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大阪市都市利便増進協定認定要領

2016年4月1日

ページ番号:263882

(目的)

第1条 本要領は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第74条第1項に規定する都市利便増進協定の認定に関し、必要な事項を定める。

(都市利便増進協定の認定の申請)

第2条 法第75条の規定による都市利便増進協定の認定を申請しようとする者は、都市利便増進協定認定申請書(第1号様式)の正本及び副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 都市利便増進協定書

(2) 都市利便増進協定締結の理由を記載した書面

(3) 都市利便増進協定の区域を示す図面

(4) 申請者が都市利便増進協定の認定申請に係る代表者であることを証する書面

(5) 協定締結者の一覧(住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面)

(6) 土地及び建物の登記簿謄本

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

(都市利便増進協定の変更の認定の申請)

第3条 法第76条第1項の規定による認定都市利便増進協定の変更の認定を受けようとする者は、都市利便増進協定変更認定申請書(第2号様式)の正本及び副本にそれぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 都市利便増進協定書(変更後)

(2) 都市利便増進協定の変更の理由を記載した書面

(3) 変更した都市利便増進協定の区域を示す図面

(4) 申請者が都市利便増進協定の変更の認定申請に係る代表者であることを証する書面

(5) 協定締結者の一覧(住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面)

(6) 変更に係る部分の土地及び建物の登記簿謄本

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

(都市利便増進協定に係る認定の通知)

第4条 市長は、第2条又は第3条の認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、都市利便増進協定認定通知書(第3号様式)又は都市利便増進協定変更認定通知書(第4号様式)によりその旨通知するものとする。

 

   附則

 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成26年9月22日から施行する。

大阪市都市利便増進協定 様式(Wordファイル)

大阪市都市利便増進協定 様式(PDFファイル)

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7855

ファックス:06-6231-3751

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