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「まちかど広場」づくりに適した用地の情報を求めています!

[2010年6月23日]

大阪市では、「特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(約1,300ha)別ウィンドウで開く」のうち、広場・公園などのオープンスペースが不足するエリアにおいて、現在、市有地を活用し、一次避難場所や地域の防災活動の場となる「まちかど広場」の整備に取り組んでおります。

今後、「まちかど広場」の整備にあたり、地域の土地所有者の方々にご協力いただきながら用地確保を検討していきたいと考えており、以下のような民間の用地がございましたら、本ページ最下部のお問い合わせ先まで、用地の情報をお寄せください。

「まちかど広場」用地としての活用例

  • 建物の除却に伴い発生する空地や、現在利用していない遊休地を、地域のために「まちかど広場」として活用
  • 賃貸マンションの建設・建替えなどに併せて、敷地の一部を「まちかど広場」として活用  など

ご提供いただきたい面積

標準として200~300平方メートル程度

※まちかど広場の趣旨などを総合的に勘案し、適当と認められる場合にあっては、概ね100~500平方メートル程度

ご提供いただきたい期間

20年間程度を想定

立地条件

次の全ての項目を満たす必要があります。

  1. 特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(約1,300ha)別ウィンドウで開く」の中にあること。
  2. 避難に有効な大規模な空地(学校のグラウンドなど)や幹線道路に隣接していないこと。
  3. 同じ街区内の公園、緑地、児童遊園などとの距離が概ね100m以上あること。
  4. まちかど広場の計画づくりや日常の管理運営について地域住民等の方々による主体的な参加が見込まれるほか、当該用地を相当期間まちかど広場として利用することに支障がないと認められること。

※上記の2、3のうち、大規模な空地や公園などの距離については、広場整備により、特に地域の防災力の向上が見込まれると認められる場合などはこの限りではありません。

ご提供いただける場合の優遇措置

  • 土地を無償借地によりご提供頂ける場合、「まちかど広場」用地の固定資産税は借地期間中非課税になります。
  • 従前建物の除却費に対する補助制度があります。

まちかど広場の整備事例

まちかど広場の写真です

たまつ和ひろば <東成区玉津>

まちかど広場の写真です

(左)りんご広場 (右)俊徳道せせらぎ広場 <生野区南部地区>

(参考)特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(約1,300ha)

このページの作成者・問合せ先

都市整備局 まちづくり事業部 密集市街地整備担当
電話: 06-6208-9234 ファックス: 06-6202-7064
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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