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【許認可】総合設計制度(法第59条の2、他)

2024年1月31日

ページ番号:12322

内容

 総合設計制度は、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一般に公開された空地を確保するなど、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法による容積率、高さに関する形態規制の一部を緩和することができる制度です。

(注)マンション建替型総合設計制度及び長期優良住宅型総合設計制度については、高さ制限の緩和は受けられません。

適用条件

適用条件(総合設計制度)
空地率の下限
  • 容積割増しの場合 空地率≧1.2-C C:基準建ぺい率

  •  高さ制限の緩和のみの場合 空地率≧1.15-C

前面道路の通り抜け
  • 建築物の敷地の前面道路は、各々の制度に定める前面道路幅員以上の幅員を有する道路まで、当該幅員以上で通り抜けていること。
接道率
  • 各々の制度に定める前面道路幅員以上の幅員を有する道路に接する部分の長さの和は、外周の長さの6分の1以上とすること。
歩道の整備
  • 前面道路に沿って幅員 2.5m以上の歩道を整備すること。既設歩道がある場合は、既設歩道と一体となった歩道を設け、あわせて2.5m以上の幅員を確保すること。
建築物の後退
  • 建築物の各部分から敷地境界線(敷地内に歩道の整備の基準に基づく歩道状公開空地がある場合は歩道状公開空地)までの水平距離は、落下物の危険防止措置を講じたもの等を除き、高さの平方根の1/2以上とすること。
緑化
  • 公開空地内には、その実面積の20%以上の緑化を施すこと。
日影の検討
  • 指定容積率が30/10以下の区域においては、原則として敷地外に終日日影を生じさせないこと。
  • 法第56条の2及び大阪市建築基準法施行条例第5条の2の規定による他、都心居住容積ボーナス制度(第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域)については、その規定に従うこと。
  • また、上記以外の場合でも、周辺への日影の影響について配慮すること。
駐車施設
  • 建築物における駐車施設の附置等に関する条例に基づく附置義務台数を確保すること。
  • また、共同住宅の駐車施設については、原則として敷地内に「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」に基づく台数を確保すること。 
駐輪施設
  • 建築物に応じた適切な規模の自転車置場、単車置場を確保すること。特に、共同住宅においては、1戸当たり2台以上の駐輪スペース、住戸数の20%以上の単車置場を確保すること。
集会施設
  • 住戸数に応じた適切な規模(1戸当たり 0.5平方メートル以上)の集会施設を確保すること。
住戸規模
  • 原則として分譲で60平方メートル以上(都心居住容積ボーナス制度の場合については55平方メートル以上)、賃貸で50平方メートル以上とすること。
住戸内のバリアフリー
  • 住戸内は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう配慮し、できる限り段差を設けないようにすること。
共同住宅の防犯対策
  • 国土交通省の「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」に基づき、防犯性の高い建築物となるように配慮すること。
大阪市建築物総合環境評価制度
(CASBEE大阪みらい)

に基づく評価
  • 敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物又は容積率対象床面積が2,000平方メートルを超える建築物については「CASBEE大阪みらい」に基づく建築物の環境性能効率(BEE)による建築物のサスティナビリティランキングを「B+」以上とすること。
その他
  • 「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」による整備基準に基づき、高齢者や障害者などすべての方が利用しやすいような配慮を行うこと。
  • 反射光による影響について十分配慮した外壁仕上げ材を使用すること。

(注1)マンション建替型総合設計制度及び長期優良住宅型総合設計制度については、適用条件の一部が緩和されています。

(注2)この表内に示した適用条件以外にも、日影規制、公開空地率の下限、割増し後の容積率の上限、高さ制限の緩和に関することなどがあります。

 詳細については、「大阪市総合設計許可取扱要綱」「大阪市総合設計許可要綱実施基準」をご覧ください。

容積率の割増しと高さ制限の緩和

容積率の割増し

 指定容積率や前面道路幅員により決まる基準容積率を超えて計画することが可能になります。


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高さ制限の緩和(注)


 敷地周辺の採光、通風、開放感を保つため、道路斜線や隣地斜線により建築物の高さの形態が制限されていますが、一般の高さ制限による場合の天空視界の遮蔽量(ある地点から見た建築物の見付け面積のようなもの)を超えない計画について、高さ制限の緩和が受けられ、形態の整った建物の計画が可能になります。高さ制限の緩和のみの場合も一定割合以上の公開空地が必要です。
(注)マンション建替型総合設計制度及び長期優良住宅型総合設計制度については、高さ制限の緩和は受けられません。

手続きの流れ

許可申請書様式等

申請手数料

維持管理状況の報告について

公開空地の占用について

その他

  • 個性あるまちなみ整備を推進するため、都心部の主要街路沿いを対象に総合設計(公開空地)ガイドラインを策定しています。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
  • 「公開空地・建築物維持管理者選任(変更)届」、「総合設計許可建築物に関する建築主・所有者の名義変更届」、各維持管理報告書について、提出は1部となりますが、受付印を押したお控えをご希望の場合は2部ご提出頂きますよう宜しくお願い致します。また、郵送でのご提出の場合は返信用封筒(封筒の大きさに応じた切手を貼付したもの)を同封してください。

  詳しい内容については、各要綱等を参照してください。

 

平成27年4月1日の改正の主な内容

平成26年4月1日の改正の主な内容

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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