ページの先頭です

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(特区民泊)の建築基準法上の取扱いについて

2024年1月4日

ページ番号:382074

 既存の建築物の一部または全部を活用して、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(特区民泊)を行う場合の建築基準法上の取扱いについてお知らせします。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(特区民泊)の建築基準法上の取扱いについて

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設概要(建築基準法適合性チェックシート)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

メール送信フォーム