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都市再生制度に関する基本的な枠組み

2022年10月28日

ページ番号:4916

都市再生特別措置法

 近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的に作られた法律です。

(平成14年4月5日公布、同年6月1日施行)

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域

 都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法に基づき国が政令で指定するもので、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域とされ、その中でも、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を特定都市再生緊急整備地域と定められています。

都市再生制度に関する基本的な枠組みについては、内閣府ホームページをご覧ください。

 

大阪市における都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域

 「大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域」「大阪コスモスクエア駅周辺地域」が都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域に「大阪城公園周辺地域」「難波・湊町地域」「阿倍野地域」「新大阪駅周辺地域」が都市再生緊急整備地域として指定されています。

大阪市における都市再生緊急整備地域の候補となる地域(候補地域)

 候補地域とは、都市再生緊急整備地域の候補となる地域として早期に公表し、民間投資の一層の喚起や都市再生の質の向上を図る取組みを実施する地域です。

 現在、大阪市では、候補地域の指定はございません。

支援措置

 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域においては、都市計画等の特例(都市再生特別地区制度による規制緩和)や民間都市再生事業計画制度による金融支援・税制支援措置等を受けることができます。

 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域における支援制度概要

 

 各種支援措置については、国土交通省ホームページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 開発調整部 開発計画課
電話: 06-6208-7898 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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