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【許認可】壁面線の指定がある場合の建蔽率許可(法第53条第4項)

2024年1月31日

ページ番号:12313

内容

 本制度は、密集市街地において、隣地境界線に沿って壁面線の指定等がある場合に、一定の基準を満たす建築物で市長が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものは、法定の建蔽率が緩和されるというものです。

制度の概要

適用対象地域

  • 都市計画で建蔽率が6/10に指定された地域のうち、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域以外の地域で適用します。
  • ただし、このうち臨港地区、風致地区は適用対象外とします。

建蔽率許可に係る既存の壁面線指定の位置

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新たな壁面線指定の要件

 壁面線の指定にあたっては、適用対象街区や壁面線指定の範囲等に関して一定の要件があります。

建築物の要件

 建築計画にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。


建蔽率の割増しの限度

 法定建蔽率に、1/10を加えた限度とします。

許可申請書様式等

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申請手数料

 壁面線指定については不要です。
 建蔽率許可については「申請手数料一覧」のページへ

その他

 詳しい内容については、各種要綱等を参照してください。

  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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