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終身建物賃貸借制度

[2011年11月2日]

終身建物賃貸借制度について

 終身建物賃貸借制度は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に設けられた制度です。終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。

 終身建物賃貸借契約を結ぶと、賃借人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了します。なお、賃借権(借家権)は相続されません。

 大阪市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、大阪市長の認可を受ける必要があります。

主な認可基準

施設面の基準

  • 各戸の床面積が25平方メートル以上(浴室等が共同利用の場合は18平方メートル以上)
  • 原則、各住戸に台所(※)、水洗便所、収納設備(※)、洗面設備、浴室(※)を備えていること            (※)の設備は、共同利用可
  • 段差のない床
  • トイレ・浴室等への手すりの設置
  • 車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入り口 など

運営面の基準

  • 前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること
  • 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと
  • 賃貸住宅が適切に管理されること など

その他

  • 賃貸事業者が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと並びに申請が暴力団の利益にならないこと

賃借人の資格

  • 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)が入居できます。
  • 賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限られます。(配偶者は60歳未満でも同居できます。)
  • 賃借人本人がお亡くなりになった場合は、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1か月以内)により、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
  • 賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。

事業認可物件

センチュリーシティ都島

  • 認可事業者 株式会社センチュリーライフ
  • 所在地 大阪市都島区善源寺町二丁目2番88号(住居表示)
  • 認可戸数 65戸(全体整備戸数 66戸)
  • 認可日 平成20年6月18日 (変更認可日 平成22年7月27日)

このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-9225 ファックス: 06-6202-7064

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