ページの先頭です

塀の安全点検について

2024年3月13日

ページ番号:439074

所有者等のみなさまへ

塀の安全点検

  平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震により、組積造やコンクリートブロック造の塀が倒壊し、道路を通行中の方がお亡くなりになるという痛ましい事故が発生しました。

 組積造やコンクリートブロック造の塀の所有者等には塀を安全に管理する義務があります。塀の倒壊事故等を未然に防ぐため、塀の高さ、厚さ、控壁の有無や損傷がないかなどを下図を参考に点検してください。点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示を行うとともに、補修等については専門家に相談してください。

(注)組積造とは、石・煉瓦等を積み上げて作る建築物、工作物の構造のこと。

(注)補強コンクリートブロック造とは、コンクリートブロックを積んだ壁(塀)を鉄筋で補強した構造のこと。

 なお、昭和56年6月1日、建築基準法施行令が改正され、組積造の塀の高さは2m(メートル)から1.2m(メートル)に、補強コンクリートブロック造の塀の高さは3m(メートル)から2.2m(メートル)に規制が強化されています。

  

塀の基準


別ウィンドウで開く


[参考]根拠となる法令

建築基準法施行令(抜粋) 
(組積造のへい)
第61条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2メートル以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
三 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。

(補強コンクリートブロック造の塀)
第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

外壁等の落下防止対策

 建築物の外壁の落下事故も発生しています。安全を確保するよう点検や必要な対策を行ってください。
 外壁等の落下防止対策の詳細は「外壁等の落下防止対策のお願い」をご覧ください。

ブロック塀の点検

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 監察課
電話: 06-6208-9318 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

メール送信フォーム