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大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付要綱

2019年11月1日

ページ番号:421613

大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市における都市公共交通ネットワークの維持・充実を図り、良好な生活環境や活発な都市活動を支える都市交通基盤の確立に寄与するため、次条で定める地域サービス系路線を対象に、その運行の維持に必要な経費の一部を補助する大阪市バスネットワーク維持改善補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1)  乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 系統 次号に掲げる乗合バス路線上に定める運行系統をいう。

(3) 乗合バス路線 乗合バス事業者が法第4条の許可を受けて定期運行するバス路線のうち、高速バス(都市間を結び停車する停留所を限定して運行する急行系統で、概ね50キロメートル以上の運行系統を運行するバス路線をいう。)、定期観光バス(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第15条の12第1項第1号に基づき、運行計画上、定期観光運送を目的として定めた運行系統を運行するバス路線をいう。)、限定バス(法第86条第1項に基づき旅客の範囲を限定する条件を付されたバス路線をいう。)及び乗合タクシー(乗車定員10人以下の事業用自動車を用いて運行するバス路線をいう。)並びに特定施設への送迎等2点間の運送のみを運行目的とするバス路線を除く一般の乗合バス路線をいう。

(4) 地域サービス系路線 市域内の公共交通ネットワークの形成に欠かせない市域内の前号に掲げる乗合バス路線上の系統のうち、民間バス事業者による相応の経営努力をもってしても採算性の確保が困難であると認められる系統で、別表第1に定めるものをいう。

 

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表第2のとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる者は、大阪シティバス株式会社(以下「補助事業者」という。)とする。

3 補助事業の期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間(以下「補助対象年度」という。)とする。

4 別表第2の規定による補助対象経費及び補助金の額の算定において、補助事業者が営む事業の全部又は一部において発生する収益及び費用の積算は、客観的にその適正性が確認できる方法により行われなければならない。

 

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付申請書(第1号様式)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助対象年度の前年度の3月末日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業計画書(第1号様式別紙1)

 (2) 補助対象経費見込額算定表(第1号様式別紙2)

 (3) 事業収支予算書(第1号様式別紙3)

 (4) 別表第2の「1 補助事業」で定める補助対象系統の運行系統図及び運行時刻表

 (5) その他補助事業の要件等に関する確認書類

3 補助事業者は、別表第2に規定する経常費用の額を、補助対象年度の前年度から起算して過去3ヵ年における同表に規定する京阪神ブロック民営標準原価により算定して、申請しなければならない。

 

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市バスネットワーク維持改善補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定に当たり、規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、前条第1項の申請書が到達した日の翌日から起算して30日とする。ただし、申請書の記載事項又は添付書類に不備があった場合において、補助事業者が自らこれを修正するために要する期間は、含まないものとする。

 

(補助金の交付決定の除外要件)

第6条 市長は、第4条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。

(1) 申請を行った者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき

(2) 申請を行った者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき

(3) 補助事業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められ、又はそのおそれがあると認められるとき

 

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第5条第1項の通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付申請取下書(第4号様式)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、第5条第1項の通知書を受領した日の翌日から起算して10日とする。

 

(関係書類の提出時期等)

第8条 補助事業者は、別表第3の左欄に掲げる書類を、同表右欄に掲げる時期に提出しなければならない。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、補助事業の完了前に、その全部又は一部を概算払することができるものとする。

2 補助事業者は、前項ただし書の概算払が必要なときは、第5条第1項の規定により決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要があると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市バスネットワーク維持改善補助金変更承認申請書(第5号様式)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市バスネットワーク維持改善補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)を、あらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

 (1) 代表者の変更、事務所の移転等、予算の増減を伴わない変更

 (2) 事業計画の範囲内における系統上の停留所の名称、位置等の変更又は運行時刻の変更

 (3) 交通規制その他の臨時の必要による運行経路の変更又は増便

3 市長は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容等の変更が適当であると認めたときは、大阪市バスネットワーク維持改善補助金変更承認通知書(第7号様式)により、補助事業の中止又は廃止が適当であると認めたときは、大阪市バスネットワーク維持改善補助金中止・廃止承認通知書(第8号様式)により、それぞれその旨を補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、前項の書類の審査及び現地調査等の結果、補助事業の内容等の変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市バスネットワーク維持改善補助金変更不承認通知書(第9号様式)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市バスネットワーク維持改善補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第10号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

 (補助事業の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助対象年度の2月末日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、補助事業の廃止日)に、大阪市バスネットワーク維持改善補助金実績報告書(第11号様式)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業実績報告書(第11号様式別紙1)

 (2) 補助対象経費見込額算定表(第11号様式別紙2)

 (3) 事業収支報告書(第11号様式別紙3)

 (4) 別表第2の「1 補助事業」で定める補助対象系統の補助事業の完了日又は廃止日現在の運行系統図及び運行時刻表

 (5) 第2号の補助対象経費見込額算定表において算定の基礎となった、補助対象年度の第1四半期から第3四半期までの期間(当該年度の4月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)における輸送人員の実績並びに運送収入、運送雑収及び営業外収益の実績額の積算根拠となる書類

 (6) その他補助事業の要件等に関する確認書類

3 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大阪市バスネットワーク維持改善補助金事業完了報告書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書及び同条第3項の規定による事業完了報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市バスネットワーク維持改善補助金額確定通知書(第13号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第16条 補助事業者は、第9条第1項ただし書の規定による概算払を受けたときは、補助事業の完了日に、大阪市バスネットワーク維持改善補助金精算書(第14号様式)を作成しなければならない。ただし、補助事業の廃止の承認を受けた場合は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた後、速やかに作成するものとする。

2 補助事業者は、前項の精算書を補助事業の完了後20日以内(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、補助事業の廃止日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 市長は、規則第17条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1) 虚偽の申請その他の不正な手段によって補助金の交付の決定を受けた場合

 (2) 補助金の額の算定根拠書類に、虚偽又は不正による記載があった場合

2 市長は、前項の取消しをしたときは、大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付決定取消通知書(第15号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を請求するものとする。

4 前項の返還の請求に係る加算金及び延滞金の算定に関しては、規則第19条の定めるところによる。

 

(維持改善調書の提出)

第18条 補助事業者は、補助事業の完了後、補助対象年度の翌年度の7月末日までに大阪市バスネットワーク維持改善補助金補助対象系統維持改善調書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(検証会議の開催)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の適正な執行を確保するとともに、より利用しやすい公共交通ネットワークの維持及び充実を図ることを目的として、別表第2に規定する補助対象系統に係る検証会議を開催することができる。

2 前項の会議の開催に関し必要な事項は、都市交通局長が定める。

 

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市交通局長が定める。

 

   附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(大阪市コミュニティ系バス運営費補助金交付要綱の廃止)

2 大阪市コミュニティ系バス運営費補助金交付要綱(平成16年8月16日施行)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、既に廃止前の大阪市コミュニティ系バス運営費補助金交付要綱第6条第1項の規定に基づく交付決定を受けている補助金に係る同要綱第8条、第17条及び第18条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

4 平成26年度を補助対象年度とする補助事業に対する第5条第1項の規定の適用については、同項中「補助対象年度の前年度の2月末日」とあるのは、「補助対象年度の8月末日」とする。

   附則(平成26年8月20日改正)

この要綱は、平成26年8月20日から施行し、この要綱による改正後の大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付要綱の規定は、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

   附則(平成26年8月29日改正)

1 この要綱は、平成26年8月29日から施行する。

2 平成26年度の途中に、この要綱による改正前の大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付要綱別表第1に定める運行系統を、この要綱による改正後の大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付要綱別表第1に定める運行系統に、同一の運行目的を有する運行系統として変更した上で継続して運行する事業については、同年度における同一の補助対象事業とみなす。

   附則(平成28年2月29日改正)

この要綱は、平成28年2月29日から施行する。

   附則(平成29年7月1日改正)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

   附則(平成30年3月1日改正)

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付要綱の規定は、平成30年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

   附則(平成30年5月15日改正)

1 この要綱は、平成30年5月15日から施行する。

2 平成30年度を補助対象年度とする補助事業に対する第5条第1項の規定の適用については、同項中「補助対象年度の前年度の3月末日」とあるのは、「補助対象年度の6月末日」とする。

   附則(令和元年11月1日改正)

 この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

   附則(令和3年3月30日改正)

 この要綱は、令和3年3月30日から施行する。

   附則(令和4年3月28日改正)

1 この要綱は、令和4年3月28日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市バスネットワーク維持改善補助金交付要綱の規定は、令和4年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

       附則(令和5年3月30日改正)

  この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

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