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生野区南部地区整備事業における“再開発住宅を活用した民間老朽住宅建替等支援制度”

[2011年4月1日]

  大阪市では、生野区南部地区を老朽住宅密集市街地整備のモデル地区とし、老朽住宅の建替促進と道路・公園等の公共施設整備を一体的に行うなど、住環境の整備や災害に強いまちづくり-生野区南部地区整備事業-を推進しています。

  当地区を含む一定エリアにおいて、土地所有者等が、一定要件を満たす建替等を実施する場合に、お住まいの方の移転用住宅として生野南部再開発住宅(市営住宅)を活用することのできる「再開発住宅を活用した民間老朽住宅建替等支援制度」を実施しています。

制度の概要

【制度利用対象者】

  生野区南部地区(※1)を含む優先地区(特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地)において、次のいずれかに該当する建替等を実施しようとする土地所有者等。ただし、従前居住者(※2)のすべてが生野南部再開発住宅(※3)への入居、または、当該老朽建築物からの退去に合意するものに限ります。

  1. 大阪市民間老朽住宅建替支援事業(タテカエ・サポーティング21)建替建設費補助制度の適用を受けて実施される建替え。ただし、単独建替については、幅員4m未満の道路に面している敷地での建替えに限ります。
  2. 大阪市民間老朽住宅建替支援事業(タテカエ・サポーティング21)狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度の適用を受けて実施される老朽木造住宅の除却。
  3. 建築基準法43条第1項ただし書許可(接道特例許可)および同法86条2項の認定(協調建替型住宅設計制度)を受けて実施される老朽建築物の建替え。

 

※1 生野区南部地区 

生野区勝山南3丁目~4丁目、生野東1丁目~4丁目、舎利寺1丁目~3丁目、林寺2丁目の一部(都市計画道路生野線以北)、林寺3丁目、林寺5丁目

※2 従前居住者

建替等を行おうとする老朽建築物に居住している者および親族等の同居者。ただし、生野南部再開発住宅に入居できる従前居住者は、平成23年4月1日(制度改正日)以前より、当該老朽建築物に継続して2年間以上居住していること、かつ土地所有者ではないことが条件となります。

※3 生野南部再開発住宅

生野区南部地区において、道路・公園等の公共施設整備等に伴って住宅に困窮する従前居住者の受皿住宅として建設した下記の市営住宅。なお、入居される方の家賃は世帯の収入や住戸の広さなどに応じて決まります。

生野南部再開発住宅
 住 宅 名 所  在  地
生野東住宅11号館 生野区生野東4丁目1番
生野東住宅12号館 生野区生野東4丁目1番
勝山南住宅1号館 生野区勝山南3丁目11番 

 

 

【活用できる生野南部再開発住宅】

  生野南部再開発住宅のうち、生野区南部地区整備事業の進捗状況や空室の状況を考慮して、30戸程度を活用戸数とします。

【制度利用スケジュール】

制度利用スケジュール
 時期 手続き等
 平成23年4月~6月制度を利用される土地所有者等から制度利用申込みを受付けます。
 平成23年7月上旬申込み書類を審査し、制度利用資格者を決定します(申込み戸数が活用戸数を上回る場合は抽選により決定します)。(※4)
 平成23年7月~平成23年12月制度利用資格者になられた土地所有者等と従前居住者とで建替えや移転について協議をしていただき、建替等についての計画書などに従前居住者全世帯の退去合意書を添えて、制度利用申請を提出していただきます。その後、書類の審査を行い、制度利用者を決定します。制度利用決定後は順次、入居条件を満たす従前居住者に生野南部再開発住宅へ入居していただき、すべての従前居住者が当該老朽建築物から退去完了後、建替等事業に着手していただきます。

※4 平成23年7月以降、活用戸数に空きがある場合は、随時申込みを受付け、制度利用者を決定します。

このページの作成者・問合せ先

都市整備局 まちづくり事業部 生野南部事務所
電話: 06-6717-8266 ファックス: 06-6717-8251
住所: 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所庁舎5階)

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