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天王寺区ジュニアクラブ運営委員会設置要綱

2022年7月1日

ページ番号:201720

(設置)

第1条 天王寺区ジュニアクラブ(以下、ジュニアクラブ)の育成と組織化に向け、活動内容や運営にかかわる事項について、円滑に推進するため、天王寺区ジュニアクラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

 

(所管事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を行う。

     (1)ジュニアクラブの育成活動及び運営に関すること

     (2)子ども・青少年の活動の場についての情報収集に関すること

     (3)ジュニアクラブの組織化に関すること

     (4)その他、委員長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

   2 委員は、子ども・青少年に関わる関係機関・団体等からの代表及び区役所・区保健福祉センターの関係職員等とする。

   3 委員に欠員が生じた場合は、2項の規定により欠員の補充をすることができる。

 

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

   2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長等)

第5条 運営委員会の委員長は、委員の互選により選出する。

   2 委員長は運営委員会を代表し、議事その他の会務を処理する。

   3 委員長は、副委員長を指名できるものとし、副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

 

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

    2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものに対し、委員会への出席を求めることができる。

 

(顧問)

第7条 運営委員会に顧問を置くこととし、天王寺区長の職にあるものをもって充てる。

    2 運営委員会は顧問に意見を求めることができ、顧問は委員会に対して必要な助言を行うことができる。

 

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、天王寺区役所市民協働課に置く。

 

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

 

(年度)

第10条 この会議の年度は、4月1日から翌年3月31日を1年度とする。

 

附則  本要綱は、平成19年6月29日から施行する。

附則  本要綱は、平成21年12月9日から施行する。

附則  本要綱は、令和4年7月1日から施行する。

 

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