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大阪市エリアマネジメント活動促進条例施行規則

2016年4月1日

ページ番号:263877

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪市エリアマネジメント活動促進条例(平成26年大阪市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

 

(地区運営計画の認定申請)

第3条 条例第2条第1項の規定による申請は、第1号様式による地区運営計画認定申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請を行おうとする法人が都市再生推進法人として指定されていることを証する書類の写し

(2) 認定都市利便増進協定の協定書の写し

(3) 認定都市利便増進協定に係る認定通知書の写し

(4) 条例第2条第1項の規定による申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに相当する書類

 (5) 整備等実施期間における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する収支予算書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第2条第1項の認定をしたときは、その申請者に対し、第2号様式による地区運営計画認定書を交付し、同項の認定をしなかったときは、その申請者に対し、理由を付して第3号様式による地区運営計画を認定しない旨の通知書を交付するものとする。

 

(地区運営計画の変更の認定申請)

第4条 条例第3条第1項の認定の申請は、第4号様式による地区運営計画変更認定申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、認定地区運営計画の変更の内容を確認できる図書を添付しなければならない。

3 市長は、条例第3条第1項の認定をしたときは、その申請者に対し、第5号様式による地区運営計画変更認定書を交付し、同項の認定をしなかったときは、その申請者に対し、理由を付して第6号様式による地区運営計画の変更を認定しない旨の通知書を交付するものとする。

 

(地区運営計画の廃止の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、認定地区運営計画の廃止をしようとする日の30日前までに、第7号様式による地区運営計画廃止届出書を市長に提出して行わなければならない。

 

(年度計画の認定申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、市長が定める日までに第8号様式による年度計画認定申請書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 地区運営計画認定書の写し

(2) 当該年度における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第5条第1項の認定をしたときは、その申請者に対し、第9号様式による年度計画認定書を交付し、同項の認定をしなかったときは、その申請者に対し、理由を付して第10号様式による年度計画を認定しない旨の通知書を交付するものとする。

 

(実績報告)

第7条 条例第7条第1項の実績報告書は、第11号様式によるものとする。

2 条例第7条第1項の実績報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該年度における認定整備等に関する収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 条例第7条第1項の実績報告書は、各年度の認定整備等の終了後20日以内に市長に提出しなければならない。

 

(地区運営計画の認定の取消し)

第8条 市長は、条例第9条の規定により認定地区運営計画の認定を取り消したときは、当該エリアマネジメント団体に対し、理由を付して第12号様式による地区運営計画認定取消通知書を交付するものとする。

 

(施行の細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

   附則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

 

   附則(平成26年9月22日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。


   附則(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 

   附則(令和3年3月31日規則第49号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第9条、第30条、第33条から第36条まで、第40条、第43条、第47条、第51条、第52条及び第60条から第63条まで並びに次項及び附則第4項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に存する第2条、第28条、第38条、第39条、第44条から第46条まで、第48条、第49条、第56条から第58条まで及び第65条の規定(以下この項において「各改正規定」という。)による改正前の次の各号に掲げる規則に定める様式による用紙は、各改正規定による改正後の当該各号に掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 (1) 大阪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

 (2) 大阪市特定非営利活動促進法施行細則

 (3) 大阪市設霊園条例施行規則

 (4) 大阪市立納骨堂条例施行規則

 (5) 開発許可の手続に関する規則

 (6) 大阪市開発登録簿閲覧規則

 (7) 大阪市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則

 (8) 大阪市エリアマネジメント活動促進条例施行規則

 (9) 大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動事業分担金条例施行規則

 (10) 大阪市工業保全地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

 (11) 大阪市平野郷地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

 (12) 大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則

 (13) 大阪市文化財保護事業補助金交付規則

 

   附則(令和3年10月28日規則第129号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

大阪市エリアマネジメント活動促進条例施行規則 様式(Wordファイル)

大阪市エリアマネジメント活動促進条例施行規則 様式(PDFファイル)

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