ページの先頭です

大阪市地域景観づくりアドバイザー派遣要綱

2022年11月1日

ページ番号:413054

(目的)

第1条 この要綱は、地域の良好な都市景観の形成を図るため、大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)第36条第3項の規定による認定を受けた地域景観づくり推進団体(以下「推進団体」という。)及び条例第40条第3項の規定による認定を受けた地域景観づくり協定を締結した者(以下「協定締結者」という。)に対する条例第39条第4項及び第42条第2項に規定する助成措置としての地域景観づくりアドバイザーの派遣について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域景観づくり 地域の個性ある景観形成に向けた自主的な基準を定め、これを運用することをいう。

(2) 地域景観づくりアドバイザー 地域景観づくりに関して専門の知識と経験を有し、第15条第3項の規定により地域景観づくりアドバイザー登録名簿に登載された者をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、条例の例による。

 

(派遣の対象)

第3条 この要綱の規定による地域景観づくりアドバイザーの派遣は、第6条第1項の規定により派遣の決定を受けた推進団体及び協定締結者に対して行うものとする。

 

(派遣の期間及び回数)

第4条 派遣の期間は、第6条第1項の規定による派遣の決定の日から、当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の期間を更新しようとする場合は、当該期間の満了の30日前までに、次条第1項の規定による申請をしなければならない。

3 派遣の通算期間(最初の派遣の決定の日以後全ての派遣の期間を通算した期間をいう。)及び回数の上限は、第12条第1項各号に掲げる事項の区分に応じ、別表第1のとおりとする。

 

(派遣の申請)

第5条 地域景観づくりアドバイザーの派遣を申請できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 推進団体の代表者

(2) 協定締結者の代表者

(3) 条例第36条第1項の規定により地域景観づくり推進団体の認定を請求しようとする団体の代表者

(4) 条例第40条第1項の規定により地域景観づくり協定の認定を請求しようとする者の代表者

2 地域景観づくりアドバイザーの派遣を受けようとする前項各号の代表者(以下「派遣申請者」という。)は、第1号様式による地域景観づくりアドバイザー派遣申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 派遣申請者は、申請に際し派遣を希望する地域景観づくりアドバイザーを指定することができる。

 

(派遣の決定)

第6条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、地域景観づくりアドバイザーの派遣をするか否かを決定する。ただし、前条第1項第3号又は第4号の代表者による申請の場合は、地域景観づくり推進団体又は地域景観づくり協定の認定がなされた後に、地域景観づくりアドバイザーの派遣をするか否かを決定する。

2 前項の規定により派遣をするか否かを決定した場合は、第2号様式による地域景観づくりアドバイザー派遣に係る決定通知書により、当該決定に係る派遣申請者に派遣する旨又はしない旨を通知するものとする。

 

(派遣の決定の除外要件)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による申請があった場合において、次の各号に該当するときは、地域景観づくりアドバイザーの派遣をしない旨を決定するものとする。

(1) 派遣申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき

(2) 派遣申請者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき

(3) この要綱の規定による地域景観づくりアドバイザーの派遣が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められ、又はそのおそれがあると認められるとき

(4) 地域景観づくり推進団体又は地域景観づくり協定の認定がなされなかったとき

 

(派遣する地域景観づくりアドバイザーの決定)

第8条 市長は、第5条第2項の規定による申請があった場合は、第15条第3項に規定する地域景観づくりアドバイザー登録名簿の中から審査の上、派遣する地域景観づくりアドバイザーを決定し、第3号様式による地域景観づくりアドバイザー派遣決定通知書により当該地域景観づくりアドバイザーにその旨を通知する。

2  市長は、前項の規定にかかわらず、第5条第3項の規定により派遣を希望する地域景観づくりアドバイザーの指定があった場合は、その内容を審査の上、適当であると認める場合は当該地域景観づくりアドバイザーを派遣する旨を決定し、前項に規定する通知書により当該地域景観づくりアドバイザーにその旨を通知する。

3 市長は、前2項の規定により派遣する地域景観づくりアドバイザーを決定するときで、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、条例第9条に規定する大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 最初に派遣を決定するとき

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき

 

(派遣申請の変更等の届出及び派遣の決定の取消し)

第9条  第6条第1項の規定により派遣の決定を受けた派遣申請者は、第5条第2項に規定する申請書に添付した書類の内容を変更し、又は派遣の中止を希望する場合は、第4号様式による地域景観づくりアドバイザー派遣変更・中止届により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域景観づくりアドバイザーの派遣の決定を取り消すものとする。

(1) 前項の規定により派遣の中止を希望する旨の届出があったとき

(2) 前項の規定により変更の届出があった場合において当該変更後の事業計画の内容が派遣の目的に適合しなくなったとき又は派遣の決定を受けた推進団体若しくは協定締結者に係る地域景観づくり推進団体の認定若しくは地域景観づくり協定の認定を取り消したとき

(3) 第7条第1号から第3号までに該当することが判明したとき

3 市長は、前項第2号に該当することを理由として派遣の決定を取り消そうとする場合において、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

4 市長は、第2項の規定による取消しをしたときは、第5号様式による地域景観づくりアドバイザー派遣取消通知書により、その旨を当該取消しに係る派遣申請者に通知するものとする。

 

(地域景観づくりアドバイザーの登録)

第10条 地域景観づくりアドバイザーは登録制とし、地域景観づくりアドバイザーの登録を受けようとする者が所属する法人(以下「登録申請者」という。)が、第14条の規定による申請をしなければならない。

 

(登録の期間)

第11条  地域景観づくりアドバイザーの登録の有効期間は、第15条第1項の規定による登録の決定の日(以下「登録日」という。)から2年を経過した日以後最初の3月31日までとする。

2 地域景観づくりアドバイザーの登録を更新しようとする場合は、有効期間の満了の30日前までに、改めて第14条の規定による申請をしなければならない。

 

(地域景観づくりアドバイザーの業務)

第12条 地域景観づくりアドバイザーは、第8条第1項又は第2項の規定による決定を受けて推進団体又は協定締結者に対し派遣された場合は、次に掲げる事項について支援を行う。

(1) 地域景観づくり協定の素案の作成に関すること

(2) 地域景観づくり協定の案の策定、対象となる区域における合意形成及びガイドラインの策定等に関すること

(3) 認定地域景観づくり協定の運用に関すること

2 地域景観づくりアドバイザーが前項第2号に掲げる事項について支援を行うに当たっては、当該地域景観づくりアドバイザーに係る登録申請者と本市との間で、業務委託契約を締結するものとする。

3 第1項に規定する支援に係る業務内容は、別表第1のとおりとする。

(地域景観づくりアドバイザーの登録要件)

第13条 地域景観づくりアドバイザーの登録を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する法人に所属していなければならない。

(1) 本市が景観法(平成16年法律第110号)第92条第1項の規定により指定した景観整備機構

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けた建築士事務所

(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録を受けた建設コンサルタント

(4) 大学等の教育機関又は研究機関

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に該当する法人と同等以上の知識、経験又は能力を有すると市長が認める法人

2 地域景観づくりアドバイザーは、次の各号のいずれかに該当する資格要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、都市計画、都市景観、建築設計その他のまちづくりの専門分野に関する教育課程を修了した者で、これらの分野に関する5年以上の実務経験を有するもの

(2) 都市計画、都市景観、建築設計その他のまちづくりの専門分野に関し、10年以上の実務経験を有する者

(3) 技術士、一級建築士、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士その他まちづくりに関する資格を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に該当する者と同等以上の知識、経験又は能力を有すると市長が認める者

 

(登録の申請)

第14条 登録申請者は、第6号様式による地域景観づくりアドバイザー登録申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

 

(登録の決定)

第15条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、地域景観づくりアドバイザーの登録をするか否かを決定する。

2 前項の規定により登録をするか否かを決定した場合は、第7号様式による地域景観づくりアドバイザー登録に係る決定通知書により、当該決定に係る登録申請者に登録する旨又はしない旨を通知するものとする。

3  市長は、第1項の規定により地域景観づくりアドバイザーの登録を決定した場合は、地域景観づくりアドバイザー登録名簿に当該地域景観づくりアドバイザーの氏名、所属する法人の名称、登録番号、登録日及び登録の有効期間(以下「名称等」という。)を登載するものとする。

4 第7条第1号から第3号までの規定は、前条の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、第7条中「地域景観づくりアドバイザーの派遣」とあるのは「地域景観づくりアドバイザーの登録」と、「派遣申請者」とあるのは「登録申請者又は地域景観づくりアドバイザーの登録を受けようとする者」と読み替えるものとする。

 

(登録申請の変更等の届出及び登録の取消し)

第16条  前条第1項の規定により登録の決定を受けた登録申請者は、第14条に規定する申請書に添付した書類の内容を変更し、又は登録の中止を希望する場合は、第8号様式による地域景観づくりアドバイザー登録変更・中止届により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域景観づくりアドバイザーの登録を取り消すものとする。

(1) 前項の規定により登録の中止を希望する旨の届出があったとき

(2) 不正な手続により登録又はその更新を受けたとき

(3) 第13条第1項各号又は第2項各号に該当しなくなったと認められるとき

(4) 登録内容に虚偽があることが判明したとき

(5) 社会的信用を失墜する行為を行ったとき

(6) 心身の故障等により、業務の遂行ができなくなったと認められるとき

(7) 前条第4項において準用する第7条第1号から第3号までに該当することが判明したとき

(8) 前各号に掲げるもののほか、地域景観づくりアドバイザーとして不適当な事由があると認められるとき

3 市長は、前項第2号から第8号までのいずれかに該当することを理由として地域景観づくりアドバイザーの登録を取り消そうとする場合において、必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くものとする。

4 市長は、第2項の規定による取消しをしたときは、第9号様式による地域景観づくりアドバイザー登録取消通知書により、その旨を当該取消しに係る登録申請者に通知し、登録を取り消した地域景観づくりアドバイザーの名称等を地域景観づくりアドバイザー登録名簿から削除するものとする。

 

(派遣の報告)

第17条 第6条第1項の規定により派遣の決定を受けた派遣申請者は、地域景観づくりアドバイザーから第12条第1項に規定する指導又は助言を受けた場合は、その都度速やかに、第10号様式による地域景観づくりアドバイザー派遣実施完了報告書を市長に提出しなければならない。

2 第8条第1項又は第2項の規定により派遣の決定を受けた地域景観づくりアドバイザーは、第12条第1項に規定する指導又は助言を行った場合は、その都度速やかに、第11号様式による地域景観づくりアドバイザー派遣業務完了報告書を市長に提出しなければならない。

 

(派遣の費用)

第18条 本市が負担する地域景観づくりアドバイザーの派遣に要する費用の算定方法は、予算の範囲内において、第12条第1項各号に掲げる事項の区分に応じ、別表第1のとおりとする。

2 本市が負担する地域景観づくりアドバイザーの派遣に要する費用は、第12条第1項第1号及び第3号に掲げる事項について支援を行った場合は、当該地域景観づくりアドバイザーに支払い、第12条第1項第2号に掲げる事項について支援を行った場合は、同条第2項に規定する業務委託契約を締結した当該地域景観づくりアドバイザーに係る登録申請者に支払うものとする。

3 前項の費用は、前条第2項に規定する報告書の内容を審査し、当該報告書に記載された業務の内容が第12条第1項に規定する支援であり、かつ、当該業務による成果が地域景観づくりに資するものであると認められる場合に限り支払うものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存する改正前の大阪市地域景観づくりアドバイザー派遣要綱第6号様式添付書類は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年3月18日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市地域景観づくりアドバイザー派遣要綱第1号様式、第4号様式、第6号様式、第8号様式、第10号様式及び第11号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市地域景観づくりアドバイザー派遣要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市地域景観づくりアドバイザー派遣要綱(様式)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局計画部都市計画課(都市景観)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7885 ファックス: 06-6231-3751

メール送信フォーム