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開発許可申請

2023年6月1日

ページ番号:4772

窓口業務の事前予約制について(お知らせ)

 開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。

窓口業務の事前予約制について

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開発誘導課における郵送対応について

 開発誘導課において、下記の各種申請等について、郵送での受付を行っています。ただし、案件によっては一部郵送対応ができないものもあり、来庁をお願いすることもありますので、ご了承ください。

 詳しくは各担当にご相談ください。

開発誘導課における郵送対応について

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大阪市における開発許可等の運用について

 都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

 大阪市においては、都市計画法第29条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合は原則として開発許可の対象となります。

1 開発許可の対象となる開発行為

区画の変更

  • 従前の面積が500平方メートル以上の土地を分割し、建築物等の敷地を新たに設定する場合
  • 複数の土地を統合し、面積が500平方メートル以上となる建築物等の敷地を新たに設定する場合

形(形状)の変更

  • 面積が500平方メートル以上の土地で、切土や盛土が行われる場合

質(性質)の変更

  • 面積が500平方メートル以上の土地で、農地等宅地以外の土地を宅地にする場合

2 手続

 面積が500平方メートル以上の土地において建築物の建築などを行う場合は、建築確認申請を行う前に開発許可の対象か否かの判定を受けていただく必要があります。
 判定を受ける際には、計画敷地に関する土地の利用計画が確定した時点で、従前の土地利用状況が分かる資料(現況図、従前の建物配置図、現況写真など)、今回の土地利用計画図、計画敷地周辺の状況が分かる資料などをご用意のうえ、本市担当者にご相談ください。
 判定の結果、開発許可が必要となった場合は、開発許可申請を行っていただく必要があります。また、開発行為の設計は都市計画法等関係法令によるほか、本市が定めている「都市計画法に基づく開発許可制度に係る審査基準」に基づき行ってください。

3 「都市計画法に基づく開発許可制度に係る審査基準」

「都市計画法に基づく開発許可制度に係る審査基準」を一部改正しました。(令和4年9月1日施行)

ダウンロードファイル

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許可等申請書等のダウンロードは「開発行為許可等申請書の様式等」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9285又は9287 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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