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大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱

2023年3月31日

ページ番号:200480

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市(以下「本市」という。)が、株式会社湊町開発センター(以下「補助事業者」という。)に対して大阪シティエアターミナル(以下「OCAT」という。)内に設置された公的施設(特に非収益性・低収益性を有する「バスターミナル(7,364.65平方メートル)」及び「公共通路(7,847.75平方メートル)」を指し、以下、単に「施設」という。)の管理運営(以下「補助事業」という。)に係る経費に関し、制定の日から令和15年度まで補助金を交付することで、OCATの公的機能を維持することを目的とし、補助金の交付に関しては、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

 

(補助対象経費等)

第2条 本市が交付する補助金の額は、施設の管理運営及び公共機能維持に係る経費の合計とし、補助事業に係る当該年度予算の範囲内とする。

2 前項の施設の管理運営に係る補助金の額は、別表1に定める経費の合計から別表2に定めるOCATバスターミナル(以下「バスターミナル」という。)事業に係る収入相当額を控除して得られる額以内とする。

3 前項の補助金の額には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により補助事業者が実施する大阪シティエアターミナルの管理運営事業につき相当な収入の減少がある場合であって、補助金の交付につきやむを得ない理由があると市長が認める額(以下「コロナ影響額」という。)を含めることができる。

4 第1項の公共機能維持に係る補助金の額は、長期的観点から施設の機能を維持するために必要な経費をあらかじめ定め、当該経費の発生が見込まれる期間中の各年度に平準化した額とする。

5  補助事業者の公共機能維持に係る補助金を充当することができる範囲は、次の各号の経費とする。

(1) バスターミナル及び公共通路の修繕に必要な経費が発生した場合 当該経費の100%

(2) OCATの電気設備及び空調設備等の設備更新(バスターミナル及び公共通路の公共機能維持に必要なものに限る。)に必要な経費が発生した場合 当該経費の100%

(3) OCATの電気設備及び空調設備等の修繕に必要な経費が発生した場合 当該経費の35.24%(OCAT建設費比率に係る施設比率)

(4) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナル及び公共通路の公共機能維持に必要であると市長が認める経費が発生した場合 当該経費について市長が認める割合

 

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は補助金の交付の申請をしようとするときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載して、事業開始日の属する月の前月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 中長期収支計画書

(4) 工事予定概要

(5) 固定資産税(家屋)及び都市計画税(家屋)(以下「固定資産税等」という。)額並びに家屋面積が確認できる書類

3 補助事業者は、事業開始日の属する月が4月であるときは、別表1の公租公課(固定資産税等)を事業開始日の属する年度の前年度の固定資産税等額より算出して申請しなければならない。

 

(コロナ影響額に係る補助金の交付申請)

第3条の2 補助事業者は、コロナ影響額に係る補助金の交付の申請をしようとするときは、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

 

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、補助事業者から補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第3条又は前条に規定する補助金の交付の申請を受けたときは、その翌日から起算して原則50日以内に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了前に、補助金の全部又は一部を概算払できるものとする。

2 補助事業者は、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付請求書(様式第5号)により、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする

 

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1) 管理運営に係る経費の内訳(別表1に定める経費)を変更する場合で、変更が生じる内訳の金額が変更前の20%以内のとき

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 市長は、前項の取消し又は変更を行ったときは、事情変更による大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、適正に補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金実績報告書(様式第9号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載して、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金の交付決定額とその精算額

(2) 収支決算書

(3) 補助事業の実績。ただし、補助事業の効果が検証できるもの。

(4) 領収書又は領収書に代わる根拠資料。ただし、補助事業者が事務処理上、提出することができないと認められるもの等は次条に定める現地調査等を行うものとする。

(5) 固定資産税等の額及び家屋面積が確認できる書類(事業開始日の属する月が4月でない場合は不要)

3 前項に加えて、公共機能維持に係る補助事業については、公共機能維持にかかる補助金執行調書(様式第10号)を添付して、市長に報告しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書又は領収書に代わる根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合別ウィンドウで開くするものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金精算書(様式第12号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第4条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足(第15条第1項に規定する剰余金及び欠損金を除く。)が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、当該剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した旨を通知するときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(公共機能維持に係る補助金における剰余金及び欠損金の取扱)

第15条 補助事業者は、剰余金(各年度において交付を受けた公共機能維持に係る補助金を第2条第5項各号に掲げる経費に充当した後の当該補助金の残額をいう。以下同じ。)及び欠損金(第2条第5項各号に掲げる経費のうち、当年度に補助事業者が交付を受けた公共機能維持に係る補助金を充当してもなお不足する経費をいう。)の経理については、特定口座において安全かつ効率的な管理を行わなければならない。

2 公共機能の維持にかかる補助金の交付を受けた補助事業者が、当該年度において当該補助金を第2条第5項各号に掲げる経費に充当した場合において、なお当該経費に不足が生じるときは、補助事業者は、前項に規定する剰余金から当該不足する部分に充当することができる。

3 補助事業者は、第1項による管理にあたり、特定口座を設けて行わなければならない。ただし、次項による申請を行い、第5項による許可通知を受けたものについては特定口座以外において管理することができる。

4 補助事業者は、前項に規定する特定口座から資金を引き出す場合は、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金特定口座資金引出し申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、資金引出しの理由が適切であるかどうか等を審査し、資金を引き出すことが適当であると認めたときは、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金特定口座資金引出し許可通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

6 市長は、前項の審査の結果、資金を引き出すことが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金特定口座資金引出し不許可通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。

7 補助事業者は、補助事業の最終年度において剰余金が生じた場合は返還しなければならない。

 

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物

 

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等(以下「書類等」という。)を常に整備し、令和21年3月31日まで(平成25年度以前に整備した書類等にあっては第12条の通知を受けた日から5年間)保存しなければならない。

 

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成10年6月4日から施行する。

附 則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成20年3月31日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

附 則 

1 この要綱は、平成21年4月13日から施行し、平成21年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

附 則

1 この要綱は、平成24年8月20日から施行し、平成24年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 平成24年度補助金のうち、平成24年8月1日を事業開始日とする施設の管理運営に係るもの及び公共機能維持に係るものについては、第3条第1項の規定に関わらず、この要綱の施行日から30日以内に申請するものとする。

附 則

1 この要綱は、平成25年3月28日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 なお、平成24年度の補助金交付、決定等に関する行為については、従前の要綱によるものとする。

附 則

 この要綱は、平成25年6月18日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年12月18日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和3年3月26日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱第1号様式、第1号の2様式、第4号様式から第6号様式までの規定、第8号様式、第11号様式及び第13号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

1 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱の規定は、令和4年度以降の年度の予算に係る補助金について適用し、令和3年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正後の大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱第2条第3項、第3条の2及び第4条第3項(第3条の2に規定する補助金の交付の申請に係る部分に限る。)の規定は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

附 則

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

 

別表

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様式1~16

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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