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よくある質問から (建築物関連)

2024年1月31日

ページ番号:20477

■よくあるご質問のなかから

 Q. 住宅を建てようと考えていますが、建物の外壁面から隣地境界線までは、どのくらいあけなければならないのですか?


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A. 建物の外壁面から隣地境界線までの距離については、壁面線、地区計画、風致地区、建築協定などにより制限されます。 これらの制度が定められた区域で、「壁面の位置の制限」などの規定がある場合には、これを守らなければなりません。
 なお、このような規定がない区域では原則として建築基準法による制限はありませんが、民事上のトラブルとなることがあり、お隣の方とよく話し合いのうえ計画することが大切です。

■工事中の建物について

Q. 近所に工事中の建物があるのですが、配置や高さなどが気になります。どのような建物が建つのか確かめる方法はありますか?

A. 工事中の建物の配置や高さなどは「建築計画概要書」に記載されています。建築計画概要書は、大阪市計画調整局建築指導部建築企画課にて閲覧することができます。また、その写し(有料)を受け取ることができます。


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【問い合わせ先】
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
電話:06-6208-9288

 なお、建築計画概要書の情報と現地に違いがあるなどの場合には、大阪市計画調整局建築指導部監察課(電話:06-6208-9311〜9318)まで、お問い合わせください。

■建築基準法の手続きを行う前に

Q. マンションを建てようと考えています。そのとき建築基準法の手続きをする前に、大阪市と行わなければならない事前協議制度があると聞きましたが、それはどのようなものですか?

A. 大阪市では、景観計画に基づく届出のほか、独自の要綱等の制度として「大規模建築物の建設計画の事前協議制度」をはじめとする各種の事前協議制度を定めています。建築主の方が建築確認申請をする前に、大阪市と協議をしていただくことによって、よりよいまちづくりができるよう協力をお願いするものです。これらの制度は、大規模なものなど一定の条件の建物を建てるにあたって、周辺の景観に与える影響や、道路、公園、上下水道などの公共施設などとの均衡調整を図ることなどを目的とした制度です。

 これらの制度は、マンションだけに限定せずに、建物の用途、規模、区域などによりそれぞれの制度が適用される建物を定めています。

【問い合わせ先】

計画調整局 開発調整部 開発誘導課

電話:06‐6208‐9285・9287

■トラブルを防いで工事を円滑に進めるため

Q. 近所に高層建築物が建つと聞きましたが、どのような建物が建てられるか、事前に知る方法はありますか?

A.  建築物を建てる場合は、その建築計画が建築基準法をはじめとする法令に適合していても、日照、電波障害、工事中の騒音・振動など周辺環境にさまざまな影響をあたえることがあり、建築物を建てるにあたって、近隣の住民の方々に、建築計画等の概要について周知することは、非常に重要なことです。

 このため、大阪市では、高さが20mを超える建築物については、建築確認申請等に先立って、建築主が建設敷地に配置図や建物高さ等を記した標識の設置や、一定の範囲内の近隣の住民の方へ説明を行う「建築計画事前公開制度」を実施しています。

■工事をはじめる前に

Q. 建物の工事をするときに、建築士を「工事監理者」として定める必要があるとのことですが、その工事監理者という専門家の役割がよくわかりません。建築士というのは建物の設計をしてくれる方ではないのですか?


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A. 建築士は建物を「設計」する専門家ですが、もうひとつの重要な役割として「工事監理」という業務があります。これは建物の工事とその設計図とを照合して、それが設計図のとおり行われているかどうかを確認する業務です。
 例えば、基本的な骨組みの構造部分など、仕上げをしてしまえば見えなくなるような部分は、建物が完成した時点では確認できなくなります。その他にも工事全般にわたってきめ細かなチェックが必要なことがたくさんあります。
 このようなことから建築基準法では、建物の規模や構造によっては建築士を工事監理者(現場監督とは違います)として定めなければならないとされています。建築士は、建築主の方から委託を受けてはじめて工事監理を行うことになりますので、建物の規模や構造に応じて工事監理について建築士に委託するなどしてください。
 なお、設計をした建築士に工事監理を委託することも可能です。

<設計や工事監理を建築士に依頼するにあたって>

  • 設計や工事監理等を業として行おうとする者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を開設し、都道府 県知事の登録を受ける必要があることが建築士法に定められています。
  • 大阪府内の建築士事務所の登録簿の閲覧等については、大阪府知事の指定する指定事務所登録機関である一般社団法人大阪府建築士事務所協会にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
大阪府建築士事務所協会 06-6947-1172
ホームページはこちら別ウィンドウで開く

■住宅を購入するにあたって

Q. 住宅を購入するとき、どのようにすれば建築基準法に関するチェックをすることができるのですか?

A. 土地や住宅の購入にあたり、まずは宅地建物取引業法により住宅販売業者などから受ける「重要事項説明」 のなかで「建築基準法などの法令にもとづく制限」の説明をきちんと聴きましょう。

説明を受けるべき内容は、用途地域などの各種地域・地区による制限、高さ制限、建ぺい率の制限、容積率の制限、敷地と道路の関係(接道規定に関する事項)など、その建物が実際にそれらの制限に適合しているのかチェックすることが大切です。

 なお、「建築計画概要書」と「建築基準法令による処分の概要」で、その建物の建築確認や完了検査を受け、「検査済証」の交付を受けていることが確認できれば、その建物は完成した時に建築基準法に適合していることがわかります。

また、住宅の購入時には住宅販売業者から「確認済証」「建築確認申請書の副本」「中間検査合格証」「検査済証」の内容を確認し、念のために現地と照合して調べておけば、その時点で実際に住宅がこれらの書類や図面どおりになっているかチェックすることができます。

 中古住宅を購入する時、紛失などでこれらの書類や図面が手に入らない場合は、建築士に建物の調査を依頼して建築基準法に関するチェックをしてもらうとよいでしょう。

Q. 建物が地震の時にも構造的に安全かどうかを確かめるためにはどうすればよいのですか?

A. 地震が起きた時に倒壊したり損傷を受けにくい安全な建物とするためには、耐震性を確保できるように建物の構造設計が行われていることが重要です。また、建てられた建物が実際に設計時の耐震性を備えているかどうかを確認することも重要です。

こうした構造的な安全性を含め、住宅の性能を客観的に評価する制度として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度があります。評価機関によって住宅性能評価書が交付されている場合には、地震に対する建物の強さを表す耐震等級が表示されています。評価書が交付されていない場合でも、設計時または建築後に評価機関による評価を受けて評価書を交付してもらうことができます。

 マンションの場合には管理組合や管理会社などで建物の構造計算書が保管されていますので、申し出て閲覧することが可能です。構造計算書をもとに建築士に依頼して建物の耐震性をチェックしてもらうこともできます。

Q. 建築基準法についてチェックをしないで住宅を購入したとき、どのような困ったことが起きるのですか?


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A. たとえば、その住宅が建築基準法に適合していないものであることを知らずに購入したときのことを考えてみましょう。
 建築基準法では、原則として敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、建物を建てることができません。仮に接道していない敷地に建てられた住宅を購入した場合、将来、増築や建て替えをしようと思ってもできない場合があります。
また、住宅の柱やはりなど構造的に問題があれば、地震などの災害時に倒壊する恐れがあり、住んでいる人の生命や財産が守られないことになります。
建築基準法に適合していることを事前に確認するようにしましょう。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課(建築相談)
電話: 06-6208-9288 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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