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大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動事業分担金条例施行規則

2016年4月1日

ページ番号:305553

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動事業分担金条例(平成27年大阪市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

 

(受益者の氏名等の変更の届出)

第3条 うめきた先行開発地区認定年度計画に記載された期間において、受益者がその氏名又は住所(法人等にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 

(共有の場合の連帯納付義務の特例の適用の申出)

第4条 条例第7条第1項第2号の規定による申出は、受益地の共有者の代表者が、うめきた先行開発地区認定年度計画に記載された期間の初日から7日以内に、第1号様式によるエリアマネジメント活動事業分担金連帯納付義務特例適用申請書を市長に提出して行わなければならない。

 

(各受益者納付額決定通知書)

第5条 条例第8条第2項の規定による通知は、第2号様式によるエリアマネジメント活動事業各受益者納付額決定通知書により行う。

 

(各受益者納付額の徴収方法)

第6条 各受益者納付額は、納入通知書に基づく払込みの方法により徴収する。

 

(各受益者納付額の徴収猶予)

第7条 条例第9条の規定により各受益者納付額の徴収の猶予を受けようとする者は、第3号様式によるエリアマネジメント活動事業各受益者納付額徴収猶予申請書にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、第4号様式によるエリアマネジメント活動事業各受益者納付額徴収猶予決定・不承認通知書を前項の徴収の猶予を受けようとする者に交付する。

3 前項の規定により徴収の猶予の決定を受けた者は、第1項の理由がやんだときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

 

(各受益者納付額の徴収猶予の取消し)

第8条 条例第10条第2項の規定による通知は、第5号様式によるエリアマネジメント活動事業各受益者納付額徴収猶予取消通知書により行う。

 

(還付)

第9条 市長は、条例第11条の規定により還付をするときは、第6号様式によるエリアマネジメント活動事業分担金還付通知書により各受益者に通知する。

 

(施行の細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

   附則

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 

   附則(令和3年3月31日規則第49号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第9条、第30条、第33条から第36条まで、第40条、第43条、第47条、第51条、第52条及び第60条から第63条まで並びに次項及び附則第4項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に存する第2条、第28条、第38条、第39条、第44条から第46条まで、第48条、第49条、第56条から第58条まで及び第65条の規定(以下この項において「各改正規定」という。)による改正前の次の各号に掲げる規則に定める様式による用紙は、各改正規定による改正後の当該各号に掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

(1) 大阪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

(2) 大阪市特定非営利活動促進法施行細則

(3) 大阪市設霊園条例施行規則

(4) 大阪市立納骨堂条例施行規則

(5) 開発許可の手続に関する規則

(6) 大阪市開発登録簿閲覧規則

(7) 大阪市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則

(8) 大阪市エリアマネジメント活動促進条例施行規則

(9) 大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動事業分担金条例施行規則

(10) 大阪市工業保全地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

(11) 大阪市平野郷地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

(12) 大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則

(13) 大阪市文化財保護事業補助金交付規則

 

   附則(令和3年10月28日規則第129号)

 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動促進事業分担金 様式(Wordファイル)

大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動促進事業分担金 様式(PDFファイル)

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