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大阪市営住宅同居承認等実施要綱

2023年11月28日

ページ番号:202005

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第17条及び同条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)第10条に規定する市営住宅同居承認等の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。
(同居の原因)
第3条 条例第17条第1項の規定により市長が承認しようとする同居の原因は、入居者又は同居者について発生した次の各号のいずれかに該当する事実とする。
(1)入居者又は同居者が婚姻し、その配偶者が市営住宅に同居する必要があるとき
(2)入居者又は同居者が出産したことにより、出生した者が当該市営住宅に同居する必要があるとき
(3)入居者と当該市営住宅の入居の際に同居するものとされた親族以外の者が、当該居住している住宅を明け渡さなければならないこと、又は加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受け入居者と当該市営住宅に同居するものとされた親族による介護を受ける必要があること等の事情があり、その者についての居住の安定を図るために当該市営住宅に同居させることが適切であると認められるとき
(4)入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受け、入居者と当該市営住宅の入居の際に同居するものとされた親族以外の者による介護を受ける必要がある者となったとき
(5)入居者と当該市営住宅の入居の際に同居するものとされた親族以外の者が、通学又は通勤の目的で当該市営住宅に同居させることが適切であると認められるとき
(6)その他特別の事由があると認められるとき
(同居承認対象者)
第4条 規則第10条の規定による同居承認の対象とすることができる者は、入居者の3親等以内の親族とする。
(同居承認基準の特例)
第5条 規則第10条第3項に定める特別の事情は、別に定めるもののほか、第3条第1号、第2号及び第4号に定める同居原因とする。
2 前項の原因のうち、第3条第1号及び第4号に基づく同居承認申請は、規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、公営住宅の入居者及び改良住宅の入居者(条例第7条第1項の規定による入居者を除く。)とも条例第33条第2項に定める金額を超えない場合について、承認するものとする。
3 第1項の原因のうち、第3条第2号に定める同居原因については、規則第10条第4項に定める同居承認申請の受理をもって承認する。
(適用除外)
第6条 条例第17条第1項の市長が定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合は同居の承認をしないものとする。
(1)同居することにより、平均畳数が1人当り1.5畳以下の過密居住となるとき
(2)同居することにより、住宅の増改築が必要となるとき
(3)その他、同居することにより、住宅の規模または間どりと世帯構成との関係から、衛生上または風紀上不適当な居住状態となるとき
(4)家賃滞納中のもの、または滞納のおそれのあるもの
2 前項第4号について、申請人の居住の安定を図る特段の事情があり、申請人が事前に滞納家賃等の全額の支払いをする又は滞納家賃等を分納する誓約を結ぶなど滞納解消が見込めるとして別に定める場合は、同号の規定にかかわらず、同居の承認をすることができる。
(同居承認申請手続)
第7条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、「同居承認申請書」に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる書類により証する事実が市・府民税課税台帳又は住民基本台帳により確認できるときは、当該事実に係る書類の添付を省略することができる。
(1)入居者と同居しようとする者との続柄が明らかとなるような戸籍謄本または抄本
(2)公営住宅の入居者及び改良住宅の入居者( 条例第7条第1項の規定による入居者を除く。)による同居承認申請については、当該入居者、当該住宅の入居の際に同居するものとされた親族及び同居承認を受けた者並びに同居しようとする者(以下「公営住宅等入居者等」という。)の中で15歳以上の者の過去1年間の収入証明書
(3)入居者、当該市営住宅の入居の際に同居するものとされた親族及び同居承認を受けた者並びに同居しようとする者(以下「入居者等」という。)の住民票の写し
(4)第3条第3号及び第4号に定める入居者、同居者又は同居しようとする者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けたため介護を受ける必要があるとされる同居原因に基づく同居承認申請については、介護が必要であることを証する書類
(5)第3条第5号に定める同居原因に基づく同居承認申請については、当該事実を証する書類
(6)第3条第6号に定める同居原因に基づく同居承認申請については、当該事由を証する書類
(7)入居者等が条例を遵守すること及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないことを誓約する書類並びに入居者等が暴力団員に該当するか否かについて本市が調査を行うことに同意する書類
2 前項第2号の収入証明書について、条例第23条第3項の規定による収入の額の認定により、公営住宅等入居者等の中で15歳以上の者の申請日の前年の収入の認定を申請日において既に行っている場合は、当該収入証明書を不要とすることができる。
3 監理員(管理人) は上記申請書の提出があったときには、すみやかに事実を確認し、検討調査のうえ、承認できるものについては、市長印を押印した承認書1通を入居者に渡すものとする。
4 監理員(管理人) は、承認以前に同居させてはならない。なお、同居後も承認の条件あるいは期限を遵守させること
(承認に附する条件)
第8条 第3条に定める同居の原因に基づく同居承認申請に対しては、入居者が住宅を使用しなくなるとき、又はそれ以前に同居者を退去させる旨の条件を附して承認をすることができる。
(承認の取消し)
第9条 市長は、同居承認に瑕疵ある場合はこれを取り消すことができる
(同居者の異動届)
第10条 条例第17条第3項に定める事由が生じたときは、入居者は同項の規定により提出する同居者異動届に当該事由を証する書類を添付し、又は当該同居者異動届の提出の際に提示しなければならない。


附則
1 この要綱は平成9年6月5日から施行する。
2 「市営住宅同居承認基準」(昭和38年11月13日局長決裁) は、これを廃止する。
3 この要綱の施行日前に「市営住宅同居承認基準」の規定によってした請求、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってしたものとみなす。


附則(平成16年3月31日改正)
この改正後の要綱は、平成16年4月1日から適用する。


附則(平成19年7月23日改正)
この改正後の要綱は、平成19年8月1日から適用する。


附則(平成19年10月26日改正)
この改正後の要綱は、平成19年11月1日から適用する。


附則(平成30年6月29日改正)
この改正後の要綱は、平成30年7月1日から適用する。

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