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【許認可】地区計画区域内における建築物の認定及び許可について(法第68条の3、第68条の4、第68条の5の3、第68条の5の5)

2024年1月31日

ページ番号:81955

 都市計画法において定められた「地区計画」区域内においては、地区計画の内容に適合し、一定の条件を満たす建築計画とした場合、建築確認申請を行う前に建築基準法に基づく計画の認定又は許可を受けることにより、容積率や高さ制限等の緩和を受けることができる場合があります。

 地区計画の種類により、主に次のような認定・許可制度があります。

 

 (1)再開発等促進区における容積認定・高さ許可 (船場都心居住ボーナス制度を含む)

 (2)誘導容積型(セットバック誘導型)地区計画区域内における容積認定

 (3)高度利用型地区計画区域内における高さ許可

 (4)街並み誘導型地区計画区域内における容積認定・高さ認定

 

(注)詳しい内容については、各制度ごとのページを参照して下さい。

 

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電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
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