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都市再生推進法人

2016年4月1日

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都市再生推進法人について

 都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

 都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生推進法人の主な業務

 都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可能)を行います。

都市再生推進法人の業務の例

  • 都市開発事業等を行う民間事業者に対する専門家派遣、情報提供、相談等の援助
  • 都市開発事業等を行うNPO法人等に対する助成
  • 公共施設、駐車場、駐輪場の整備、管理
  • 都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の一体的な整備・管理
  • 都市再生に関する調査研究、都市再生に関する普及啓発 等

都市再生推進法人の要件

 都市再生推進法人になることができるのは、一般社団法人(公益社団法人を含む)、一般財団法人(公益財団法人を含む)、NPO法人、まちづくり会社です。

市町村長による指定

 市町村長は、上記の要件に該当するものであって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人として指定することができます。

国土交通省のホームページ

 制度の詳細については、国土交通省のホームページ「官民連携のまちづくり(都市再生整備計画を活用したまちづくり)」を参照ください。

都市再生推進法人の指定状況

都市再生推進法人の指定状況
 法人名  住所事務所の所在地 指定日
 1一般社団法人グランフロント大阪TMO

大阪市北区大深町3番1号

グランフロント大阪タワーB 13階

大阪市北区大深町3番1号

グランフロント大阪タワーB 13階

平成26年7月29日 
 2一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメント

大阪市北区芝田一丁目1番4号

阪急ターミナルビル内(阪急阪神不動産株式会社内)

大阪市北区芝田一丁目1番4号

阪急ターミナルビル内(阪急阪神不動産株式会社内)

令和3年5月13日

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局計画部 都市計画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7855

ファックス:06-6231-3751

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