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天王寺区役所 区民等による講堂等の目的外使用に関する要綱

2023年3月1日

ページ番号:339281

制定 平成24年11月1日
直近改正 令和5年3月1日

(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法、大阪市財産条例及び大阪市財産規則その他法令等により特別の定めがあるもののほか、区民等の利便性の向上及び地域活動等の振興を図るため、区民等による天王寺区役所庁舎内の講堂、会議室等(以下「講堂等」という。)の目的外使用許可について必要な事項を定めることを主な目的とする。

(使用許可の制限)
第2条 次のいずれかに該当する者には、講堂等の目的外使用を許可しない。
(1)天王寺区内に住所又は事務所を有しない者
(2)大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等

(目的外使用許可の対象となる施設)
第3条 目的外使用許可の対象となる施設は、区役所庁舎内の次のスペースとする。
(1)3階 講堂
3階 ホワイエ(講堂と合わせて使用する場合に限る。)
1階 ロビー(正面玄関からエレベータホールまでの通路部分。講堂と合わせて使用する場合に限る。)
(2)3階 301会議室

(使用を許可する日及び時間)
第4条 講堂等の使用を許可する日及び時間は、平日の月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分で、大阪市及び天王寺区役所が行政目的で使用する日及び時間を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動で、天王寺区長が認める場合は、この限りでない。
(1)天王寺区内の地域活動の振興に寄与するもの
(2)天王寺区民の文化・生涯学習の振興に寄与するもの
(3)天王寺区民の福祉の増進に寄与するもの

(使用料)
第5条 目的外使用の許可を受けた者は、次に掲げる使用料を事前に納付するものとする。ただし、入場料その他これに類する料金の徴収を行う場合の使用料は、下記各号により算定した使用料の1.5を乗じて得た額とする。
(1)講堂     1時間あたり 5,000円
ホワイエ   1時間あたり 1,200円
1階ロビー  1時間あたり 3,500円
(2)301会議室   1時間あたり  900円

(使用料等の加算)
第6条 第4条第2項に該当する場合で、使用日時が閉庁時の場合は前条により算定した使用料に1時間当たり3,000円を加算する。
2 閉庁時又は庁舎内の冷暖房使用期間外に冷暖房装置の使用を希望する場合は、1時間当たり3,000円を冷暖房使用料として加算する。

(使用料等の減免)
第7条 前2条の規定に関わらず、区長が公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、当該施設の使用料及び加算金を減免することができる。

(使用料の還付)
第8条 第14条第1号に掲げる場合及び使用者の責に帰すべき事由によらざる場合を除き既納の使用料は還付しない。

(行為の禁止)
第9条 講堂等の使用にあたっては、次の行為は禁止する。
(1)火気の使用、喫煙、飲酒、会食
(2)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
(3)活動内容が人権侵害に当たると認められるもの
(4)公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められるもの
(5)政治若しくは宗教に関する活動に当たると認められるもの
(6)マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがあるもの
(7)大音量の音楽等の演奏又は再生で庁舎内及び近隣の迷惑となるおそれがあるもの
(8)区役所庁舎、講堂等の施設及び備品を破損し、又は滅失するおそれがあるもの
(9)その他、区役所の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められるもの

(使用の申込み)
第10条 講堂等の使用を希望する者は、天王寺区役所 講堂等使用申込書(様式1)及び誓約書(様式2)に必要事項を記入し、使用日の1週間前までに天王寺区役所企画総務課に提出する。

(使用申込の受付期間)
第11条 講堂等の使用の申込みは使用日の3か月前の日から受け付ける。受付開始日が休日等の場合は、その翌日を受付開始日とする。
 ただし、天王寺区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(申込の抽選)
第12条 申込みの受付は原則として先着順に行うこととし、同一日の同一時間に、同時に複数の申込みがあった場合は、抽選を行う。

(使用の許可決定及び通知)
第13条 第10条の申込みがあった場合、天王寺区長は第2条及び第9条に掲げる事項について審査を行い、使用の許可又は不許可を決定し、大阪市行政財産使用許可書(様式3)により申込者に結果を通知する。

(許可の取消し)
第14条 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消す。
(1)区役所において、使用物件を公用または公共用のために必要とする場合
(2)偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき
(3)第8項各号に該当する行為があったとき
(4)区役所庁舎の管理又は運営上支障があると認められるとき

(法令の遵守)
第15条 区役所の使用にあたっては、大阪市区役所庁舎管理規則及び天王寺区役所庁舎管理要綱のほか関係法令及び関係規程を遵守すること。

(疑義があった場合の対応)
第16条 使用許可書等に関し疑義があるとき、その他施設の使用について疑義を生じたときは、使用者は天王寺区役所の指示に従わなければならない。

(施行の細目)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、天王寺区長が定める。

附則 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成27年12月19日から施行する。

附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和2年7月15日から施行する。

附則 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

使用申込書、誓約書

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