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大阪市エコ住宅普及促進事業住宅購入・整備融資利子補給の概要

[2012年2月21日]

大阪市エコ住宅の購入・整備に補助します! (最大約50万円・1戸)

「大阪市エコ住宅」として認定を受けた住宅の新築や改修、また購入にかかる住宅ローンに対して、年0.5%以内(融資利率-1%で上限0.5%)、5年間の利子補給を行う制度です。

※利子補給金は最大約50万円(最大約10万円×5年間)ですが、実際の利子補給金額は各月償還残高に対して計算するため、住宅取得に係る契約締結日等の条件によって異なります。

◆ 子育て世帯を対象に実施している大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度(こちら)と併用受給できます(※別途、要件があります)。

【新着情報】(平成24年2月21日)

    ~大阪市エコ住宅普及促進事業住宅購入・整備融資利子補給の平成24年4月以降の取扱いについて~

    大阪市の平成24年度当初予算(詳細はこちら)は、抜本的改革に向けて暫定的な予算となり、補助金等は原則凍結されることから、大阪市エコ住宅普及促進事業住宅購入・整備融資利子補給につきましても、暫定的な予算期間中の平成24年4月1日以降、当分の間、新規申込みの受付は行わない予定です。

    なお、平成24年3月30日(金)までに利子補給の申込みをし登録をいただいた方につきましては、予算の範囲内で利子補給を実施する予定です。

    平成24年3月分までの新規申込みの受付は平成24年3月30日(金)まで大阪市住まい公社にて行っております。(郵便等による受付の取り扱いはしておりません。)

    今後の取扱いにつきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、ご注意ください。

制度概要

省エネルギー・省CO2に配慮された住宅の普及促進を図るため、「大阪市エコ住宅普及促進事業住宅認定要綱」により認定を受けた「大阪市エコ住宅」の購入並びに新築・改修事業のうち、対象となる事業を民間金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けて行う方を対象に、融資額の償還元金残高に対して利子補給を行う制度です。(大阪市エコ住宅の認定についてはこちらを参照)

1.対象となる事業(次の要件のいずれかに該当する事業)

大阪市エコ住宅の購入並びに認定要綱に基づき住宅計画認定を受けている新築事業又は改修事業のうち次の要件のいずれかに該当する事業

(1)「大阪市エコ住宅」のうち、自ら居住することを目的とした分譲住宅の購入。ただし、中古住宅の購入や「大阪市エコ住宅」の認定を受けてから1年を経過した日以降の購入は対象としません。

(2)自ら居住することを目的とした戸建住宅の新築

(3)「大阪市エコ住宅」のうち、賃貸住宅の購入又は建設、あるいは「大阪市エコ住宅」のうち分譲住宅の賃貸を目的とした購入。ただし、中古住宅の購入又は「大阪市エコ住宅」の認定を受けてから1年を経過した日以降の購入は対象としません。

(4)自ら居住することを目的として所有する戸建住宅の改修

(5)既存賃貸住宅の改修

(6)管理組合による既存分譲マンションの改修

2.対象となる融資(次の要件のすべてに適合する融資)

(1)返済期間が10年以上のもの
(2)返済開始時から当初5年間は、融資利率が年1.1%以上で、融資条件が変わらないもの(返済開始から当初5年間のうちに変動金利となるもの、返済内容が変動するものは対象となりません)
(3)取扱協定締結金融機関(末尾資料をご覧ください)の扱うもの
※土地(敷地)の取得にかかる融資は、前記の対象となる事業(1)、(2)の建物の取得にかかる融資や建設費の融資と同時に実行されるものに限ります。ただし、当該土地は契約締結日から2年以内に取得したものを対象とし、土地のみの取得にかかる融資は除きます。

※融資が複数の融資種別・単位(借受者・融資機関・融資利率・返済期間・月返済額等)で構成されている場合は、要件に適合するうちの1つの融資種別・単位のみを対象とします。

※取扱金融機関以外が扱う融資は本制度の対象外となりますのでご注意ください。また、取扱金融機関が扱う融資でも、融資条件によっては対象外となることもあります。

※購入価格又は工事価格を超える融資部分(諸費用、入居費用等)は利子補給の対象から除きます。

3.申込対象者(次の要件のすべてに該当する方)

(1)対象融資を受けて対象となる事業を行う者のうち、対象事業にかかる住宅取得契約の締結日が平成23年6月1日以降の方

(2)対象住宅にかかる契約(売買・譲渡・請負)の締結日から1年を経過していない方、又は対象事業にかかる契約の締結日から1年を経過しているが融資借入金の返済が開始していない方(第1回目の約定返済日までに申込を行った方。ただし、第1回目の約定返済日が融資実行日から1ケ月に満たない場合は第2回目の約定返済日までに申込を行った方)

(3)大阪市に住所を有することにより課税される市民税又は法人市民税に滞納がない方

(4)申込対象者である個人又は法人等の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方

(5)申込対象者である個人又は法人等の役員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方

(6)本申請が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められること

※「対象住宅にかかる契約(売買・譲渡・請負)の締結日」とは、住宅ローンの契約締結日、住宅の引渡し日ではありませんので、ご注意ください。

4.利子補給の条件

(1)利子補給額は、利子補給対象融資額のうち、各月の約定返済後の償還元金残高(2,000万円を超える場合は、償還元金残高を2,000万円として計算をします。)に対して年利率0.5%以内(融資利率-1%で上限0.5%、小数点第1位未満切捨)で計算します。
例1 住宅ローン融資率1.8%の場合 1.8-1=0.8・・・上限0.5%のため利子補給率0.5%

例2 住宅ローン融資率1.45%の場合 1.45-1=0.45・・・小数点第1位未満切捨のため利子補給率0.4%

(2)利子補給金は毎年2月から翌年1月までの1年単位で支給します。

(初年度は返済開始月から1月まで、最終年度は2月から終了月までとなります。)
(3)利子補給期間は返済が開始された日の属する月から60ヵ月以内です。
(4)賃貸を目的とした事業において、対象住宅にかかる戸数が50戸を超えるときは、償還元金残高を50戸分の償還元金残高(償還元金残高を総戸数で除したものに50を乗じて算出したもの)又は10億円のいずれか小さい額とします。

※申込日より前の返済分は利子補給の対象外です。
※利子補給期間内に条件変更(一部又は全部繰上償還・滞納・資格喪失等)のあった場合や、市民税、法人市民税、固定資産税に滞納がある場合、又は対象となる住宅が大阪市エコ住宅の認定の取消を受けた場合は、それ以降の利子補給を行いません。

※大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度による利子補給を併せて受給する場合は、年利率0.5%以内(融資利率-1.5%)で上限0.5%(小数点第1位未満切捨)で計算します。

申込にあたってのご注意

(1)虚偽、不正な手段により利子補給を受けようとし、又は受けたことが明らかになったときは、申込を取消し、すでに交付した利子補給金を返還していただきます。

(2)利子補給金の請求に必要な償還元金残高証明書について、取扱金融機関が定める発行手数料が必要な場合は、申込者の負担となりますのでご承知おきください。(詳しくは利用される取扱金融機関へお問合わせください。)

(3)この利子補給金は課税対象となりますので、原則、所得税の確定申告又は市・府民税の申告が必要となります。詳細については、税務署又は市税事務所へお問合わせください。

(4)申込受付後、利子補給の要件に適合されなくなった場合や、必要書類の提出が期限日までにない場合は、利子補給ができませんのでご承知おきください。

(5)申込受付後、申込書記載内容に変更が生じたとき、申込者の住民票、登記事項証明書、管理組合の規約もしくは役員名簿に異動があったとき、融資借入金の繰上償還(一部繰上含む)を行ったときなどはすみやかに公社へ報告してください。報告が遅れた場合は、交付した利子補給金を返還していただくことがあります。

(6)親子リレー返済のご利用をお考えの方は、対象となる事業にかかる契約(売買・譲渡・請負など)の締結前にご相談ください。

 

申込受付・問合わせ

利子補給に関することは

大阪市住まい公社 民間住宅課
住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号住まい情報センター6F
電話:06-6882-7050  FAX:06-6882-7011

大阪市エコ住宅の認定に関することは

大阪市都市整備局企画部住宅政策課(まちづくり事業企画グループ)
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話:06-6208-9221  FAX:06-6202-7064

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