ページの先頭です
メニューの終端です。

狭あい道路拡幅促進整備事業

[2011年4月1日]

「狭あい道路拡幅促進整備事業」とは


  大阪市内には、JR大阪環状線外周部を中心として、老朽化した戦前 長屋や木造住宅などが密集した市街地が広がっており、こうした地域では、幅員4mに満たない狭あい道路が多く存在し、災害時や緊急時の消火・避難などの支障となるばかりでなく、通風や採光といった住環境の面においても課題となっています。
 大阪市では、このような密集住宅市街地における防災性及び住環境の向上を図り、安全で快適なまちづくりを推進するため、特に優先的な取り組みが必要な区域を定め、幅員4m未満の狭あい道路において、建築主等が建築基準法で定められた4mの幅にするために道路中心線から2m後退された部分の道路舗装等を行う場合に、本市が支援する狭あい道路拡幅促進整備事業を実施しています。

 

 平成23年4月1日より、集水桝の設置費用についても補助対象となります。

 

事業の概要

事業対象

対象区域

 大阪市では、「特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(優先地区)」を定め、その区域において狭あい道路拡幅促進整備事業を実施しています。

特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(優先地区)はこちら

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象道路

 建築基準法第42条第2項道路及び附則5項道路

 ※ただし、次に揚げるものは除く。

 ・既に道路中心線から2m後退が済んでいるもの

 ・都市計画法第29条に規定する開発行為を伴うもの

 ・都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの

 ・建築基準法第42条1項5号に規定する位置指定道路の築造を伴うもの

 ・敷地面積(分譲住宅等、建築しようとする敷地が複数連なる場合は一連の土地の面積)が500m2を超えるもの など

事前協議

 事業対象区域内の狭あい道路に面して建築物や工作物を建築・築造しようとする方は、建築確認申請を行う前に「狭あい道路整備事前協議書」により協議が必要です。
 その際、狭あい道路拡幅整備内容や補助制度の利用について、市と協議を行ってください。

 ※「狭あい道路整備事前協議書」は、補助制度の利用有無に関わらず提出が必要です。

 

補助制度

 後退用地及びすみ切り用地(以下、「後退用地等」)を道路として整備される場合に整備費用の一部を補助します。

 

補助要件
補助範囲  後退用地等及び既存道路部分
 補助の基準

 事業の対象区域及び対象道路に該当していること。

その他詳細については、下記の「狭あい道路拡幅促進整備事業について」を参照ください。

 補助内容

以下の項目の費用の一部を補助します。

・道路境界石の設置費

・後退部分の舗装費

・既存道路部分の舗装費(最大道路中心線まで)

・側溝等の整備費

・集水桝の設置費

・後退部分等にある支障物の撤去費(ただし、昭和25年以降に築造した工作物・建築物を除く。)

 補助金額

上記補助項目の実際に要した費用又は市が規定する金額により算出した額のいずれか低い金額の2/3以内(ただし、当該年度の予算の範囲内に限る。)

市が規定する金額は下表による。

 注意事項

・市が後退部分の整備計画について、承認する前に後退部分にかかる工事契約又は工事着工をした場合、補助金を受けることができません。

・整備計画に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。必ず、事前に協議をしてください。一部でも補助の基準にそぐわない整備をされた場合、補助金を受けることはできません。

・整備された後退部分には、下図の後退表示板(大阪市支給)を設置していただきます。

 

 

道路舗装等にかかる費用
補助項目単位補助対象上限額
道路舗装m212,500円
道路境界石設置m6,000円
U型側溝設置m8,400円
L型側溝設置m11,200円
現場打ち側溝m600円
側溝蓋設置m5,100円
集水桝設置箇所53,800円

 

 

後退部分にある支障物の撤去にかかる費用
補助項目単位補助対象上限額備    考
塀等木製見付m23,600円・塀等とは、塀、擁壁をいう。
・塀等のうちブロック製等とは、コンクリートブロック、レンガ、石その他これらに類するもので作られているものをいう。
金属製見付m22,200円
ブロック製等見付m26,600円
コンクリート製

見付m2

9,300円
門扉木製見付m21,500円 
金属製見付m24,600円
樹木低木500円・樹木の低木は高さ1m未満、中木は高さ1m以上3m未満とし、高木は高さ3m以上とする。
中木2,800円
高木7,800円
段差のある工作物コンクリート製等m310,200円・段差のある工作物とは、コンクリート、コンクリートブロックその他これらに類するもので、アプローチ、階段その他これらに類する築造物で道路部分との高さが3cm以上あるものをいう。
車止め等 箇所3,300円・車止め等とは、車止め、標識支柱等で木製、金属製その他これらに類するもので作られているものをいう。

 

 

後退表示板

            ≪後退表示板≫

整備イメージ

                 ≪整備イメージ≫

 

 

 

 

 

 

その他の注意事項

 建築基準法第42条第2項道路(私道)においては、近隣の方々と協議したうえで道路中心線を確定し、道路中心鋲の設置が必要です。

 この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。

後退用地等の維持管理

 原則、後退用地及びすみ切り用地の所有権の移転はなく、整備完了後もその土地の所有者の方に維持管理していただきます。

詳しい内容及び申請様式については、こちらを参照してください。

平成23年3月31日までに補助金の申請手続きをされている場合はこちらを参照してください。

固定資産税、都市計画税の非課税等

 道路として整備した後退用地及びすみ切り用地は、土地所有者の申請により、固定資産税、都市計画税は非課税などの適用が受けられます。(ただし、利用状況等によっては非課税などの適用を受けられない場合があります。)
 申請などの手続きは資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税(土地)担当までお問い合わせください。

用語の説明

  狭あい道路 … 幅員4m未満の道で建築基準法に規定する42条2項及び附則5項道路

  後退用地 … 建築基準法に定める道路境界線と現況道路の境界線との間の土地

  すみ切り用地 … 大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号)第5条の規定により建築制限を受ける角敷地

このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局 まちづくり事業部 住環境整備課 密集市街地整備グループ
 
 住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
 
 電話: 06-6208-9235 ファックス: 06-6202-7064

[ページの先頭へ戻る]