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新婚世帯向け家賃補助制度

[2012年2月21日]

新婚世帯向け家賃補助制度

 市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を補助することにより、若年層の市内定着を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、平成3年度から実施しています。

【新着情報】(平成24年2月21日)

  ~新婚世帯向け家賃補助制度の平成24年4月以降の取扱いについて~

    大阪市の平成24年度当初予算(詳細はこちら)は、抜本的改革に向けて暫定的な予算となり、補助金等は原則凍結されることから、新婚世帯向け家賃補助制度につきましても、暫定的な予算期間中の平成24年4月1日以降、当分の間、新規申込みの受付は行わない予定です。  

    また、これまでに既に受給されている方を含めて、家賃補助受給者へのお支払は、原則として、暫定的な予算期間である平成24年4月から7月までは継続してお支払する予定ですが、8月以降は未定となっております。お申込みにあたっては、これらの点を考慮してご判断いただきますよう、お願いします。

    なお、平成24年3月分までの新規申込みの受付は、当初予算が措置されることを前提に、郵便等による受付の場合は平成24年3月31日(土)消印分まで、窓口に直接持参する場合は平成24年3月30日(金)まで大阪市住まい公社にて行っております。

    ただし、婚姻届、住宅の契約締結及び入居、住民登録など、資格要件のすべてに該当していないと申込みの受理はできません。

    今後の取扱いにつきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、ご注意ください。

【新着情報】(平成24年1月30日)

  ~年度末に向けた当分の取扱いについて~

 大阪市の平成24年度予算編成方針(詳細はこちら)が公表されました。

 2月、3月のお申込みにつきましては受付を行いますが、平成24年度当初予算において予算措置されることが前提となります。(2月のお申込み受付の場合、3月に審査を行い、4月以降の補助金の支払い(平成24年度予算での支払い)となるためです。)

 お申込みの際には、婚姻届、住宅の契約締結及び入居、住民登録など、資格要件のすべてに該当していないと申込みの受理はできませんので、ご注意ください。

 また、これまで受給されていた方につきましては、平成24年3月までの補助金はお支払できますが、4月以降については、平成24年度当初予算において予算措置されることが前提となります。

 今後の取扱いにつきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、ご注意ください。

申込み・お問い合わせ

  申込書・パンフレットは、大阪市住まい公社別ウィンドウで開く区役所、大阪市サービスカウンターで配布しています。

 申込みや受給中の手続に関するお問い合わせは、大阪市住まい公社 新婚家賃助成課(電話:06-6355-0355)へお願いします。

制度の概要

1. 補助の内容

(1) 補助月額

 実質家賃負担額(家賃-住宅手当額)と5万円との差額

 ただし、受給開始後36ヵ月目までは月額1万5千円が、37ヵ月目以降は月額2万円がそれぞれ上限

(2) 補助期間

 A型:72ヵ月以内  B型:60ヵ月以内

(3) 補助の開始月

 交付決定した月(書類審査が完了した日の翌月)

(4) 補助金の支払い

 家賃の支払いを確認したうえで、9月、1月、5月に申込者の指定口座に振込み

2.申込資格

 次の(1)~(7)のすべてに該当する世帯が申込みできます。

(1) 婚姻

 A型:申込日現在で、過去1年以内に婚姻届出している世帯、もしくは当該年度中に婚姻届出する世帯
 B型:申込日現在で、過去1年を超え2年以内に婚姻届出している世帯

(2) 年齢

 申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で、夫婦いずれも満40歳未満の世帯

(3) 住民登録

 次の期間内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯
   A型:婚姻届出後1年以内   B型:婚姻届出後2年以内

(4) 住宅要件

 市内の民間賃貸住宅に入居している(する)世帯で、実質家賃負担額(家賃-住宅手当額)が5万円を超える世帯
 ※ 公的賃貸住宅、特定優良賃貸住宅(民間すまいりんぐ)、社宅等の給与住宅、契約者が会社名義の住宅、親族が所有しかつ居住する住宅は除きます。

(5) 世帯収入基準(2人世帯の場合)

 ・収入のある方が1人で給与所得のみの場合:給与収入金額が606万円未満

 ・収入のある方が1人で給与所得以外の場合:所得金額が430万5千円以下

 ・収入のある方が2人以上の場合:所得金額が430万5千円以下

 ※収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とします。

(6) 市民税の納税

 夫婦のいずれもが、大阪市に住所を有することにより課税される市民税に滞納がない世帯

(7) 暴力団員等の排除

 ・夫婦のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない世帯

 ・夫婦のいずれもが、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない世帯

 ・本申請が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められること

(8) その他

 ・連帯保証人のある世帯
 ・公的制度による家賃助成を受けていない世帯

  例)1.生活保護による住宅扶助

    2.住宅手当緊急特別措置事業

    3.緊急人材育成支援事業のうち訓練・生活支援給付金

              (平成23年10月から求職者支援制度のうち職業訓練受講給付金) など

3.資格喪失要件

 補助を受給している世帯が次の(1)~(6)のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失します。

(1)婚姻

 離婚したとき、又は夫婦のいずれかが死亡したとき

(2)転居

 夫婦又は夫婦のいずれかが他の住宅に転居したとき

(3)住民登録

 夫婦又は夫婦のいずれかが住民登録(外国人登録)を他へ異動させたとき

(4) 世帯収入基準(2人世帯の場合)

 ・収入のある方が1人で給与所得のみの場合:給与収入金額が812万円以上

 ・収入のある方が1人で給与所得以外の場合:所得金額が610万5千円超

 ・収入のある方が2人以上の場合:所得金額が610万5千円超

 ※収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とします。

(5) 市民税の納税

 夫婦のいずれかが、大阪市に住所を有することにより課税される市民税に滞納があるとき

(6) 暴力団員等の排除

 ・夫婦のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であると認められるとき

 ・夫婦のいずれかが、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき 

 ・本申請が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるとき

(7)その他

 公的制度による家賃助成を受けたとき

 例)1.生活保護による住宅扶助

   2.住宅手当緊急特別措置事業

   3.緊急人材育成支援事業のうち訓練・生活支援給付金

    (平成23年10月から求職者支援制度のうち職業訓練受講給付金) など

申込にあたってのご注意

(1)虚偽、不正な手段により補助金を受けようとし、又は受けたことが明らかになったときは、申込を取消し、すでに交付した補助金を返還していただきます。

(2)この補助金は課税対象となりますので、原則、所得税の確定申告又は市・府民税の申告が必要となります。詳細については、税務署又は市税事務所へお問い合わせください。

(3)申込受付後、補助金の交付要件に適合されなくなった場合や、必要書類の提出が期限日までにない場合は、補助金の継続及び支給ができませんのでご承知おきください。

(4)申込受付後、申込書記載内容に変更が生じたとき、夫婦又はいずれか一方の住民登録、住宅手当、家族構成等に異動があったときは、すみやかに公社へ異動届を提出してください。提出が遅れた場合は、交付した補助金を返還していただくことがあります。

(5)補助金の適正な支給のため、補助金受給者の居住確認調査を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

大阪市新婚世帯向け家賃補助制度実施要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-9225 ファックス: 06-6202-7064

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