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都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱施行基準

2021年4月1日

ページ番号:200689

都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱施行基準

制定 平成6年7月11日

最近改正 令和3年11月1日

 

(目的)

第1条 この施行基準は、都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 要綱第4条第5項第1号に規定する仮設等による短期的利用を目的とした建築物とは建築基準法第85条に規定するものとする。

2  要綱第5条第1号に規定する住宅の用途に供する部分とは、住宅の用途に供する専用部分及び共用部分とする。

3  要綱第5条第2号に規定する小規模住宅の専用部分の床面積の最低規模は、16平方メートル以上とする。

 

(特例に関する措置)

第3条 要綱第4条第5項第2号に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合は次の各号に掲げる場合とする。

(1) 当該敷地が存する地域の土地利用計画が、地区計画等の都市計画その他これらに類する上位計画において定められており、それらの方針に適合する場合

(2) 地域特性又は当該敷地周辺の環境等により、住宅の立地にふさわしくないと認められる場合

(3) 前2項に掲げるもののほか相当な理由があり、市長が特に認める場合

2  要綱第6条に規定する都心居住促進の機能を有する施設又は都心部の活性化を促進する機能を有する施設とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 美術館、博物館、学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

(2) 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設

(3) 水道施設、電気供給施設、ガス供給施設その他の供給施設

(4) 官公署

(5) 前4項に掲げるもののほか、市長が適当と認める施設

 

(事前協議)

第4条 事業者は、要綱第10条第1項に規定する事前協議の申し出を行うときは、第1号様式によるものとし、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の 1程度)

(2) 計画建物の配置図

(3) 各階平面図及び断面図(住宅部分を明示すること)

(4) 附置する住宅の設置率の算定根拠を示す図書

(5) その他市長が必要と認めるもの

2  要綱第10条第2項に規定する協議書は、第2号様式によるものとし、建築物の計画概要書等の必要な図書を添えるものとする。

 

(工事完了報告)

第5条 要綱第11条に規定する報告は、第3号様式によるものとする。

 

(維持管理報告等)

第6条 要綱第12条第2号に規定する維持管理者を選定又は変更した場合の報告は、第4号様式によるものとする。

2 要綱第12条第3号に規定する維持管理のための誓約書は、第5号様式によるものとする。

3 要綱第12条第4号に規定する住宅部分の維持管理報告は、第6号様式によるものとする。

 

(調査等)

第7条 市長は、要綱第13条第1項の規定により所有者等に維持管理に関して報告を求めるときは、第7号様式によるものとする。

 

(勧告等)

第8条 市長は、要綱第14条第1項に規定する勧告を行うときは、第8号様式によるものとする。

 

(変更があった場合の届出)

第9条 事業者等は、当該建築物の建築計画に変更があった場合は第9号様式による変更届を、事業者の変更があった場合は第10号様式による変更届及び第11号様式による事業継承誓約書をそれぞれ市長に届け出なければならない。

2  事業者等は、要綱の規定による事前協議の申し出を取り下げる場合又は当該工事を取止める場合は、それぞれ第12号様式、第13号様式により市長に届け出なければならない。

 

(委任)

第10条 この基準の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附則

この基準は、平成6年11月1日から施行する。

附則

この基準は、平成7年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成14年1月1日から施行する。

附則

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この基準は、令和元年5月1日から施行する。

附則

1 この基準は、令和3年4月1日から施行する。

2 この基準の施行の際現に存するこの基準による改正前の都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱施行基準第1号様式、第4号様式、第6号の1様式及び第12号様式による用紙は、この基準による改正後の都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱施行基準の規定にかかわらず、当面の間なおこれを使用することができる。

附則

この基準は、令和3年11月1日から施行する。

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