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建築に関するよくあるお問い合わせ

2024年1月4日

ページ番号:208354

建築に関するよくあるお問い合せに回答しています

建物の建ぺい率や容積率の制限について教えて下さい。

高さの制限について知りたい。

 高さ制限として、斜線制限、日影規制があります。

 斜線制限及び日影規制についてはこちら

 なお、大阪市内には北側斜線の適用地域はありません。

角地だと建ぺい率の緩和があると聞いたのですが、角地の基準はありますか。

 大阪市建築基準法施行細則第15条に該当する角地は10%の建ぺい率の緩和があります。
 大阪市建築基準法施行細則第15条はこちら(大阪市建築基準法取り扱い要領(平成28年4月)P202に掲載しています)

隅切は必要ですか。

 大阪府建築基準法施行条例第5条の規定により隅切が必要な場合があります。

 大阪府建築基準法施行条例は大阪府のホームページよりご確認下さい。

隅切部分は敷地面積に含められますか。

 隅切部分の敷地について、区画整理・建築協定・開発行為等による角切り部分および道路敷の部分を除き、自己所有地・借地等敷地として設定できる部分については敷地面積に算入できます。
大阪市建築基準法取り扱い要領(平成28年4月)P24)

外壁後退はありますか。

 建築基準法第54条の規定による外壁の後退が適用される地域はありませんが、建築線や壁面線が指定された地域があります。

 建築線や壁面線の指定は建築企画課(06-6208-9284)へご確認下さい。

 地区計画等による条例による壁面の位置の制限がかかる場所があります。
 地区計画についてはこちら

敷地面積の最低限について知りたい。

 建築基準法第53条の2の規定による敷地面積の最低限が適用される地域はありませんが、地区計画、開発行為、位置指定の道路設置を行う場合などにおいては、一定面積以上の敷地面積の確保を求める場合があります。

建物を取り壊したときに手続きは必要ですか。

 床面積の合計が10m2を超える建築物の解体を行う場合、建築基準法の規定による除却届の提出が必要となります。
 除却届の様式はこちら

 床面積の合計が80m2以上となる建築物の解体を行う場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく届出が必要となります。
 建設リサイクル法の詳細はこちら

確認申請の手数料はいくらかかりますか。

 確認申請の手数料は申請先により異なります。
 大阪市への申請手数料はこちら

建築物の用途を変更してデイサービスなどの福祉関係施設にしたいのですが。

 建築物の用途を変更する場合にも確認申請が必要な場合があります。

 下記の内容をご確認の上、計画して下さい。

福祉関係施設の建築基準法上の手続き等について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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