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地域活動情報掲示板利用規約

2013年1月21日

ページ番号:201678

(趣旨)

第1条 この規約は、地域活動情報掲示板(以下「まちかど情報板」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(地域活動情報掲示板の目的)

第2条 まちかど情報板は、天王寺区内における地域活動に関する情報を周知する場所を提供することにより、地域のコミュニケーション力を高め、より多くの住民の地域活動への参加と交流を促進し、ふれあいのあるまちづくりに寄与することを目的とする。

 

(管理運営主体)

第3条 まちかど情報板の管理運営は、地域活動情報掲示板運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。

 

(利用の登録)

第4条 まちかど情報板を利用することができるのは、天王寺区において次のいずれかの活動(以下「地域公益活動」という。)を主たる目的として、概ね半年以上活動している地域団体、NPO法人、ボランティアグループ等(以下「団体」という。)であって、運営委員会の審査を経て、利用団体として天王寺区長(以下「区長」という。)の登録(以下「利用登録」という。)を受けたものとする。

 (1) 地域住民のふれあい・交流づくりに関する活動

 (2) 地域における社会福祉や健康づくりに関する活動

 (3) おとしよりの生きがいや福祉に関する活動

 (4) 子育て支援や青少年の健全育成に関する活動

 (5) 人権や生涯学習など教育に関する活動

 (6) 安全・安心の街づくりに関する活動

 (7) 地域の歴史、文化及び芸術に関する活動

 (8) 地域の環境の美化・保全に関する活動

 (9) (1)から(8)までに掲げるものに準ずると区長が認める地域の公共の福祉の増進に寄与する活動

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する団体は、利用登録を受けることができない。

 (1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動を行っている団体

 (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行っている団体

 (3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同様。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同様。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行っている団体

 (4) 営利を目的とする活動を行っている団体

 (5) 暴力その他反社会的な活動を現に行い又は行うおそれがある団体

 (6) 第9条の規定により利用登録を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない団体

 

(利用団体の登録申請)

第5条 利用団体の登録を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第1号様式)により、次の各号に掲げる図書を添えて、まちかど情報板が設置されている小学校区の運営委員会に申請しなければならない。

  (1) 利用団体の名称及びその代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地

  (2) 利用団体の活動目的及び活動の概要(定款、規約又はこれらに準ずるものがある場合には、その写し)

  (3) 利用団体が第4条第2項のいずれにも該当しないものであることを誓約する旨

  (4) この利用規約の内容について、十分に理解した上で同意し、区長又は運営委員会がこの利用規約に基づき採る措置に対しては何ら異議を申し立てずに了承する旨

  (5) その他区長又は運営委員会が必要と認める図書

 

(利用団体の登録)

第6条 運営委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、申請内容について審査を行い、審査結果を記した申請書を区長に提出する。

2 区長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに、登録の可否を決定する。ただし、運営委員会からの報告内容について審査する必要があると判断した場合は、別に定める地域活動情報掲示板利用登録審査会(以下「審査会」という。)を開催し、登録の可否を決定する。

3 区長は、前項の規定により登録の可否を決定した場合は、地域活動情報掲示板利用団体登録通知書・非登録通知書(別記第2-1号様式)により申請者に、地域活動情報掲示板利用団体登録通知書・非登録通知書(別記第2-2号様式)により運営委員会に通知する。

 

(利用登録団体に係る変更の届出)

第7条 利用登録を受けた団体(以下「利用登録団体」という。)は、前条の規定により提出した申請書又は添付した図書の記載事項について変更があったときは、速やかに利用団体の内容一部変更届出書(別記第3号様式)により変更の内容を区長に届けなければならない。

 

(利用登録団体の活動状況の報告徴収)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、利用登録団体に対して、その活動状況の報告を求めることができる。

 

(利用登録団体の利用登録の取消)

第9条 区長は、利用登録団体が次のいずれかに該当するときは、審査会を開催し、その審議を経て利用登録を取り消すものとする。

  (1) 第4条第1項に規定する団体に該当しなくなったと認められるとき

  (2) 第4条第2項のいずれかに該当する団体であると認められるとき

  (3) 偽りその他不正な行為によって利用登録を受けたとき

  (4) この利用規約に違反したと認められるとき

  (5) 前条の規定に基づく審査会の求めに応じないとき

2 区長は、前項の規定により利用登録団体の登録を取り消したときは、速やかに地域活動情報掲示板利用団体の登録取消通知書(別記第4-1号様式)により利用登録団体に、地域活動情報掲示板利用団体の登録取消通知書(別記第4-2号様式)により運営委員会に通知する。

 

(掲示物の基準)

第10条 まちかど情報板に掲示することができる掲示物は、次のいずれかに該当する情報が掲載されたものとする。

  (1) 利用登録団体が地域公益活動として主催又は共催をするイベントや事業で広く地区の方々や区民が参加できるものに関する情報

  (2) 利用登録団体の会員の募集に関する情報

  (3) 利用登録団体が行う地域公益活動の普及啓発に関する情報

  (4) 利用登録団体に関する情報であって、(1)から(3)までに掲げるものに準ずると運営委員会が認める情報

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報が掲載された掲示物は、掲示することができない。

  (1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする情報

  (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする情報

  (3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする情報

  (4) 営利を目的とする情報

  (5) 暴力その他反社会的な活動を目的とする情報

  (6) 公序良俗に反する情報

  (7) 特定の個人又は法人その他の団体を誹謗中傷する情報

  (8) その他、運営委員会において広く区民に発信する情報として不適切であると認める情報

 

(掲示物の規格)

第11条 掲示物の規格は自由とするが、最大、日本工業規格A列3番の縦長の大きさ(縦420mm×横297mm)に収まるサイズとする。なお、掲示物はラミネート加工を施す等、屋外での掲示に耐えうる仕様とすること。

 

(掲示手続)

第12条 利用登録団体がまちかど情報板に掲示物を掲示しようとするときは、あらかじめ掲示物に運営委員会の承認印の押印を受ける必要がある。

 

(利用料及び掲示期間)

第13条 まちかど情報板の利用は無料とし、掲示期間は3月を超えない範囲で運営委員会が決定する。

 

(掲示及び撤去)

第14条 掲示物の掲示は、まちかど情報板に掲示物を掲示する利用登録団体が行い、掲示期間満了後は利用登録団体の責任において掲示物を迅速かつ確実に撤去する。

 

(掲示箇所)

第15条 掲示箇所については、原則自由とするが、掲示内容の関連性、掲示スペースの関係等により、運営委員会において掲示物を移動することができる。

 

(掲示物の管理責任)

第16条 掲示物に関する一切の管理責任は掲示した利用登録団体が負い、掲示物の盗難、破損等について運営委員会及び大阪市は一切の責任を負わない。

 

(運営委員会による撤去)

第17条 次のいずれかに該当するときは、運営委員会において掲示物を撤去することができる。

  (1) 掲示期間が満了した場合において掲示物が撤去されていないとき

  (2) 第10条第2項に規定する掲示物が掲示されているとき

  (3) 利用登録団体の活動の実態と掲示物の内容が著しく異なるとき

2 運営委員会が掲示物を撤去した日の翌日から起算して3日以内に掲示物を取りに来ない場合は運営委員会において掲示物を廃棄処分することができる。

 

(トラブル、事故等の免責)

第18条 掲示物に掲載されている情報の内容により生じた一切のトラブル、事故等については、事由の如何を問わず、すべて利用登録団体の責任において対応し、運営委員会及び大阪市は何ら責任を負わない。

2 まちかど情報板に掲示物を掲示するスペースがないため掲示できなかったことにより利用登録団体に何らかの損害が生じた場合であっても、運営委員会及び大阪市は何ら責任を負わない。

 

(損傷、汚損等の賠償責任)

第19条 利用登録団体は、故意又は過失によりまちかど情報板を損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 

(利用規約の変更)

第20条 この利用規約を変更したときは、遅滞なく、運営委員会を通じて利用登録団体に変更内容を通知するものとする。

2 利用登録団体は、変更後の利用規約の内容について、十分に理解した上で同意し、区長又は運営委員会が当該変更後の利用規約に基づき採る措置に対しては何ら異議を申し立てずに了承する場合には、その旨を記載した書面を運営委員会を通じて区長に提出し、了承しない場合には、第9条の規定により運営委員会を通じて登録の抹消の申請をし、区長は審査会の審議を経て利用登録を抹消するものとする。

 

附則 この規約は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

附則 この規約は、平成23年 4 月 1 日から施行する。

附則 この規約は、平成24年 7 月 1 日から施行する。

附則 この規約は、令和3年 4 月 1 日から施行する。

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