ページの先頭です

大阪市迷惑駐車の防止に関する条例

2021年11月1日

ページ番号:5471


大阪市条例20号
平成6年4月1日公布
平成6年10月1日施行
平成22年2月26日最終改正
 


(目的)

第1条 
この条例は、迷惑駐車の防止に関する施策を推進することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民が安全で快適に生活できる「ひとにやさしいまちづくり」の実現に資することを目的とする。    


(定義)
第2条 
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。 

(2) 迷惑駐車 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条又は第49条の3第3項の規定に違反して自動車を駐車する行為、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1 項又は第2項の規定に違反する行為及び市民の日常生活又は一般交通に著しい支障を及ぼすおそれのある自動車の駐車をいう。 

(3) 事業者 物の製造、販売その他の事業を行っている者をいう。    


(本市の責務)

第3条 
本市は、迷惑駐車の防止に関する必要な施策を制定し、その実施に努めるものとする。   


(事業者の責務)

第4条 
事業者は、その事業活動に使用する自動車及び来訪者が使用する自動車の駐車のための施設(貨物の積卸しのための施設を含む。)を確保等することにより事業活動に伴う迷惑駐車の防止に努めるとともに、本市が実施する迷惑駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。    


(市民の責務)

第5条
市民は、迷惑駐車の防止に努めるとともに、本市が実施する迷惑駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。    


(迷惑駐車防止のための措置)

第6条 
市長は、迷惑駐車を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 迷惑駐車の防止に関する事業者及び市民の意識の啓発 

(2) 迷惑駐車をしようとしている者又は現にしている者に対する助言 

(3) 迷惑駐車の防止に関する広報 

(4) その他の迷惑駐車を防止するために必要と認める措置    


(重点地域の指定)

第7条 
市長は、迷惑駐車により市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じている地域で、前条に規定する措置を緊急かつ総合的に講ずる必要があると認める地域を、迷惑駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定しようとする場合には、あらかじめ当該地域の住民の意見を聞くとともに、当該地域を管轄する警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、重点地域を指定する場合は、その区域その他必要と認める事項を告示するものとする。    


(重点地域の指定の変更等)

第8条 
市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合については準用する。    


(事業者に対する勧告)

第9条 
市長は、事業活動に伴い反復して迷惑駐車が行われていると認めるときは、事業者に対し、迷惑駐車を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告しようとするときは、あらかじめ関係警察署長と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について勧告を求めることができる。    


(関係行政機関に対する要請)

第10条 
市長は、第6条に規定する措置を講ずる場合において必要があると認めるときは、大阪府公安委員会、関係警察署長その他関係行政機関に対し、協力を要請するものとする。

2 市長は、迷惑駐車の防止に関し必要があると認めるときは、大阪府公安委員会、関係警察署長その他関係行政機関に対し、迷惑駐車を防止するための重点的な取締りその他必要な措置を講ずることを要請するものとする。    


(助成等)

第11条 
市長は、迷惑駐車の防止のために活動する公共的団体に対し、助成その他の支援を行うことができる。    


(施行の細目)

第12条 
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。    


附則 (平成6年10月1日施行、告示713)
この条例の施行期間は、市長が定める。

附則 (平成22年2月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月19日から施行する。

 

迷惑駐車防止重点地域の地図

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 交通政策課
電話: 06-6208-7841 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)