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4.観光バス駐車対策の基本方針

2021年11月1日

ページ番号:5504

 駐車の場所は本来、着目的施設で確保するのが原則である。したがって、駐車スペースの確保は、原因者である着目的施設の負担において行うことを第一の原則と考える。ただし、都市部における観光特性として、街そのものが着目的施設となっており、原因者の施設を特定するのが困難である。よって、そのような観光目的地での昼間の一時待機や乗降については、都市観光が行われる都心部を中心として、官民一体となった観光バス駐車対策を行うこととする。
 なお、滞在型観光の促進への寄与が特に大きいことから、宿泊時の夜間留置きの駐車対策についても官民一体となって行う必要がある。
 ターミナルでの駐車需要は、「集客需要型」にあたる鉄道からの乗り継ぎと「発進需要型」にあたる出発地としての利用の2種類があるが、集客需要については、「集客都市大阪の視点」から駐車スペースの確保を進める。
 発進需要については、集客需要型の駐車スペースで対応を図り、不足分については、民間を中心とした整備を基本とする。ただし、著しく交通流を阻害している場所については、何らかの公的関与もありうる。

 

観光バス駐車対策の基本方針の説明図

 

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