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大阪ドーム施設利用補助金交付要綱

2014年10月31日

ページ番号:200497

(目的)

第1条 この要綱は、京セラドーム大阪(以下「大阪ドーム」という。)の特性を活かし、大阪ドームにおけるアマチュアスポーツイベントをはじめとする本市施策の推進に寄与する事業の開催を促進し、もってアマチュアスポーツ振興等を図るとともに、集客の促進に寄与するため、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪ドーム施設利用に関する補助金(大阪ドームの貸館事業を実施する会社(以下「貸館事業者」という。)に対する補助金。以下単に「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、大阪ドームの貸館事業のうち、次に掲げる事業で、次項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) アマチュアスポーツ振興に寄与する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、文化・教育振興等の本市施策の推進に寄与する事業として市長が認める事業

2 補助対象事業の要件は、次のとおりとする。

(1) 1日あたりの参加者数が1,000人以上であること

(2) 他の制度による補助金の交付を受けていないこと

(3) 政治的又は宗教的活動としての事業の実施を目的としたものでないこと

(4) 公序良俗に反する事業の実施を目的としたものでないこと

 

(補助金の額)

第3条 本市が交付する補助金の額は、本市会計年度の予算の範囲内で、当該年度に実施する個々の補助対象事業に係る補助金相当額(貸館事業者が施設利用規程で定めた基本料金(以下「基本料金」という。)と補助対象事業の実施に際し貸館事業者が実際に徴収した料金(以下「実収料金」という。)との差額の2分の1に相当する額又は基本料金の3分の1に相当する額のうち、いずれか低い方の額)を合計した額とする。

2 補助金の額の算定にあたって、個々の補助対象事業に係る補助金相当額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

 

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付申請書(第1号様式)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助対象事業の開始日の属する月の前月20日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)   申請しようとする補助対象事業の概要(事業名称、主催者、事業内容及び1日あたりの予定参加者数)を記した事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う聞き取り調査により、適法性及び補助対象事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金を交付する決定をしたときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助金の交付の申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、第1項の場合において、補助金交付の目的を達するために必要な条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。

4 市長は、第1項の場合において、補助金を交付しない決定をしたときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出を受けた日の翌日から起算して原則として45日以内に第1項の規定による補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。ただし、申請書等の記載内容に不備があるとして申請者に補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 

(補助金の交付の除外要件)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。

(1) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき

(2) 申請者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき

(3) 申請した事業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められ、又はそのおそれがあると認められるとき

 

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、第5条第2項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付申請取下書(第4号様式)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。

3 第1項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金変更承認申請書(第5号様式)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更等の申請があったときは、その内容の妥当性について調査し、承認又は不承認を決定の上、大阪ドーム施設利用に関する補助金変更・中止・廃止承認・不承認決定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の中止に伴う第3条の規定により算出した補助金相当額の合計額の変更

(2) 補助事業者の名称、所在地及び代表者の変更

(3) 補助対象事業の主催者の住所及び氏名(当該主催者が法人である場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)の変更

(4) 補助対象事業の名称及び補助事業期間内における日程等の変更(補助対象事業の目的及び内容の変更がないものに限る。)

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 市長は、前項の取消し又は変更を行うときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定取消・変更通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の取消し又は変更により、補助事業者が補助対象事業の実施のため補助対象事業の主催者と締結した契約の変更又は解除が必要になったときは、当該変更又は解除に起因する賠償金の支払に要する経費に限り、補助金を交付することができる。

4 前項の規定による補助金の交付については、第4条から前条までの規定を準用する。

 

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、補助事業が適正に実施されるよう努めなければならず、また、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、補助金の適正な執行のため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で、本市担当者を補助事業者の事務所等へ立ち入らせ、当該担当者に帳簿書類その他の物件の検査を行わせ、若しくは関係者への説明を求めさせることができる。

 

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、大阪ドーム施設利用に関する補助金実績報告書(第9号様式)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書(補助金の交付決定額とその精算額を記したもの)

(2) 補助対象事業の実績(1日あたり参加者数の実績又はそれに類するデータ)を記した書類

(3) 補助対象事業における実収料金の額が確認できる書類

 

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による報告があったときは、報告書及び補助事業の実績を記した書類等を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪ドーム施設利用に関する補助金額確定通知書(第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定による通知があったときは、市長に対し大阪ドーム施設利用に関する補助金請求書(第11号様式)により補助金を請求することができる。

2 市長は、前項の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知は、大阪ドーム施設利用に関する補助金交付決定取消通知書(第12号様式)により行うものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日の属する年度の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

 

附 則

(施行期日)

1 本要綱は、平成25年2月18日から施行する。

(大阪ドームアマチュアスポーツ施設利用に対する補助金交付要綱の廃止)

2 大阪ドームアマチュアスポーツ施設利用に対する補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際旧要綱の規定によりなされている補助金の交付の申請、決定等の行為に関しては、旧要綱が引き続き効力を有するものとする。

 

附 則

1 この要綱は、平成26年6月5日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

 

附 則

1 この要綱は、平成30年3月20日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪ドーム施設利用補助金交付要綱の規定は、平成30年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪ドーム施設利用補助金交付要綱第1号様式、第4号様式から第6号様式までの規定、第9号様式及び第11号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪ドーム施設利用補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

第1号様式から第12号様式

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