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身体障がい者補助犬使用届出事務取扱要領

2022年11月10日

ページ番号:201938

(目的)

第1条 この要領は、市営住宅の入居者又は同居者が市営住宅内において身体障がい者補助犬を使用する場合の届出等について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要領において補助犬とは、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号。)第2条第1項に定める身体障がい者補助犬をいう。

(届出)

第3条 入居者は、当該入居者又は同居者が補助犬を使用しようとする場合、一頭毎に、「身体障がい者補助犬使用届」(別紙様式1)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

 (1) 身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号。以下「補助犬法施行規則」という。)第5条第1項の規定による身体障がい者補助犬健康管理記録の写し

 (2) 補助犬法施行規則第9条第5項の規定による身体障がい者補助犬認定証その他身体障がい者補助犬であることを証明する書類の写し

2 前項に規定する届出を行った当該入居者が、新たに別の市営住宅に入居する場合であっても、当該住宅において補助犬を使用するときは、前項の規定による届出をしなければならない。

3 入居者は、第1項の規定による届出の内容に変更があった場合、「身体障がい者補助犬使用変更届」(別紙様式2)に同項各号に掲げる書類を添えて、すみやかに市長に届け出なければならない。

4 入居者は、補助犬の使用を終了したときは、「身体障がい者補助犬使用終了届」(別紙様式3)をすみやかに市長に届け出なければならない。なお、当該住宅を退去する場合、当該届出は不要とする。

(台帳の整備)

第4条 住宅管理センターは、前条の規定による入居者からの届出書について住宅ごとに編綴するなど、補助犬の使用状況等の管理を行うための台帳を整備する。

 

  附 則

 この要領は、平成19年11月1日から施行する。

  附 則

この要領は、平成23年4月1日から実施する。

 

  附 則

 この要領は、平成25年2月28日から実施する。

  附 則

 この要領は、令和3年4月1日から実施する。

 

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