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土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可手続きについて

2023年6月1日

ページ番号:4811

許可手続きについて

 土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画事業施行区域内で、事業の施行に障害となるおそれがある行為や建築物・工作物の新築、改築、増築等を行う場合は、市長の許可が必要です。建築確認申請前に許可を受けてください。

提出書類等

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<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法律違反となりますので、ご注意ください。

受付窓口の事前予約制について(お知らせ)

  開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。(土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可手続きについては、開発許可担当にご相談ください。) 

受付窓口の事前予約制について

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開発誘導課における郵送対応について

 開発誘導課において、下記の各種申請等について、郵送での受付を行っています。ただし、案件によっては一部郵送対応ができないものもあり、来庁をお願いすることもありますので、ご了承ください。

 詳しくは各担当にご相談ください。(土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可手続きについては、開発許可担当にご相談ください。)

開発誘導課における郵送対応のご案内はこちら

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計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9285又は9287 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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