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高額所得者に対する市営住宅の明渡請求事務実施要綱

2024年3月27日

ページ番号:202010

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市営住宅条例(以下「条例」という。)及び同施行規則(以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対する市営住宅の明渡請求事務の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(収入の認定)

第2条 条例第33条第2項に規定する高額所得者認定の基礎となる収入の算定は、次によるものとする。

(1) 条例第23条第1項の規定による収入申告(以下「収入申告」という。)に基づき、同条第3項で認定した収入(以下「認定収入」という。)を算定基礎とし、高額所得者に対して通知をする日の直近の認定収入とその前年の認定収入をもって最近2年間の収入とする。

(2) 収入申告がない場合は、条例第40条第1項に基づき調査した収入をもって前項の収入とする。

(入居期間の算定)

第3条 条例第33条第2項に規定する入居期間(5年以上)は、市営住宅の入居承認日(入替入居者の場合は、当初の市営住宅の入居承認日)から毎年10月1日までの期間を算定する。ただし、建替えによる仮移転期間を除く。

(高額所得者に対する通知)

第4条 条例第33条第2項及び規則第20条第2項に基づく通知は、高額所得者認定通知書(別記様式第1号)により通知する。ただし、収入認定・家賃決定通知書により通知した事項を除くものとする。

2 規則第20条第2項に規定するその他必要な事項として、公営住宅法施行令第9条に基づき算定した収入及び入居年月日を通知する。

(収入変動に対する措置及び通知の更正)

第5条 高額所得者は、前条の通知を受けた時点において収入に変動があり明渡基準を超過していない場合はその通知書の受領日から、その後において超過しなくなった場合にはその事由が生じた日から、1月以内に、別に定める収入変動に伴う家賃減額申請書により申し出ることができる。

2 前項の申し出があった場合は、その事実について調査し、その結果を収入変動に伴う家賃減額申請書に対する高額所得者の判定結果通知(別記様式第3号)により通知する。

(市営住宅明渡相談書の提出)

第6条 高額所得者に対しては、市営住宅の明渡しについての相談、指導のため市営住宅明渡相談書(別記様式第4号)の提出を求める。

(相談及び指導)

第7条 市営住宅の明渡しに関する相談及び指導は、次により行う。

(1) 高額所得者に対して、来庁を求めて行う。

(2) 相談時には、明渡制度の説明及び相談書の検討のほか、住宅等のあっせんの提示を行い、さらに、明渡期限等について協議する。

(移転先住宅等のあっせん)

第8条 条例第38条の規定により、高額所得者に対してあっせんする移転先住宅等は、原則として、次の各号に定める住宅等とする。

(1) 賃貸住宅

特定優良賃貸住宅及び独立行政法人都市再生機構、大阪府住宅供給公社、大阪市住宅供給公社の賃貸住宅

(2) 分譲住宅

独立行政法人都市再生機構、大阪府住宅供給公社及び大阪市住宅供給公社の分譲住宅

(3) 分譲住宅地

独立行政法人都市再生機構の分譲住宅地

(4) 融資

独立行政法人住宅金融支援機構融資

2 前項に規定する住宅等のあっせんは、住宅等の場所、種類、家賃等必要な事項を提示して行う。

(明渡期限)

第9条 条例第36条第2項に規定する市営住宅の明渡期限は、明渡請求をする日の翌日から起算して6月以上1年以内の日の属する月の末日とする。ただし、すでに移転先住宅の入居予定日が決定している等特別な事由がある場合は、明渡請求の日からおおむね2年を超えない範囲内で定める。

2 市営住宅の明渡相談書の提出を拒否し相談に応じない場合、正当な理由がなくあっせんを拒否した場合、その他高額所得者に誠意が見られない場合の明渡請求期限は、明渡請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の末日とする。

(明渡請求)

第10条 明渡請求は、内容証明(配達証明付)郵便により明渡請求書(別記様式第5号)を送達して行う。

(明渡期限の延長)

第11条 高額所得者は、規則第23条第2項により明渡期限の延長を受けようとするときは、市営住宅明渡期限延長申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合は、明渡期限延長基準(別表)により審査し、その結果を市営住宅明渡期限延長決定通知書(別記様式第7号)又は同申請書不承認通知書(別記様式第8号)により通知する。

 

(明渡請求の取消し)

第12条 高額所得者が、死亡してその世帯の収入に変動が生じたため明渡基準を超過しなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じたときは、明渡請求を取消すことができる。

2 明渡請求を取消した場合は、市営住宅明渡請求取消通知書(別記様式第9号)により通知する。

(明渡請求等の特例)

第13条 本市が行う住宅地区改良事業、住環境整備事業もしくは市街地再開発事業等公共事業の事業対象者が公営住宅に入居した場合、又は当該公共事業対象者が入居した市営住宅の建替事業等により他の公営住宅に入居した場合においては、第6条から第12条までの規定は適用しない。

(高額所得者の記録管理)

第14条 高額所得者の明渡請求に関する記録管理は、高額所得者台帳により行う。

 

 

附 則

この要綱は、昭和47年10月1日より実施する。

 

附 則(平成10年4月1日改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の要綱(以下「新要綱」という。)第2条により認定する平成10年度の高額所得者認定の基礎となる収入のうち平成7年中の収入については、この要綱による改正前の要綱(昭和47年9月30日都市整備局長決裁)第2条により認定した収入をもって、新要綱第2条における認定収入とみなす。

 

附 則(平成20年3月27日改正)

この要綱は、平成20年4月1日より適用する。

 

附 則(平成28年3月31日改正)

この要綱は、平成28年4月1日より適用する。

 

附 則(平成28年5月2日改正)

この要綱は、平成28年5月2日より適用する。

 

附 則(令和3年3月31日改正)

この要綱は、令和3年4月1日より適用する。


附 則(令和6年4月1日改正)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表・別記様式1~9号

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