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大正区災害時サポーターズ制度要綱

2022年4月1日

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大正区災害時サポーターズ制度要綱

 

(趣旨・目的)

第1条 大正区災害時サポーターズ制度(以下、「本制度」という。)は、災害発生時において、大正区内又は近辺の事業所・店舗等(以下、「事業所等」という。)の人的・物的資源を活用し、地域における被災者の支援や復興などに寄与することを目的とする。

 

(登録・協定)

第2条 本制度の趣旨に賛同し、自ら活動する意思を有する事業所等は、所定の登録申請書(様式第1号)により、大阪市大正区長(以下、「区長」という。)に対して「大正区災害時サポーター」(以下、「サポーター」という。)の登録申請を行うことができる。

2 区長は、前項の申請の内容を本制度の趣旨に照らして審査し、疑義が無い場合は、当該事業所等をサポーターとして登録するとともに、所定の「大正区災害時サポーター登録証」(様式第2号)(以下、「登録証」という。)を交付する。

3 区長は、サポーターの名称及び所在地を大正区役所のホームページに掲載して周知に努め、その内容に異動があれば速やかに更新する。ただし、掲載を希望しないサポーターについては掲載しないものとする。

4 サポーターは、登録後、申請書に記載した内容に変更があれば、速やかに、所定の登録申請書(様式第1号)により、区長へ変更を届け出なければならない。

5 区長は、サポーターと合意のうえ、別途、協定を締結することができる。

 

(活動内容)

第3条 サポーターは、本制度の趣旨を踏まえ、自らの安全確保後に、自主的に、可能な範囲で、次の活動を行うものとする。

(1)被災者の救助や救護

(2)技術や資機材の提供

(3)保有施設(建物、駐車場等)の開放

(4)商品(飲料、食料、生活用品等)の提供

(5)その他、本制度の目的遂行に必要な活動

2 サポーターは、可能な範囲で、地域での防災訓練に参加し、協力するものとする。

3 前条第5項により、区長と協定を締結したサポーターは、本要綱のほか、協定の内容に従うものとする。

4 サポーターは、本条の活動に際して、被災者又は第三者に人的又は物的損害を与えないよう、必要な注意を払わなければならない。

5 サポーターは、本条の活動を行った場合、その活動実績を区長へ報告しなければならない。

 

(費用負担)

第4条 前条の活動に係る一切の経費は、サポーターが負担する。前条の活動に用いた資機材等の物件に係る経費についても同様とする。

2 サポーターは、前条の活動の際、サポーターの従事者、被災者又は第三者などに人的又は物的損害を与えた場合、自らの責任でこれを補償しなければならない。

 

(登録の抹消)

第5条 サポーターは、大正区外への移転などにより、本制度の目的を達せないと判断した場合、区長へ所定の辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 区長は、本制度の趣旨に照らして相応しくないサポーターについて、その同意を得ずに登録を抹消することができる。その際、区長は、登録抹消の事実を、理由を付して、速やかに当該サポーターへ通知するものとする。

3 前項又は前々項により、辞退及び登録抹消となったサポーターは、速やかに登録証を区長へ返却しなければならない。

 

(秘密の保持)

第6条 サポーターは、本制度の活動を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。前条により、辞退及び登録抹消となった後も同様とする。

 

(事務局)

第7条 本制度の事務局(以下、「事務局」という。)は、大阪市大正区役所の防災に関する業務の所管課に置く。

2 事務局は、適宜、サポーターに大正区の防災事業を周知するとともに、サポーター相互の交流を図る。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別途定める。

 

 

(附則)

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式

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〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所4階)

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