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風致地区内における行為について

2023年3月1日

ページ番号:369588

概要・内容

風致地区とは

 風致地区は、都市における樹林地、水面、広陵、その他の自然景観を主体とした区域や、自然風致と調和した住宅地等の市街地、歴史的建造物遺跡等のある区域を風致地区として指定しています。これにより生活環境にうるおいを与え、都市全体に風格を与えようとするものです。

 特に、本市のように緑の少ない都市にとっては、市民のみなさんの積極的なご協力によって緑の保存と整備をはかることが必要です。


 正確な都市計画決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

  • 風致地区については、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

風致地区の概要図

 表示される地図は、平成29年1月時点での大阪市の風致地区などの概要を示したもので、参考図としてご利用ください。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

 また、著作権の関係上、複製を禁止します。

許可の必要なもの

 大阪市では都市の風致を維持するために定められた風致地区を都市計画で定め、「大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を設けています。風致地区内において次の行為をしようとするときは、市長の許可が必要です。

  • 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地形質の変更
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石類の採取
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
  • 建築物等の意匠・色彩の変更

(ただし、木竹の健全な育成のために通常行われる間伐・枝打ちなどの軽微な行為や、都市計画事業として行われるものなど、許可のいらない場合もあります。)

(注)風致地区内の規制や許可基準等の内容については、下記パンフレット「風致地区における建築等について」をご参照ください。

風致地区における建築等について

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(注)「大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例」の詳細については、大阪市例規データベース別ウィンドウで開くにて確認してください。(「第14類 都市計画」を参照してください。)

条例違反行為をすると

 条例に違反した行為をすると、あらかじめ聴聞の手続きを経たうえで、違反是正のため必要な措置を行なうことが命じられます。

 それに従わない場合には、50万円以下の罰金に処されることがあります。

対象者

風致地区内で上記の行為を行おうとする方

申請できる人・申請方法・申請期日

 風致地区内において建築などの行為をしようとするときは、建築確認申請を行う前に、対象となる方ご本人が申請をして許可を受けてください。代理の方が申請する場合は委任状が必要になります。

申請書類・記入例

申請書類

 下記の許可申請書にそれぞれ関係図書をセットし、計画調整局計画部都市計画課窓口へ持参してください。


[許可申請書]

  • 風致地区許可申請書(正)
  • 風致地区許可書(副)

[関係図書]

(1)委任状

(2)付近の現況図

(3)配置図

建築物にあっては当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離を記入してください。

(4)求積図

(5)平面図

(6)断面図

(7)立面図

意匠・色彩がわかるように着色したもの。

(8)植栽計画図

着色したもの。(支障がない場合は、配置図と共用可能。)

(9)植栽立面図

道路側からみた立面姿図で着色したもの。(支障がない場合は、立面図と共用可能。)


(注)申請にかかる添付書類、手続きの流れについては、下記パンフレット「風致地区内における建築等の許可申請について」をご参照ください。

風致地区における建築等の許可申請について

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許可申請書の様式等

 許可申請書がダウンロードできます。下記の様式名をクリックして様式をダウンロードしてお使いください。

  • 印刷時は「Acrobat Reader」の印刷機能を使用して、A4サイズで印刷してください。
  • (両面)と表示のある様式は両面印刷する必要があります。

許可申請書記入例

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許可申請関係図書<<参考>>

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その他

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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