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大阪市都市計画審議会専門部会設置要綱

2023年11月1日

ページ番号:190973

(設置)

第1条 この要綱は、大阪市都市計画審議会条例(平成12年大阪市条例第22号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、都市計画に関する専門の事項を調査するため、大阪市都市計画審議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(構成)

第2条 専門部会は、大阪市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に属する委員のうちから審議会会長が指名する委員及び市長が委嘱する専門委員若干名で組織する。

 

(部会長等)

第3条 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから審議会会長が指名する。

2 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(運営)

第4条 専門部会の会議は、部会長が招集する。

2 専門部会は、部会委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門部会は、原則公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条各号に該当すると認められる情報を含む事項を調査する場合であって、会議を公開しないことを出席委員の過半数をもって決定したときは、この限りではない。

4 部会長が必要と認めるときは、部会委員以外の者の部会への出席を求め、助言を受けることができる。また、部会委員以外の者をオブザーバーとして専門部会に参加させることができる。

 

(審議会への報告)

第5条 部会長は、専門部会の調査結果を審議会に報告する。

 

(庶務)

第6条 専門部会の庶務は、計画調整局において処理する。

 

(廃止)

第7条 専門部会は、次の一に該当した場合、廃止するものとする。

(1) 当該専門の事項の調査が終了したとき

(2) 審議会で専門部会廃止の決議がなされたとき

(3) 専門部会の調査にかかる都市計画の案の審議が、審議会において終了したとき

 

(施行の細目)

第8条 この要綱で定めるもののほか、専門部会の運営その他必要な事項は、部会長が定める。

 

 

 附則

この要綱は、平成24年10月26日から施行する。

 附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

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計画調整局 計画部 都市計画課
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