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平成19年10月1日以降に離職された方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住宅手当を支給(貸主の口座に振込)し、住宅の確保に向けた支援を行っています。
詳しくは、下記までお問い合わせいただくか、健康福祉局のホームページをご覧ください。
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