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レクリエーション広場管理規程

2023年11月30日

ページ番号:202741

(目的)

第1条 レクリエーション広場(市営住宅団地内に設置したフェンス等で区画する特定の場所及びこれに付帯するところの施設)は、当該市営住宅団地(以下「当該団地」という。)の入居者全体及び周辺地域住民の共同の場として、スポーツ、レクリエーション等を通じて、相互の親睦をはかり、地域コミュニティの育成に資することを目的として使用するものとする。

(レクリエーション広場の運営)

第2条 レクリエーション広場の使用運営が前条の目的に沿って、適正かつ円滑に遂行されるよう、次の各号に掲げる者で構成するレクリエーション広場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、それを代表するものを定めて、都市整備局長に届け出なければならない。

(1)当該団地の入居者の中から選出された者相当数

(2)当該団地の周辺振興町会を代表する者相当数

(レクリエーション広場の使用)

第3条 レクリエーション広場を使用しようとする者は、使用責任者を定め、使用の内容、時間、人員を付して、運営委員会の承認を得なければならない。

(使用の禁止)

第4条 レクリエーション広場の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用することができない。

(1)公安または風俗を害するおそれのあるとき

(2)政治活動を目的とするとき

(3)宗教活動を目的とするとき

(4)営利を目的とするとき

(5)レクリエーション広場を使用することにより、近隣住民に迷惑がかかる等管理運営上支障をきたすおそれのあるとき

(維持費等の負担)

第5条 レクリエーション広場の使用にともなう費用及び維持管理に要する費用は、原則としてレクリエーション広場を利用する者全員で負担しなければならない。ただし、市の負担分に属する修繕は除く。

(レクリエーション広場使用者の遵守事項)

第6条 レクリエーション広場の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、使用後は運営委員会に届け出なければならない。

(1)使用後は、整備、清掃を行うこと

(2)スポーツ用具等備品類は、全て使用者の責任において保管すること

(3)人身事故等を起さないよう十分な注意を払うこと

(賠償責任)

第7条 レクリエーション広場の使用者は、自己の責に帰すべき事由により施設等に損害を与えたときは、すみやかに原形に復するか、若しくは修繕費等の費用を賠償しなければならない。

(運営要綱の承認)

第8条 運営委員会は、当該団地及び地域の諸事情を考慮して、次の各号に掲げる事項を含めたレクリエーション広場運営要綱を作成し都市整備局長に届け出て、その承認を得なければならない。

(1)レクリエーション広場の使用手続

(2)レクリエーション広場の使用時間

(3)この規程第4条で定める使用の禁止事項

(4)レクリエーション広場の使用運営、維持管理に要する費用の徴収方法及びその運用に関すること

(5)レクリエーション広場使用者の遵守事項及び賠償責任

(6)運営委員会の組織及び構成

(使用状況の把握)

第9条 運営委員会は、レクリエーション広場使用状況記録簿を常備して、その使用状況を正確に把握し、使用者がこの規程及び当該レクリエーション広場運営要綱等の定めるところに違反しないように常に留意しなければならない。

(レクリエーション広場使用運営に関する指示、監督)

第10条 都市整備局長はこの規程第8条の定めるところにより、運営委員会から届け出のあったレクリエーション広場運営要綱について、この規程の趣旨に反するものがあると認めるときは、その内容等の改定を求めることがあるほか、必要があると認めるときは、当該運営委員会に対してレクリエーション広場の使用状況、運営方法等についての報告を求めたうえで、必要な指示を行うことがある。

(その他)

第11条 レクリエーション広場の管理及び運営について、この規程に定めのない事項、若しくはこの規程の運用に関して疑義が生じたときは、都市整備局長の指示するところによる。

なお、雑木林、ランニング道、バレーボールコート等居住者と周辺住民のコミュニティをはかるための諸施設については、この管理規程第1条の趣旨に沿って運営するものとする。

 

附則(平成13年4月1日改正)

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

附則(平成19年3月30日改正)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

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