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大阪市まちづくり専門家派遣運用要領

2023年12月13日

ページ番号:198996

第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、大阪市まちづくり活動支援制度要綱(以下「制度要綱」という。)第8条第1項及び第12条に規定するまちづくりの専門家としてのまちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)、まちづくりコンサルタント(以下「コンサルタント」という。)及びグループアドバイザー(以下「アドバイザー」及び「コンサルタント」とあわせて「まちづくり専門家」と総称する。)の派遣について必要な事項を定めるものとする。

第2章 まちづくり専門家の登録
(業務内容)
第2条 アドバイザーが行う業務は、まちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)が実施する次の各号に掲げる活動に関する指導、助言等とする。
(1)組織の運営
(2)まちづくり活動の進め方の検討
(3)まちづくりの制度等に関する勉強会の実施
(4)その他市長が必要と認めるまちづくり活動
2 コンサルタントが行う業務は、推進団体が実施する次の各号に掲げる活動に関する指導、助言等とする。
(1)まちの課題・資源の抽出や将来像の検討
(2)まちづくり方針案、まちづくり構想の作成
(3)その他市長が必要と認めるまちづくり活動
3 グループアドバイザーが行う業務は、まちづくりグループが実施する次の各号に掲げる活動に関する指導、助言等とする。
(1)まちづくり組織の設立
(2)他の団体の活動事例の研究
(3)その他市長が必要と認めるまちづくり活動

(登録資格)
第3条 コンサルタントは、次の各号のいずれかに該当する法人のうちから、適当と認められるものを登録するものとする。
(1)建築士事務所又は建設コンサルタントの登録を受けた法人
(2)大学等の教育機関又は研究機関
(3)その他の専門分野で知識、経験又は能力を有すると市長が認めた法人
2 アドバイザーは、コンサルタントに所属し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適当と認められるものを登録するものとする。
(1)技術士、建築士等のまちづくりに関する専門の資格を有する者又は都市計画、都市再開発又は建築設計等に関し3年以上の実務経験があり、まちづくりに携わった経験を有する者
(2)大学等の教育機関又は研究機関でまちづくりについて研究している者
(3)まちづくり活動の経験が豊富で、アドバイザーとしてふさわしいと市長が認めた者
(4)その他の専門分野で知識、経験又は能力を有すると市長が認めた者

(登録申請)
第4条 コンサルタントとしての登録を受けようとする法人は、まちづくり専門家登録申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)コンサルタント経歴書(2部)
(2)アドバイザー経歴書(2部)
(3)コンサルタントの登録申請をする法人の登記簿謄本
(4)コンサルタントの登録申請をする法人に関する許可(登録)証明書(写し)
(5)コンサルタントの登録申請をする法人の概要
(6)アドバイザーの登録申請をする者の免許(写し)
(7)アドバイザーの登録申請をする者の資格証明書(写し)
(8)その他市長が必要と認める書類

(登録決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査の上、登録の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、前条第1号及び第2号の経歴書を一般の閲覧に供するものとする。

(決定の通知)
第6条 市長は、前条第1項の規定により登録の可否を決定したときは、まちづくり専門家登録決定通知書(別記第2号様式)又はまちづくり専門家不登録決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に登録すること又は登録しないことに決定した旨を通知するものとする。

(まちづくり専門家の責務)
第7条 まちづくり専門家は、第2条に規定する業務を行うために、まちづくりに関する情報の収集に努め、誠実にその業務を行わなければならない。
2 まちづくり専門家は、その業務を行うに当たり、政治的又は宗教的な目的を有する行為を行ってはならない。
3 まちづくり専門家は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(変更届)
第8条 コンサルタントは、第4条の規定により提出した申請書等の記載事項について変更があったときは、速やかに、まちづくり専門家登録変更届出書(別記第4号様式)により変更の内容を市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)
第9条 市長は、まちづくり専門家が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、まちづくり専門家登録取消通知書(別記第5号様式)により、当該法人等に登録を取り消した旨を通知するものとする。
(1)不正な手続きにより登録又はその更新を受けたとき
(2)第3条第1項各号又は第2項各号の規定に該当しなくなったと認められるとき
(3)登録内容に虚偽があることが判明したとき
(4)第7条の規定に違反したとき
(5)登録を受けたまちづくり専門家本人の申出があったとき
(6)社会的信用を失墜する行為を行ったとき
(7)心身の故障等により、業務の遂行ができなくなったと認められるとき
(8)前各号に掲げるもののほか、まちづくり専門家として不適当な事由があると認められるとき

(登録期間)
第10条 まちづくり専門家の登録の有効期間は、登録を行った日から2年を経過した日以後最初の3月31日までとする。
2 コンサルタントは、まちづくり専門家の登録を更新しようとする場合は、有効期間満了の日の1カ月前までに、新たに第4条の規定による申請をしなければならない。

第3章 まちづくり推進団体への派遣
(派遣対象団体)
第11条 アドバイザー及びコンサルタントの派遣対象となる団体は、制度要綱第4条の規定により認定された推進団体で、第13条に規定する申請に基づき市長が必要と認めたものとする。

(派遣期間及び回数)
第12条 アドバイザー及びコンサルタントは、第5条第1項の規定により登録された者の中から派遣するものとし、同一の派遣期間においては一専門家とする。
2 アドバイザー派遣については2年間かつ年間12回、コンサルタント派遣については3年間を限度とする。ただし、大阪市まちづくり活動支援制度運用要領第10条第1項に規定する支援一時休止期間は派遣期間に算入しない。

(派遣申請)
第13条 アドバイザー又はコンサルタントの派遣を受けようとする推進団体は、まちづくり専門家派遣申請書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、年度ごとに区長(活動地域が属する区の区長をいう。ただし、活動地域が複数の区にまたがる場合は、市長が指定する区の区長とする。以下同じ。)を通じて市長にアドバイザー又はコンサルタントの派遣の申請をしなければならない。なお、区長は提出された申請内容についての意見を添えて、市長に送付するものとする。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)その他市長が必要と認める書類

(派遣決定)
第14条 市長は、前条の申請書を受理した場合においては、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で予算の範囲内においてアドバイザー又はコンサルタントの派遣の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定によりアドバイザー又はコンサルタントを派遣することを決定する場合は、派遣するアドバイザー又はコンサルタント及び派遣期間を決定するものとする。ただし、前条の規定による申請をした推進団体の構成員であるアドバイザー又はコンサルタントは、当該推進団体へ派遣することができない。
3 市長は、前項本文の規定により派遣するアドバイザー又はコンサルタントを決定するときは、あらかじめ、まちづくり専門家派遣選考会議の意見を聴かなければならない。
4 まちづくり専門家派遣選考会議の開催について必要な事項は、別に定める。

(派遣の条件)
第15条 市長は、前条第1項の規定によりアドバイザー又はコンサルタントを派遣することを決定する場合で、派遣の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(推進団体への決定の通知)
第16条 市長は、第14条第1項の規定によりアドバイザー又はコンサルタントを派遣することを決定した場合は、その決定の内容及び前条の規定により条件を付したときはその条件を、まちづくり専門家派遣決定通知書(別記第7号様式)により、区長を通じて申請者に通知するものとする。
2 市長は、第14条第1項の規定によりアドバイザー又はコンサルタントを派遣しないことを決定した場合は、その決定の内容を理由を付して、まちづくり専門家不派遣決定通知書(別記第8号様式)により、区長を通じて申請者に通知するものとする。

(アドバイザー又はコンサルタントへの決定の通知等)
第17条 市長は、第14条第1項の規定によりアドバイザーを派遣することを決定した場合は、その決定の内容をまちづくりアドバイザー派遣決定通知書(別記第9号様式)により、同条第2項本文の規定により派遣することを決定したアドバイザーに通知するものとする。
2 市長は、第14条第1項の規定によりコンサルタントを派遣することを決定した場合は、コンサルタントの派遣に必要な手続を行うものとする。

(変更届)
第18条 アドバイザー又はコンサルタントの派遣の決定を受けた推進団体は、第13条の規定により提出した申請書等の記載事項について変更があったときは、速やかにまちづくり専門家派遣変更届出書(別記第10号様式)により、変更内容を区長を通じて市長に届け出なければならない。

(派遣決定の取消し)
第19条 市長は、アドバイザー又はコンサルタントの派遣を受けた推進団体が第13条の規定による申請又は前条の規定による届出の内容と異なることを行ったとき、又は派遣の目的が達成できなくなったと認めたときは、その派遣を取り消し、まちづくり専門家派遣取消通知書(別記第11号様式)により、区長を通じて推進団体に通知するものとする。

(実施報告)
第20条 第14条第1項及び第2項の規定によりアドバイザー又はコンサルタントの派遣の決定を受けた推進団体は、派遣実施後速やかに、まちづくり専門家派遣実施報告書(別記第12号様式)を区長を通じて市長に提出しなければならない。ただし、大阪市まちづくり活動費助成要綱第17条第2項に規定する助成事業実績報告書又は同要綱第18条第1項に規定する助成事業完了実績報告書を提出した場合は、実施報告書を提出したものとみなす。

(業務報告)
第21条 第14条第2項の規定により派遣されるアドバイザーは、推進団体への派遣に際し本市と密接に連絡をとり、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に速やかに提出しなければならない。
(1)派遣決定時 まちづくりアドバイザー派遣業務計画書(別記第13号様式)
(2)派遣日決定時 まちづくりアドバイザー派遣業務実施計画書(別記第14号様式)
(3)派遣完了時 まちづくりアドバイザー派遣業務完了報告書(別記第15号様式)
2 第14条第2項の規定により派遣されるコンサルタントは、市長に、業務の状況を適宜報告するとともに、派遣業務の完了後速やかにまちづくりコンサルタント活動報告書(別記第16号様式)を提出しなければならない。

第4章 まちづくりグループへの派遣 
(グループアドバイザー)
第22条 グループアドバイザーは、第5条第1項の規定によりアドバイザーに登録された者のうち、グループアドバイザーへの登録を希望する者とする。

(派遣対象団体)
第23条 グループアドバイザー派遣の対象となる団体は、制度要綱第9条第1項の規定により登録されたまちづくりグループで、第25条に規定する申請に基づき市長が必要と認めたものとする。

(派遣回数)
第24条 まちづくりグループは、登録期間中5回を限度にグループアドバイザーの派遣を受けることができる。

(派遣申請)
第25条 グループアドバイザーの派遣を受けようとするまちづくりグループは、グループアドバイザー派遣申請書(別記第17号様式)により区長を通じて市長に申請をしなければならない。

(派遣決定)
第26条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で予算の範囲内においてグループアドバイザーの派遣の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定によりグループアドバイザーを派遣することを決定する場合は、派遣するグループアドバイザー及び派遣期間を決定するものとする。ただし、前条の規定による申請をしたまちづくりグループの構成員であるグループアドバイザーは、当該まちづくりグループに派遣することができない。

(派遣の条件)
第27条 市長は、前条第1項の規定によりグループアドバイザーを派遣することを決定する場合で、派遣の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(まちづくりグループへの決定の通知)
第28条 市長は、第26条第1項の規定によりグループアドバイザーを派遣することを決定した場合は、その決定の内容及び前条の規定により条件を付したときはその条件を、グループアドバイザー派遣決定通知書(別記第18号様式)により、区長を通じて申請者に通知するものとする。
2 市長は、第26条第1項の規定によりグループアドバイザーを派遣しないことを決定した場合は、その決定の内容を理由を付して、グループアドバイザー不派遣決定通知書(別記第19号様式)により、区長を通じて申請者に通知するものとする。

(グループアドバイザーへの決定の通知)
第29条 市長は、第26条第1項の規定によりグループアドバイザーを派遣することを決定した場合は、その決定の内容をグループアドバイザー派遣決定通知書(別記第20号様式)により、派遣することを決定したグループアドバイザーに通知するものとする。

(変更届)
第30条 グループアドバイザーの派遣の決定を受けたまちづくりグループは、第25条の規定により提出した申請書の記載事項に変更があったときは、グループアドバイザー派遣変更届出書(別記第21号様式)により変更の内容を速やかに、区長を通じて市長に届け出なければならない。

(実施報告)
第31条 第28条第1項の規定によりグループアドバイザーの派遣の決定を受けたまちづくりグループは、派遣実施後速やかにグループアドバイザー派遣実施報告書(別記第22号様式)を区長を通じて市長に提出しなければならない。

(業務報告)
第32条 第26条第2項の規定により派遣されるグループアドバイザーは本市と密接に連絡をとり業務を行うものとし、派遣完了時にはグループアドバイザー派遣業務完了報告書(別記第23号様式)を提出しなければならない。

第5章 その他
(補則)
第33条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則
この要領は、平成9年12月1日から施行する。

附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則
1 この要領は、改正の日から施行する。
2 この要領の施行の際現に改正前の第7条第2項に規定する登録の決定を受けている者は、第8条第1項の規定にかかわらず、有効期間は、平成19年4月30日までとする。

附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。                                                        

附則
1 この要領は、改正の日から施行する。
2 この要領の施行の際現に改正前の第14条第1項に規定する登録の決定を受けている者のグループアドバイザーへの登録については、別途手続きを定める。

附則
この要領は、平成24年8月1日から施行する。

附則
この要領は、平成27年3月6日から施行する。

附則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の日前に、改正前の大阪市まちづくり専門家派遣運用要領の規定に基づいてなされた平成29年度におけるまちづくり専門家派遣に係る派遣申請等の行為については、この要領の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則
1  この要領は、平成30年2月1日から施行する。
2  この要領の施行の際現に存する改正前の大阪市まちづくり専門家派遣運用要領第1号様式添付書類(2)は、この要領の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附則
この要領は、令和元年5月31日から施行する。

附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式~第23号様式

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