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都市計画道路大阪門真線の区域内における建築許可の取扱いについて

2023年11月1日

ページ番号:382282

大阪門真線の立体的な範囲を定めている区域内における建築許可の取扱い

 大阪門真線の立体的な範囲を定めている区域内における、都市計画法第53条に基づく建築許可の取扱いを以下のとおりとします。

適用区域

 適用区域は、大阪門真線の立体的な範囲を定めている区域のうち他の都市計画施設と重複していない区域とします。適用区域の概略図は下記よりご覧いただけます。

適用区域の概略図

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 なお、上記以外の他の都市計画施設との重複区域では、従前どおりの許可基準による建築許可となります。

 ほかの都市計画施設との重複区域内における建築の規制はこちら

内容・手続き

 本適用区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条の規定による許可を受けなければなりません。 許可申請を行う場合は、都市計画法第54条第2号の許可基準(「当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。」に該当しなければなりません。

  • 許可申請にかかる添付書類、手続きの流れ等については、パンフレット「大阪門真線の立体的な範囲を定めている区域内における建築許可の取扱いについて」をご参照下さい。

パンフレット

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立体的な範囲を定めている区域及び明示書に使用する図面

 立体的な範囲を定めている区域は、下記の図面よりご覧いただけます。

 図面の見方及び許可申請に必要な明示書の作成方法については、下記の添付ファイル「図面の見方および明示書の作成方法について」よりご確認ください。

  • なお、本図面に掲載されている内容は、都市計画等に関する情報及び土地利用の規制に関する情報の全てではありません。
  • 本図面は、大阪門真線の立体的範囲の確認及び明示のために使用してください。
  • 都市計画その他の内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。


許可申請書の様式等

 許可申請書がダウンロードできます。下記の様式名をクリックして様式をダウンロードしてお使いください。

  • 印刷時はA4サイズで印刷してください。
  • (両面)と表示のある様式は両面印刷をしてください。

許可申請関係図書≪参考≫

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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