ページの先頭です

大阪市都市景観規則(令和6年3月22日 規則12)

2024年3月29日

ページ番号:398811

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(事前協議の添付図書)

第3条 条例第13条第2項の協議に係る行為の内容を示す書類は、次に掲げる図書(当該協議が法第16条第2項の規定による変更の届出に係るものである場合にあっては、当該変更に係る図書に限る。)とする。ただし、これらの図書によっては条例第13条第2項の協議に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1) 所定の様式による景観配慮事項説明書

(2) 次に掲げる条例第13条第2項の協議に係る行為の区分に応じ、それぞれ次に定める図書

ア 建築物の建築等又は工作物の建設等 次の表に掲げる図書

添付図書

図書の種類

明示すべき事項

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

方位、建築物等の敷地の位置、道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等の位置

縮尺600分の1以上の配置図

縮尺、方位、建築物等の敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、他の建築物等との別、植栽及び駐車場の位置、土地の高低並びに建築物等の敷地の接する道路の位置及び幅員

縮尺200分の1以上の各階平面図

又は横断面図

縮尺、方位、屋上に設ける建築設備の位置及び主要部分の寸法

縮尺200分の1以上の各面立面図

(彩色が施されたものに限る。)

縮尺並びに外壁の構造、材料及び色彩(マンセル表色系により表示されたものに限る。)その他の意匠

縮尺200分の1以上の主要断面図

縮尺、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物等の高さ並びに主要部分の寸法

完成予想図

(彩色が施されたものに限る。)

建築物等の外観及び敷地内の状況

写真撮影位置図

方位、建築物等の敷地の位置、道路及び写真を撮影した位置

カラー写真

建築物等の敷地及びその周辺の現況並びに撮影日時

イ 広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置 次の表に掲げる図書

添付図書

図書の種類

明示すべき事項

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

方位、広告物を表示し、又は掲出する建築物等の敷地の位置、道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等の位置

縮尺600分の1以上の配置図

縮尺並びに方位、広告物を表示し、又は掲出する建築物等の敷地の境界線及び当該建築物等における広告物の位置

縮尺200分の1以上の各面立面図

(彩色が施されたものに限る。)

縮尺並びに広告物を表示し、又は掲出する建築物等における広告物の位置及び形状

広告物意匠図

(彩色が施されたものに限る。)

広告物の寸法、材料及び色彩(マンセル表色系により表示されたものに限る。)

完成予想図

(彩色が施されたものに限る。)

広告物を表示し、又は掲出する建築物等の外観及び敷地内の状況

写真撮影位置図

方位、広告物を表示し、又は掲出する建築物等の敷地の位置、道路及び写真を撮影した位置

カラー写真

広告物を表示し、又は掲出する建築物等の敷地及びその周辺の現況並びに撮影日時

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(景観計画区域内における行為の届出の添付図書)

第4条 条例第14条の届出に係る行為の内容を示す書類は、次に掲げる図書(当該届出が法第16条第2項の規定による変更の届出に係るものである場合にあっては、当該変更に係る図書に限る。)とする。ただし、これらの図書によっては条例第14条の届出に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1) 前条第1項第1号に掲げる図書

(2) 次に掲げる条例第14条の届出に係る行為の区分に応じ、それぞれ次に定める図書

ア 建築物の建築等又は工作物の建設等 前条第1項第2号アの表に掲げる図書

イ 広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置 前条第1項第2号イの表に掲げる図書

(3) 第1号様式による届出行為概要書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(届出を要しない行為)

第5条 条例第16条の市規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第24条第1項又は第55条第1項の許可に係る行為及び同条例第40条第1項の届出に係る行為

(2) 大阪市文化財保護条例(平成11年大阪市条例第5号)第17条第1項の許可に係る行為及び同条例第31条第1項又は第45条第1項の届出に係る行為

(完了等の届出)

第6条 条例第17条の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止した後速やかに、所定の様式による工事完了等届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事完了等届出書には、次に掲げる条例第17条の届出に係る行為の区分に応じ、それぞれ次に定める図書を添付しなければならない。

(1) 建築物の建築等又は工作物の建設等 次に掲げる図書

ア 方位、建築物等の敷地の位置、道路及び写真を撮影した位置を明示する写真撮影位置 図

イ 建築物等の外観、敷地及びその周辺の現況並びに撮影日時を明示するカラー写真

(2)  広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置 次に掲げる図書

ア 方位、広告物を表示し、又は掲出する建築物等の敷地の位置、道路及び写真を撮影した位置を明示する写真撮影位置図

イ 広告物を表示し、又は掲出する建築物等の外観、敷地及びその周辺の現況並びに撮影日時を明示するカラー写真

(景観計画区域内における行為の通知の添付図書)

第7条 条例第18条の通知に係る行為の内容を示す書類は、次に掲げる図書とする。ただし、これらの図書によっては同条の通知に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる図書

(2) 次に掲げる条例第18条の通知に係る行為の区分に応じ、それぞれ次に定める図書

ア 建築物の建築等又は工作物の建設等 第3条第1項第2号アの表に掲げる図書

イ 広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置 第3条第1項第2号イの表に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(変更命令等)

第8条 条例第21条第2項の規定による公表は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じた場合において、公表しないまま当該措置をとることを命じた日の翌日から起算して30日を経過したときは、行うことができない。

(書類の閲覧)

第9条 条例第22条の市規則で定める書類は、第4条第1項第3号に掲げる書類とする。

2 前項の書類及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第1項に定める書類(以下これらを「閲覧書類」という。)を閲覧させる場合には、計画調整局計画部の所在する事務室内に置く閲覧所において閲覧させるものとする。

3 前項の閲覧所の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

4 第2項の閲覧所における閲覧時間は、午前9時から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時30分までとする。

5 前2項の規定にかかわらず、閲覧書類の整理その他やむを得ない事由があるときは、臨時に閲覧所の休日を定め、又は閲覧時間を変更することがある。

6 閲覧書類を閲覧しようとする者は、第2号様式による届出行為概要書閲覧申請書を市長に提出しなければならない。

7 閲覧者は、閲覧書類の閲覧に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 閲覧書類を閲覧所以外の場所に持ち出すこと

(2) 閲覧書類を汚損し、若しくは毀損し、又は亡失すること

(3) 前3項の規定に違反し、又は前3項の規定に基づく職員の指示に従わないこと

8 市長は、前項の規定に違反した者に対し、閲覧書類の閲覧を制限し、停止し、又は拒否することができる。

(認定申請の添付図書)

第10条 条例第23条の市規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、これらの図書によっては同条の申請に係る計画の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該計画の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1) 次の表に掲げる図書

添付図書

図書の種類

明示すべき事項

縮尺2,500分の1以上の付近見取図

方位、建築物の敷地の位置、道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置

写真撮影位置図

方位、建築物の敷地の位置、道路及び写真を撮影した位置

縮尺600分の1以上の配置図

縮尺、方位、建築物の敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、他の建築物との別、植栽及び駐車場の位置、土地の高低並びに建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員

縮尺200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、屋上に設ける建築設備の位置及び主要部分の寸法

縮尺200分の1以上の各面立面図

(彩色が施されたものに限る。)

縮尺並びに外壁の構造、材料及び色彩(マンセル表色系により表示されたものに限る。)その他の意匠

縮尺200分の1以上の主要断面図

縮尺、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに主要部分の寸法

完成予想図

(彩色が施されたものに限る。)

建築物の外観及び敷地内の状況

(2) 建築物の敷地及びその周辺の現況を示すカラー写真(撮影日時を記入したものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(大規模な面的整備)

第11条 条例第25条の市規則で定める行為(以下「大規模な面的整備」という。)は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区、同項第4号に掲げる特定街区、同項第4号の2に掲げる都市再生特別地区又は同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区の区域内に存する、建築物等及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地における建築物等及びその敷地の一体的な整備に係る行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号の一団の土地に類する規模の土地の区域内で行われる建築物等及びその敷地の一体的な整備に係る行為で当該区域の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため一体的かつ総合的な市街地の再開発を実施することを目的とすると認められるもの

(大規模な面的整備に係る検討書の提出)

第12条 条例第25条の規定による検討書の提出は、当該検討書に係る大規模な面的整備について法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出、同条第5項の規定による通知、法第22条第1項若しくは第31条第1項の許可の申請、法第63条第1項の申請、都市計画法その他の法令で定められた手続又は条例第13条第1項の規定による協議のうち最初に行うものを開始する時までに行わなければならない。

2 前項の検討書には、次に掲げる事項を記載するとともに、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 大規模な面的整備を行う場所

(3) 大規模な面的整備に係る区域における都市景観の形成の目標及び方針

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

 (軽易な変更)

第13条 条例第26条の市規則で定める軽易な変更は、条例第25条の規定による大規模な面的整備の協議において、当該大規模な面的整備を行おうとする者に対し市長が指示するものとする。

 (標識の設置)

第14条 法第21条第2項及び法第30条第2項の規定により設置すべき標識は、公衆の見やすい場所に設置することとし、当該標識には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木の別

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(3) 指定番号及び指定の年月日

(4) 景観重要建造物として指定された土地その他の物件の範囲

 (地域景観づくり推進団体の認定の請求)

第15条 条例第36条第2項の同条第3項各号に掲げる要件に該当することを示す書類は、次に掲げる図書とする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 構成員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を示す書類

(3) 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿

(4) 活動の区域を示す図面

(5) 活動の実績及び計画に関する書類

(6) 活動の区域内の土地の所有者等から活動の内容に係る意見を聴き、適正かつ効果的に活動を行うために相当と認められる程度以上の賛同を得ていることを示す書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

 (地域景観づくり推進団体の変更等の届出)

第16条 条例第37条第1項の規定により届出をしようとする者は、条例第36条第2項の規定により請求書に添付した書類の内容を変更し、又は当該地域景観づくり推進団体を解散した後速やかに、所定の様式による地域景観づくり推進団体変更・解散届を市長に提出しなければならない。

2 前項の地域景観づくり推進団体変更・解散届が条例第36条第2項の規定により請求書に添付した書類の内容の変更に係るものである場合にあっては、当該地域景観づくり推進団体変更・解散届には、前条各号に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

 (地域景観づくり協定の認定の請求)

第17条 条例第40条第1項の規定により地域景観づくり協定の認定を請求しようとする者は、同条第2項に規定する協定書に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 地域景観づくり協定の認定を請求する者が当該地域景観づくり協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類

(2) 地域景観づくり協定の対象となる区域を表示する図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認定地域景観づくり協定の変更等の届出)

第18条 条例第41条第1項の規定により届出をしようとする者は、認定地域景観づくり協定を変更し、又は廃止した後速やかに、次に掲げる事項を記載した所定の様式による認定地域景観づくり協定変更・廃止届を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 認定地域景観づくり協定の名称

(3) 認定地域景観づくり協定の対象となる区域

(4) 認定地域景観づくり協定を変更し、又は廃止した理由

(5) 認定地域景観づくり協定を変更し、又は廃止した年月日

2 前項の認定地域景観づくり協定変更・廃止届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 認定地域景観づくり協定の変更又は廃止の届出をする者が当該認定地域景観づくり協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類

(2) 認定地域景観づくり協定の対象となる区域のうち変更又は廃止に係る部分を表示する図面

(3) 認定地域景観づくり協定で定められた認定地域景観づくり協定の変更又は廃止の手続を適正に行っていることを明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

 (大阪市都市景観委員会)

第19条 大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 第20条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

 第21条 委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員及び専門委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

 第22条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 第23条 委員会の庶務は、計画調整局において処理する。

 第24条 条例及びこの規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

 (施行の細目)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第13条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平14.12.27 規則156)

 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平18.3.31 規則131)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平18.6.9 規則168)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平19.3.30 規則116)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平25.3.29 規則136)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平29.5.11 規則101)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大阪市都市景観規則第1号様式による用紙は、この規則による改正後の大阪市都市景観規則の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則(令3.11.1 規則129)

 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

附 則(令6.3.22 規則12)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に現に存する改正前の大阪市都市景観規則第1号様式による用紙は、この規則による改正後の大阪市都市景観規則の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7885 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

メール送信フォーム