別措置法」が平成23年8月30日に公布され、平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当の制度が決まりました。
制度の変更点などは、次のとおりです。
子ども1人につき次の区分により所得に関係なく支給します。
1)支給額(月額)の変更
| 3歳未満 | 3歳以上小学校6年生以下 | 中学生 | |
|---|---|---|---|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
※ 第1子などの数え方について 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの人数で数えます。
(例) 第1子(18歳) 支給対象外
第2子(中2) 支給対象⇒月額10,000円
第3子(小6) 支給対象⇒月額15,000円
2)支給日
平成24年2月6日(月) 【平成23年10月分から平成24年1月分】
平成24年6月5日(火) 【平成24年2月分から3月分】
※ 支給月は、原則として、毎年2月、6月、10月の各5日です。
3)支給要件の変更等
支給要件の変更等について
(1)子どもに対して国内居住用件が設けられました(留学中などの場合は除外されます。)。
(2)父母が離婚協議中などで別居している場合、子どもと同居し、養育している父又は母に手当てを支給します。
(3)児童養護施設に入所している子ども等については、施設の設置者や里親などに対して手当を支給します。
(4)未成年後見人や父母の指定する者(父母が海外に居住する場合に限る。)に対して父母とも同様の資格(監護・生計同一) で手当てを支給します。
4)申請について
平成23年10月以降の子ども手当ての支給を受けるためには、原則として新たに申請書の提出が必要になります。
| 1 | 平成23年9月30日時点での受給者で、本市において子ども手当を受給している方している 方 | 平成23年10月末までに申請書をお送りします。 |
| 2 | 平成23年10月1日以降に子どもが生まれた方 | 出生日の翌日から起算して15日以内に、保健福祉課(地域福祉担当)区役所3階33番窓口で手続きをお願いします。 |
| 3 | 平成23年10月1日以降に大阪市に転入された方 | 転出予定日の翌日から起算して15日以内に、出生日の翌日から起算して15日以内に、保健福祉課(地域福祉担当)区役所3階33番窓口で手続きをお願いします。 |
| 4 | 新たに追加された支給要件(上記支給要件3)-(2)から(4)までに)該当する方 | 平成23年10月1日以降に保健福祉課(地域福祉担当)区役所3階33番窓口で手続きをお願いします。 |
5)平成24年度4月以降の制度について
平成24年4月以降の制度につきましては、今後、国において具体的な検討がなされていくものとされおり現時点では未定です。
詳細が確定しだい周知いたします。
子ども手当てに関する詳しい内容については
大阪市健康福祉局ホームページ
並びに
「平成23年9月までの子ども手当てについて」を参照ください。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親・母親と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
1) 受給資格者
児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親・父親や、母・父にかわってその児童を養育している方で、下記の条件のいずれかにあてはまる場合に限ります。
(1)父母が離婚した後、父・母と生計を同じくしていない児童
(2)父・母が死亡した児童
(3)父・母が重度の障害(国民年金の障害1級程度)にある児童
(4)父・母の生死が明らかでない児童
(5)父・母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父・母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母・父が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
(8)孤児などで、母・父が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
次のような場合は手当は支給されません。
(1)児童が
イ、日本国内に住所が無いとき
ロ、父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
ハ、父・母に支給される公的年金給付を受けることができるとき
二、労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
ホ、児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
(2)母・父又は養育者が
イ、日本国内に住所がないとき
ロ、公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
手当額や支給制限・届出に関する注意事項などの詳細は大阪市ホームページ 児童扶養手当についてをご参照ください。
(問合せ) 大正区保健福祉センター保健福祉課(地域福祉グループ)
3階33番 電話 06-4394-9857
大阪市大正区役所 保健福祉課健康づくりグループ
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)
電話: 06-4394-9882 ファックス: 06-6553-1981
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