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狭あい道路拡幅促進整備事業

2024年4月1日

ページ番号:6179

お知らせ

手続き判定ナビの利用をスタートしました!

大阪市行政オンラインシステムの手続き判定ナビ別ウィンドウで開くを利用して、活用できる補助制度を確認できるようになりました。ぜひご利用ください!

事業概要

「狭あい道路拡幅促進整備事業」とは

 大阪市内には、JR大阪環状線外周部を中心として、老朽化した戦前 長屋や木造住宅などが密集した市街地が広がっており、こうした地域では、幅員4メートルに満たない狭あい道路が多く存在し、災害時や緊急時の消火・避難などの支障となるばかりでなく、通風や採光といった住環境の面においても課題となっています。
 大阪市では、このような密集住宅市街地における防災性及び住環境の向上を図り、安全で快適なまちづくりを推進するため、特に優先的な取り組みが必要な区域を定め、幅員4メートル未満の狭あい道路において、建築主等が建築基準法で定められた4メートルの幅にするために道路中心線から2メートル後退された部分の道路舗装等を行う場合に、本市が補助する狭あい道路拡幅促進整備事業を実施しています。

対象エリア

重点対策地区


町丁名ごとの対象エリアは下記リーフレットの裏面をご確認ください。

【令和6年度】狭あい道路拡幅促進整備事業チラシ

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対象敷地

建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路に接する敷地

※ただし、次に掲げるものは除く。

  • 既に道路中心線から2m後退が済んでいるもの
  • 都市計画法第29条に規定する開発行為を伴うもの
  • 都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの
  • 建築基準法第42条1項5号に規定する位置指定道路の築造を伴うもの など

事前協議

建築確認申請を行う前に、狭あい道路の拡幅について協議が必要です。

※補助制度の利用の有無にかかわらず協議が必要です。

事前協議に必要な書類

  • 狭あい道路整備事前協議書(別添様式)
  • (Excel形式, 43.00KB)(PDF形式, 109.19KB)記入例(PDF形式, 160.00KB)

  • 附近見取図
  • 道路現況図
  • 参考例(PDF形式, 190 KB)

    ≪手続きを代理人が行う場合≫

  • 委任状(参考書式あり)
    (Excel形式, 26.00KB)(PDF形式, 62.77KB)記入例(PDF形式, 164.00KB)
  • 補助制度

    後退用地及びすみ切り用地(以下、「後退用地等」とする。)を道路として整備される場合、整備費用の一部を補助します。

    ※敷地面積が500平方メートルを超えるものは、補助の対象外となります。

    補助制度の概要
    補助範囲  後退用地等及び既存道路部分(最大道路中心線まで)
     補助の基準

     事業の対象区域及び対象道路に該当していること。
    その他詳細については、下記の「狭あい道路拡幅促進整備事業について」を参照ください。

     補助項目

    ・道路境界石の設置費
    ・後退部分の舗装費
    ・既存道路部分の舗装費(最大道路中心線まで)
    ・側溝等の整備費
    ・集水桝の設置費
    ・後退部分等にある支障物の撤去費(ただし、昭和26年以降に築造した工作物・建築物は除く。)

     補助金額

    上記補助項目の実際に要した費用と市が規定する金額により算出した額のいずれか低い金額の2/3以内
    ただし、当該年度の予算の範囲内に限る。
    市が規定する金額は下表による。

     注意事項

    ・後退用地等の道路整備について、大阪市が補助金の交付決定をする前に、後退部分にかかる工事契約又は工事着工をした場合、補助金を受けることはできません。

    ・補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに補助事業を完了し、かつ完了実績報告書を提出してください。2月末日を過ぎると補助金を交付することができません。

    ・整備計画に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。必ず、事前に協議をしてください。一部でも補助の基準にそぐわない整備をされた場合、補助金を受けることはできません。

    ・整備された後退部分には、下図の後退表示板(大阪市支給)を設置していただきます。

    整備イメージ
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    ≪整備イメージ≫

    後退表示板
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    ≪後退表示板≫

    道路舗装等にかかる費用(令和3年4月1日改正)

    補助項目

    単位

    補助限度額単価

    道路舗装

    平方メートル

    14,700円

    道路境界石設置

    メートル

    7,300円

    U型側溝設置

    メートル

    11,400円

    L型側溝設置

    メートル

    11,800円

    現場打ち側溝

    メートル

    700円

    側溝蓋設置

    メートル

    4,900円

    集水桝設置

    ヶ所

    57,200円

    後退部分にある支障物の撤去にかかる費用(令和3年4月1日改正)
    補助項目単位補助限度額単価備考
    塀等木製見付平方メートル6,200円・塀等とは、塀、擁壁をいう。
    ・塀等のうちブロック製等とは、コンクリートブロック、レンガ、石その他これらに類するもので作られているものをいう。
    金属製見付平方メートル3,300円
    ブロック製等見付平方メートル12,800円
    コンクリート製

    見付平方メートル

    10,200円
    門扉木製見付平方メートル2,300円 
    金属製見付平方メートル5,500円
    樹木低木500円・樹木の低木は高さ1メートル未満、中木は高さ1メートル以上3メートル未満とし、高木は高さ3メートル以上とする。
    中木3,000円
    高木6,900円
    段差のある工作物コンクリート製等立方メートル24,300円・段差のある工作物とは、コンクリート、コンクリートブロックその他これらに類するもので、アプローチ、階段その他これらに類する築造物で道路部分との高さが3センチメートル以上あるものをいう。
    車止め等 箇所4,300円・車止め等とは、車止め、標識支柱等で木製、金属製その他これらに類するもので作られているものをいう。

    後退用地等の維持管理

     原則、後退用地等の所有権の移転はなく、整備完了後もその土地の所有者の方に維持管理していただきます。

    固定資産税、都市計画税の非課税等

     整備した後退用地等に対する固定資産税、都市計画税は非課税などの適用が受けられます。(ただし、利用状況によっては非課税などの適用を受けられない場合があります。)

     申告などの手続きは、資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(土地)担当までお問い合わせください。

    パンフレットなど

    申請者用のパンフレットです。

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    用語の説明

    狭あい道路 ・・・ 幅員4m未満の道で建築基準法に規定する第42条第2項及び附則5項道路

    後退用地 ・・・ 建築基準法に定める道路境界線と現況道路の境界線との間の土地

    すみ切り用地 ・・・ 大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号)第5条の規定により建築制限を受ける角敷地

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    補助制度の手続き

     補助金の交付を希望される方は、令和7年2月28日までに完了実績報告書を提出していただき、本市の書類審査及び現地検査に合格する必要があります。(下図参照)

    手続きの流れ(令和6年度)

    事前協議書 提出 ・・・ 補助制度を利用しない場合、手続き完了
       ↓
    補助金交付申請書 提出  ・・・ 令和6年4月1日より受付開始

    補助金の交付申請前に工事の契約をした場合は、原則補助金を受けることができません。(交付申請前に契約をした場合であっても、工事着手までに十分な時間がある場合は申請できる場合(特例措置)がありますので、ご相談ください。)

       ↓ (※締め切りは、原則として、工事契約予定日の30日前、かつ、令和6年12月27日まで)

       ↓ (交付決定までの期間:30日以内)
      【市】書類審査及び現地調査
       ↓ 
      【市】補助金交付決定 通知
       ↓ 
    後退部分の工事契約(または工事着手(特例措置により交付申請した場合))

       ↓

    後退部分の工事着手届 提出 … (特例措置により交付申請した場合のみ)

       ↓

    後退部分の工事完了

       ↓

    現地完了検査依頼による検査(※任意)

       ↓
    補助事業完了実績報告書 提出  ・・・ 事業期間内かつ令和7年2月28日までに提出
       ↓
      【市】書類審査及び現地検査

      (現地検査は、現地完了検査依頼による検査が済んでいる場合は省略)
       ↓ 
      【市】補助金額確定 通知
       ↓
    請求書 提出  ・・・ 令和7年4月30日までに提出
       ↓ (支払までの期間:30日以内)
      【市】補助金の支払い

    ※事業の内容や期間、執行計画等を変更しようとするときは、事前に補助金交付変更承認申請書を提出し、市長の承認を受ける必要があります。

                                              [ページの先頭へ]

    補助申請手続きの流れ(パンフレットから抜粋)

    補助申請の流れ
    別ウィンドウで開く

    補助金交付申請書

    補助事業完了実績報告書

     事業開始予定日の30日前、かつ、令和6年12月27日までに提出する必要があります。

    • 補助金交付申請書(様式1)・・・ 支障物撤去がない場合、(様式1-1)は不要
    • 納税証明書(市民税、固定資産税及び都市計画税)
    • 附近見取り図
    • 整備計画図 参考例(PDF形式, 137.00KB)
    • 整備断面図
    • 道路中心線及び現況幅員に関する書類(道路境界明示書・官民境界明示書等)
    • 現況写真及び撮影方向位置図
    • 道路中心鋲設置写真 ・・・ 2項道路の場合のみ必要
    • 後退用地等にある支障物の撤去図 ・・・ 支障物撤去がある場合のみ必要
    • 見積書(写し可)(撤去工事及び整備工事にかかるもの)
    • 誓約書(様式2)
    • その他、申請の内容に応じて必要となる書類があります。

    ≪手続きを代理人が行う場合≫

    ≪建築主等が複数の場合≫  

     補助事業が完了した際、速やかに、かつ令和7年2月28日までに提出してください。

    • 補助事業完了実績報告書(様式12)
    • 補助事業完成図 ・・・ 撤去工事及び整備工事にかかるもの
    • 補助事業工事中写真
    • 補助事業完成後写真 及び 撮影方向位置図
    • 契約書等の写し ・・・ 撤去工事及び整備工事にかかるもの
    • 領収書等の写し ・・・ 撤去工事及び整備工事にかかるもの 又は 領収書等遅延理由書及び契約相手方からの請求書の写し
    • 検査結果報告書(検査結果通知書を受けた場合)

    ※領収書等の写しが添付できない場合は、領収書等遅延理由書及び請求書の写しを添付し、補助金請求時に領収書等の写しの添付が必要です

                                              [ページの先頭へ]

    補助金の請求

     補助事業完了実績報告後、補助金額確定通知を受けたら速やかに補助金の請求を行ってください。

     ※令和7年4月30日までに行う必要があります。

    要綱、様式等

                                              [ページの先頭へ]

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    大阪市都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ
     住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
     電話: 06-6208-9235
     ファックス: 06-6202-7025

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