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大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付要綱

2016年4月1日

ページ番号:305562

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市エリアマネジメント活動促進条例(平成26年大阪市条例第24号。以下「エリアマネジメント条例」という。)第6条第1項に基づき交付する大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、エリアマネジメント活動の促進を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、エリアマネジメント条例の例による。

 

(補助金の交付対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、エリアマネジメント条例第5条第1項の認定を受けたエリアマネジメント団体とする。

 

(補助対象経費及び補助限度額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認定年度計画に基づき実施される認定整備等に要する費用に相当する額であって、当該年度内に確定した費用とする。

2 補助金の額は、当該認定年度計画に記載された額を上限とし、エリアマネジメント条例第6条第2項の規定に基づき徴収した分担金及び予算の範囲内で市長が認める額とする。

  

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する月の前月末までに、市長に提出しなければならない。ただし、エリアマネジメント条例第5条の規定に基づく年度計画認定書の交付があった場合に限る。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)認定年度計画の写し

 (2)年度計画認定書の写し

 (3)事業費見積書の写し

 (4)その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる認定整備等(以下「補助事業」という。)の目的及び内容等が適正であるかどうか並びに金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合は、規則第6条第1項に規定する条件を付するものとする。

3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(補助金の交付の除外要件)

第7条 市長は、補助金の交付の申請を行った者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 (2)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容又は規則第6条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付申請取下書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了前に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付請求書(第5号様式)により、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払による交付の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助事業変更承認申請書(第6号様式)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助事業中止・廃止承認申請書(第7号様式)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助事業者の名称又は代表者の変更その他補助事業の目的に変更の無いものとして市長が認めるものをいう。ただし、この場合においても、あらかじめ大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助事業変更届出書(第8号様式)を市長に届け出なければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、随時、当該補助金の使途について必要な指示をし、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実のあった日から20日以内かつそれらの事実のあった日の属する本市会計年度の末日までに大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金実績報告書(第10号様式)(以下「実績報告書」という。)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)エリアマネジメント条例第7条第1項の規定による実績報告書の写し

(2)補助事業の収支内容を証する書類の写し

    

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金額確定通知書(第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第16条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金精算書(第12号様式)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合にあっては、当該年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実績報告書に概算払に係る精算内容を記載し、かつ、第6条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、実績報告書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の規定による実績報告書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

 

(決定の取消し)

第17条 規則第17条第3項の規定による通知は、大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付決定取消通知書(第13号様式)によるものとする。

 

(仕入控除税額の報告)

第18条 補助事業者は、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合には、補助事業者は本部の課税売上割合等の申告内容に基づき前項の報告をしなければならない。

3 第1項の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し(確定申告後に修正申告等を行った場合にはその修正申告の写し等)

(2)消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳等

(3)その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項又は第2項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附則

この要綱は、平成27年3月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年3月11日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付要綱第1号様式、第4号様式から第8号様式までの規定、第10号様式、第12号様式及び第14号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金 様式(Wordファイル)

大阪市エリアマネジメント活動促進事業補助金 様式(PDFファイル)

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