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大正区マスコットキャラクター使用取扱要綱

2021年4月1日

ページ番号:162167

大正区マスコットキャラクター使用取扱要綱 の制定について

この要綱は大正区マスコットキャラクターの使用に関する取り扱いを定めたものです。キャラクターを使用する場合は、こちらの要綱を遵守いただきますよう、お願いいたします。

趣旨

第1条

この要綱は、大正区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)「ツージィ」「カケハちゃん」「たんくん」のモデルを使用する場合の取扱に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

定義

第2条

この要綱において、「マスコット」とは、区が定めたマスコットキャラクターの基本デザイン(別紙)及び、大正区長(以下「区長」という。)が別に定めるその展開デザインのことをいう。

使用承認申請

第3条

マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大正区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

(1) 大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(2) 区が主催する事業の開催に協賛する団体が広報の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

 

2 区長が必要と認めたときは、マスコットを使用しようとする者に対し、使用、承認に関する資料を求めることができる。

使用承認

第4条

区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

(1) 法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。

(2) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用される恐れがあるとき。

(3) 特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。

(4) 不適切な媒体等での利用やずさんな改変等により、区およびマスコットのイメージを損なう恐れがあるとき。

(5) 営利を目的とするとき。(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く。)

(6) 申請者が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき。

2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、大正区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 区長は、第1項の規定による申請に関し、同項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した大正区マスコットキャラクター使用承認不可通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

使用上の遵守事項

第5条

マスコットを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(2) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 区長が特に認めた場合を除き、区長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(4) 大正区のマスコットであることを明記すること。

(5)マスコットの使用にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。

(6) 商標登録出願を行わないこと。

使用承認の取り消し

第6条

区は、マスコットの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、使用取消しの理由を明記した書面により通知する。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 区は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

責任の制限

第7条

申請者がマスコットの使用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、大正区は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

補足

第8条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

 

基本デザイン

ツージィ

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カケハちゃん

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たんくん

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