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大阪市営住宅家賃減免及び徴収猶予事務実施要領

2023年11月30日

ページ番号:201935

(目的)

第1条 この要領は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)、同条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)及び大阪市営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱(以下「要綱」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(収入の認定)

第2条 要綱第4条第1項第3号に定める収入は、継続的な課税対象となる収入及び課税対象とならない年金、手当て等の収入の直近1年間の合計額から入居者の直近1年間の医療費を控除した額をいう。ただし、家賃減免の申請時において、継続的な収入を得た期間が1年間に充たない場合は、次の各号に掲げる収入の種類に応じ、当該各号に定めるとおり認定する。

(1) 給与収入 就職後から申請時までの収入額を年額に換算する

(2) 事業所得 事業開始後から申請時までの所得額を年額に換算する

(3) 年金収入等 支給開始後から申請時までの受給額等を年額に換算する

2 前項において、退職又は転職等により過去1年間における所得の方途が異なる場合は、退職又は転職前の収入は算入しないものとし、新たに得ることとなった収入についてのみ認定の対象とする。

3 第1項に規定する医療費とは、診察料、投薬費その他の処置に要する費用及び入院に要する費用をいう。ただし、当該費用に係る領収書等証明書類を提出することができるものに限る。

(支出基準額)

第3条 要綱第4条第1項第3号に定める基準額は、別表に掲げる扶助額及び加算額の合計に1.2を乗じて得た額に、入居している住宅の家賃の年額を加えた額とする。

2 前項の入居している住宅の家賃の年額は、公営住宅法施行令(昭和26年第240号。以下「令」という。)第2条に定める方法により算出した家賃減免の適用予定月の家賃額に12を乗じて得た額とする。なお、家賃減免の適用予定月の家賃額の算定にあたっては、令第2条第2項の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分のうち最も低い収入の区分に該当する家賃算定基礎額を用いるものとする。

(家賃減免の申請)

第4条 要綱第8条に規定する家賃減免の申請は、大阪市営住宅家賃減免(更新)申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 住所と家族構成を証明する書類 住民票の写し

(2) 収入金額を証明する書類 

ア 給与収入がある場合 住民税課税証明書。ただし、源泉徴収票又は確定申告書(控)が直近の収入を証明する書類の場合は当該書類。退職又は転職等により継続的な収入を得ている期間が1年未満の場合は、就職日から申請時までの給与収入額がわかる賃金支払証明書。退職又は転職の場合は前職場の退職年月日を証明する書類等。なお、収入申告時の資料により直近の収入が確認できる場合に限り、これらの収入を証明する書類は不要とする。

イ 年金収入がある場合 直近の支給額がわかる年金振込通知書等

ウ 公的手当等がある場合 受給証書の写し等

エ その他の収入がある場合 直近の収入額、支給額を証明する書類等

オ 収入がない場合 学生証の写し、無職の理由書等    

(3) 収入から控除する医療費を証明する書類 医療機関等が発行する領収書(写しでも可。ただし、受診者名、受診年月日等がわかる書類に限る。)又は所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第4項第2号に規定する書類(写しでも可)。

(4) 要綱第4条第1項第3号に定める基準額を算定する際に障がい者加算を受ける場合は、身体障がい者手帳、療育手帳等障がいを証する書類の写し

(5) 生活保護を適用の有無を確認する書類

ア 生活保護の適用がある場合 生活保護適用証明書

イ 生活保護の適用がない場合 健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証の写し等 

(6) その他家賃減免認定事務に際し必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号並びに第2号ア及びエに掲げる書類により証する事実が住民基本台帳又は市・府民税課税台帳により確認できるときは、当該事実に係る書類の添付は要しない。

(家賃減免の決定等)

第5条 前条に定める家賃減免の申請があった場合は、要綱第9条の規定に基づき、家賃減免の適用の可否、減免適用後の家賃額及び減免適用期間、又は却下の決定を行う。ただし、決定に際し必要と認めるときは、実情調査を行う。

2 前項の家賃減免の適用又は却下の決定は、市営住宅家賃減免決定通知書(別記様式第2号)又は市営住宅家賃減免却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に対して行うものとする。

(家賃減免の更新の申請)

第6条 要綱第7条に定める家賃減免の更新の申請は、第4条に定める家賃減免の申請に準じて行うものとする。

(家賃減免の決定の取消の通知)

第7条 要綱第10条第5項に定める家賃減免の決定の取消の通知は、市営住宅家賃減免取消通知書(別記様式第4号)により、入居者に対して行うものとする。

(家賃減免期間満了通知)

第8条 要綱及びこの要領に定めるところにより家賃減免の適用を受けている者に対する期間満了の通知は、期間満了期日の1月前までに、別に定める様式により行うものとする。

(家賃の徴収猶予の申請等)

第9条 要綱第6条、第8条、第9条及び第10条第5項に定める徴収猶予の申請、決定、延長、取消及び満了の通知については、別に定める様式により行うものとする。

 

附則(昭和51年6月30日建築局長決裁)

1 この要領は、昭和51年7月1日から適用する。

2 「大阪市営福祉住宅家賃減額事務実施要領」(昭和49年3月31日建築局長決裁)は、これを廃止する。

附則(昭和54年12月3日改正)

この要領は、昭和55年1月1日から適用する。

附則(昭和57年6月29日改正)

この要領は、昭和57年8月1日から適用する。

附則(昭和59年4月10日改正)

この要領は、昭和59年5月1日から適用する。 

附則(平成8年3月1日改正)

この要領は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成13年4月1日改正)

この要領は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成17年1月1日改正)

(施行期日)

1 この要領は、平成17年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要領の適用の日以後に要綱第7条第1項又は同条第2項の規定にて行われる申請において、入居者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の収入の計算については、平成19年3月31日までの間は、公営住宅法施行令第1条第3号イからホまでに掲げる額を控除するほか、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の右欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の右欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。

平成17年1月1日~平成17年3月31日 50万円

平成17年4月1日~平成18年3月31日 30万円

平成18年4月1日~平成19年3月31日 15万円

附則(平成23年9月16日改正)

この要領は、平成24年3月1日から実施する。

附則(平成24年1月10日改正)

この要領は、平成24年3月1日から実施する。

附則(平成24年3月21日改正)

この要領は、平成24年4月以後の月分の家賃について適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。

附則(平成24年7月4日改正)

この要領は、平成24年7月9日から実施する。

附則

この要領は、平成25年2月28日から実施する。

附則

この要領は、平成28年5月1日から実施する。

附則(平成30年6月29日改正)

この要領は、平成30年7月1日から実施する。

附則
この要領は、平成30年12月1日から実施する。

附則
この要領は、平成31年4月1日から実施する。

附則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。

 

別表

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別記様式第1号~第4号

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